○鴨川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年2月11日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、同条第1項に規定する職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表第1別表第2及び別表第3のとおりとする。

第3条 月額報酬は、新たに就職した者にはその日から支給し、資格の変更等によって、報酬額に異動の生じた者には、その日から新たに定められた報酬額により、これを支給する。

2 辞職、退職、失職又は死亡によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。

3 前2項の規定により報酬を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときの報酬額は、その給与期間の現日数を基礎として日割によって計算する。

第4条 年額報酬の支給に際し、その在任期間が1年未満であるときは、前条の規定に準じて月割によって計算する。

2 前項の場合において、16日未満の月は切り捨て、16日以上の月は切り上げて計算する。

第5条 前条に定めるもののほか、報酬の支給方法については、一般職の職員の給与の支給の例による。

(費用弁償)

第6条 特別職の職員が委員会に出席したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食卓料とし、その額は別表第4に定めるとおりとする。

3 第1項に規定する旅行が市の区域内であるときは、鴨川市職員等の旅費に関する条例(平成17年鴨川市条例第44号)第20条第4号に定める市内出張旅費額を前項の車賃とみなして支給する。

4 前項の場合において、その旅行が同一地域内(鴨川市職員等の旅費に関する規則(平成17年鴨川市規則第45号)別表第2に規定する地域内をいう。)であるときは、その者の居住地から目的地までの通常の経路が片道2キロメートルを超える場合に限り、2キロメートルとみなして前項の例により支給することができる。

5 前各項に定めるもののほか、旅費額の算出及び支給方法については、特別職の職員で常勤のものの例による。

(報酬の特例)

第7条 市長、副市長、教育長及び常勤の一般職の職員が特別職の職員を兼ねるときは、第2条の規定にかかわらず、当該兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。ただし、常勤の一般職の職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による許可を受けた場合は、この限りでない。

2 市議会の議員が当該議員の資格において次に掲げる特別職の職員を兼ねるときは、第2条の規定にかかわらず、当該兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。

(1) 都市計画審議会の委員

(2) 国保病院運営協議会の委員

(3) 水道事業運営委員会の委員

(委任)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年鴨川市条例第30号)又は天津小湊町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年天津小湊町条例第13号)(以下この項において「合併前の条例」という。)の規定により支給又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併前の条例の例による。

3 前2項の規定にかかわらず、合併前の鴨川市の学校医、学校薬剤師及び市政協力員並びに合併前の天津小湊町の校医、学校管理医、専門医及び学校薬剤師並びに町内会長及び隣組長に対する平成16年度分の報酬については、なお合併前の条例の例による。

附 則(平成18年3月30日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年12月22日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鴨川市職員等の旅費に関する条例、鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例、鴨川市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、鴨川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び鴨川市固定資産評価審査委員会条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発した旅行又は出席した委員会等に係る旅費から適用し、同日前に出発した旅行又は出席した委員会等に係る旅費については、なお従前の例による。

附 則(平成19年6月27日条例第18号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

附 則(平成19年12月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月25日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年9月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年10月3日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の鴨川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第3の規定(スポーツ推進委員に係る部分に限る。)は、平成23年8月24日から適用する。

附 則(平成24年3月23日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月20日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行し、同日以後に操業を開始する事業所の新設又は増設について適用する。

附 則(平成27年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により本市の教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の鴨川市職員定数条例第1条及び第2条の規定による改正後の鴨川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第2教育委員会の委員の項の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の鴨川市職員定数条例第1条及び第2条の規定による改正前の鴨川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第2教育委員会の項の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成28年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月24日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年12月26日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年3月23日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条及び別表第3の規定は、この条例の施行の日以後に委嘱される特別職の職員で日額報酬の支給を受けるもの(鴨川市附属機関設置条例(平成31年鴨川市条例第4号)附則第11項の規定により委員として委嘱されたものとみなされたもの及び同日前に委嘱されたものの残任期間を任期として委嘱されるもの(以下「みなし委員等」という。)を除く。)の報酬について適用し、同日前に委嘱された特別職の職員で日額報酬の支給を受けるもの(みなし委員等を含む。)の報酬については、なお従前の例による。

附 則(令和元年12月26日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行に係る旅費については、なお従前の例による。

附 則(令和元年12月26日条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月26日条例第37号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

