○鴨川市職員等の旅費に関する条例

平成17年2月11日

条例第44号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 内国旅行の旅費(第12条―第23条)

第3章 外国旅行の旅費(第24条―第30条)

第4章 雑則(第31条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する職員等に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

2 職員以外の者が市の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため、鑑定人、参考人、講師等として旅行した場合には、他の法令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 新たに採用された職員のうち、国家公務員又は他の地方公共団体の職員から引き続いて職員となったもの(競争試験により採用されたものを除く。)がその採用に伴う移転のため住所又は居所から在勤公署に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては特別区の存する全地域)をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

3 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

4 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

5 第1項から第3項までの規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。次項において同じ。)がその出発前に次条第3項の規定により旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項から第3項までの規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中交通機関等の事故又は天災その他市長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更する場合は、旅行命令簿に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに、旅行命令簿に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料、移転料及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

7 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

9 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第3項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 削除

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書(必要あるときは、添付書類を添えて)を市長に提出しなければならない。この場合において、必要添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、旅行を完了した後所定の期間内に、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 市長は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 公務上の必要により別に特別車両料金を必要とした場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、現に支払った特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、現に支払った座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの。ただし、千葉県内の旅行にあっては、片道50キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する特別車両料金は、普通急行列車又は特別急行列車を運行する線路による旅行で片道200キロメートル以上で、規則で定める場合に限り、これを支給する。

4 第1項第4号に規定する座席指定料金は、普通急行列車又は特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上の場合に限り、これを支給する。

(船賃)

第13条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合は、一等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合は、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により、別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(4) 第2号の規定に該当する船舶による旅行の場合において、公務上の必要により別に特別船室料金を必要としたときには、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、現に支払った特別船室料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第15条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者が定めるところにより自家用自動車を旅行に使用することについて承認を受けた職員が、当該承認に係る自家用自動車を使用して旅行した場合の車賃の額は、1キロメートルにつき30円とする。

3 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

4 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

第16条 削除

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、これを支給する。

(食卓料)

第18条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃又は航空賃のほかに別に食費を要する場合に限り、これを支給する。

(移転料)

第18条の2 移転料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合 旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合 前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合 前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

(扶養親族移転料)

第18条の3 扶養親族移転料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合 赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その者について第12条から第15条までの規定を適用することとした場合におけるこれらの規定によるその者の旧在勤地から新在勤地までの鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額並びにその移転の際における年齢に従い次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の宿泊料及び食卓料の額

 12歳未満の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、前条第1項第1号又は第3号に掲げる場合に該当する場合 扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、同号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

2 前項に規定する場合において、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額が年齢に応じて定められているときのそれぞれの額は、扶養親族の移転の際における年齢に応じた額による。

3 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前2項の規定を適用する。

第19条 削除

(市内出張旅費)

第20条 市内出張は、次により旅費を支給する。

(1) 交通機関を利用する必要のある場合には、これに要する鉄道賃及び車賃の実費額

(2) 天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の宿泊料の範囲内の実費額

(3) 第1号の規定にかかわらず、職員が第15条第2項に規定する自家用自動車を使用した場合の車賃の額は、規則で定める距離数に1キロメートル当たり30円を乗じて得た額とする。

(4) 第1号及び第3号の規定にかかわらず、第1条第2項の鑑定人、参考人、講師等が市内出張をした場合の車賃の額は、規則に定めるところによる。

(研修旅費)

第21条 職員が研修、講習、訓練その他これに類する目的(以下「研修等」という。)のため出張した場合であって、当該出張が7日以上にわたることとなるときは、次に規定する旅費を支給する。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、この条例に定める額

(2) 宿泊料は、6日までは別表第1に定める額とし、6日を超える分については1日につき定額の6割とする。

(退職者等の旅費)

第22条 第3条第3項第1号の規定により支給する旅費は、職員が退職等となった日にいた地から、退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの旅費とする。

(遺族の旅費)

第23条 第3条第3項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第7号に掲げる順序による。

3 前項の場合において、同順位者がある場合には、年長者を先とする。

第3章 外国旅行の旅費

(鉄道賃)

第24条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った運賃

(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金

(船賃)

第25条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の最上級から3番目の級の運賃

 最上級の運賃を3又は2に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の最下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者等の承認等を得て特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(航空賃)

第26条 航空賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

(車賃)

第27条 車賃の額は、実費額による。

(宿泊料及び食卓料)

第28条 宿泊料及び食卓料の額は、別表第3の定額による。

2 第24条第5号又は第25条第4号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、別表第3の定額の10分の7に相当する額とする。

3 第17条第2項及び第18条第2項の規定は、外国旅行の場合の宿泊料及び食卓料について準用する。

(研修等の旅費)

第29条 職員が研修等により、目的、場所及び日程等を同じくする旅行団体に参加して外国旅行をする場合において、その主催者からの請求額を支給したときは、第24条から前条までに規定する旅費は、支給しないものとする。

2 本邦以外の地において、職員が民間住宅での宿泊をした場合における宿泊料は、前条の規定にかかわらず、同条に規定する額の2分の1に相当する額とする。

(準用)

第30条 第22条及び第23条の規定は、外国旅行について準用する。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第31条 市長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合に不当に旅行の実費を超える旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費は支給しないことができる。

2 この条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、旅行命令権者は、市長に協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第32条 市長は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給する。

(委任)

第33条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお合併前の鴨川市職員等の旅費に関する条例(平成14年鴨川市条例第5号)若しくは天津小湊町職員の旅費に関する条例(昭和30年天津小湊町条例第16号)又は解散前の長狭地区衛生組合職員等の旅費に関する条例(平成14年長狭地区衛生組合条例第1号)の例による。

附 則(平成18年6月13日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鴨川市職員等の旅費に関する条例、鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例、鴨川市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、鴨川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び鴨川市固定資産評価審査委員会条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発した旅行又は出席した委員会等に係る旅費から適用し、同日前に出発した旅行又は出席した委員会等に係る旅費については、なお従前の例による。

附 則(平成28年3月24日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年7月1日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鴨川市職員等の旅費に関する条例の規定(赴任のための旅費並びに赴任に伴う移転料及び扶養親族移転料に係る部分に限る。)は、平成28年4月1日以後に採用された職員の当該採用に係る赴任のための旅費並びに赴任に伴う移転料及び扶養親族移転料から適用する。

附 則(令和元年9月27日条例第25号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

附 則(令和元年12月26日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行に係る旅費については、なお従前の例による。

別表第1(第15条、第17条、第18条、第21条関係)

内国旅費

項目

金額

車賃

1キロメートルにつき 37円

宿泊料

1夜につき 13,100円

食卓料

1夜につき 2,600円

別表第2(第18条の2関係)

区分

金額

鉄道50キロメートル未満

93,000円

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

107,000円

鉄道100キロメートル以上

132,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

別表第3(第28条関係)

外国旅費

項目

金額

宿泊料

1夜につき 14,800円

食卓料

1夜につき 3,000円

鴨川市職員等の旅費に関する条例

平成17年2月11日 条例第44号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成17年2月11日 条例第44号
平成18年6月13日 条例第21号
平成19年3月28日 条例第3号
平成28年3月24日 条例第14号
平成28年7月1日 条例第22号
令和元年9月27日 条例第25号
令和元年12月26日 条例第31号