年額報酬表

区分

報酬の額

消防団

団長

261,000円

副団長

226,600円

支団長

149,000円

副支団長

121,000円

分団長

89,000円

副分団長

53,000円

部長

45,000円

班長

32,500円

団員

26,500円

特別障害者手当等審査嘱託医

47,000円

学校医

管理医

98,000円

管理医以外

85,000円

認定こども園管理医

98,000円

認定こども園医

85,000円以内

学校薬剤師

薬剤師

43,000円

認定こども園薬剤師

5,500円

別表第2(第2条関係)

月額報酬表

区分

報酬の額

教育委員会の委員

30,000円

選挙管理委員会

委員長

26,000円

委員

21,000円

監査委員

識見を有する者のうちから選任された委員

49,000円

市議会の議員から選任された委員

39,000円

農業委員会

会長

37,000円

委員

28,000円

農地利用最適化推進委員

25,000円

政策参与

200,000円以内

産業医

20,000円

生活保護嘱託医

38,000円

別表第3(第2条関係)

日額報酬表

区分

報酬の額

固定資産評価審査委員会の委員

9,000円

政策アドバイザー

20,000円以内

保健医療参与

50,000円以内

名誉市民選考委員会の委員

5,000円

男女共同参画推進審議会の委員

5,000円

総合計画審議会の委員

5,000円

地域公共交通会議の委員

5,000円

企業立地促進審議会の委員

5,000円

行政不服審査会の委員

9,000円

情報公開及び個人情報保護審査会の委員

9,000円

特別職報酬等審議会の委員

5,000円

行政改革推進委員会の委員

5,000円

防災会議の委員

5,000円

消防委員会の委員

5,000円

交通安全対策会議の委員及び特別委員

5,000円

国民保護協議会の委員及び専門委員

5,000円

国民健康保険運営協議会の委員

5,000円

環境審議会の委員

5,000円

介護認定審査会の委員

22,500円

介護保険運営協議会の委員

5,000円

予防接種健康被害調査委員会の委員

21,000円

健康づくり推進協議会の委員

5,000円

民生委員推薦会の委員

5,000円

障害者介護給付費等審査会の委員

22,500円

老人ホーム入所判定委員会の委員

5,000円

地域福祉推進会議の委員

5,000円

子ども・子育て会議の委員

5,000円

児童扶養手当障害認定医

7,000円

漁港管理会の委員

5,000円

農業振興地域整備協議会の委員

5,000円

人・農地プラン検討会の委員

5,000円

オーシャンパーク運営委員会の委員

5,000円

都市計画審議会の委員、臨時委員及び専門委員

5,000円

国保病院運営協議会の委員

5,000円

水道事業運営委員会の委員

5,000円

いじめ問題対策調査会の委員

9,000円

教育支援委員会の委員

5,000円

学校給食センター運営委員会の委員

5,000円

社会教育委員

5,000円

文化財保護審議会の委員

5,000円

文化施設運営協議会の委員

5,000円

市史編さん委員会の委員

5,000円

図書館協議会の委員

5,000円

スポーツ推進委員

5,000円

スポーツ推進審議会の委員

5,000円

選挙

投票所の投票管理者

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に規定する費用弁償額に相当する額とする。

期日前投票所の投票管理者

開票管理者

選挙長

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

開票立会人

選挙立会人

別表第4(第6条関係)

項目

金額

鉄道賃、船賃及び航空賃

鴨川市職員等の旅費に関する条例(平成17年鴨川市条例第44号)の規定により職員に支給される額

車賃

1キロメートルにつき 37円

宿泊料

1夜につき 14,800円

食卓料

1夜につき 3,000円

鴨川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年2月11日 条例第37号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年2月11日 条例第37号
平成18年3月30日 条例第7号
平成18年12月22日 条例第30号
平成19年3月28日 条例第3号
平成19年6月27日 条例第18号
平成19年12月28日 条例第27号
平成20年3月25日 条例第4号
平成20年9月30日 条例第21号
平成23年10月3日 条例第10号
平成24年3月23日 条例第3号
平成26年3月20日 条例第1号
平成26年3月20日 条例第2号
平成27年3月24日 条例第5号
平成28年3月24日 条例第1号
平成28年3月24日 条例第2号
平成28年3月24日 条例第11号
平成28年12月26日 条例第27号
平成30年3月23日 条例第3号
平成31年3月25日 条例第11号
令和元年12月26日 条例第29号
令和元年12月26日 条例第35号
令和元年12月26日 条例第37号
令和2年3月27日 条例第10号