○鴨川市証人等の費用弁償に関する条例

平成17年2月11日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、市議会、市選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用弁償)

第2条 証人等が出頭又は参加のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食卓料とし、その額は別表に掲げる額とする。

3 第1項に規定する旅行が市の区域内であるときは、鴨川市職員等の旅費に関する条例(平成17年鴨川市条例第44号)第20条第4号に定める市内出張旅費額を前項の車賃とみなして支給する。

4 前項の場合において、その旅行が同一地域内(鴨川市職員等の旅費に関する規則(平成17年鴨川市規則第45号)別表第2に規定する地域内をいう。)であるときは、その者の居住地から目的地までの通常の経路が片道2キロメートルを超える場合に限り、2キロメートルとみなして前項の例により支給することができる。

(支給の方法)

第3条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際に支給する。

2 旅費額の算出及び支給方法については、一般職の職員の例による。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、費用弁償に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

附 則(平成28年3月24日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月26日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行に係る旅費については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

項目

金額

鉄道賃、船賃及び航空賃

鴨川市職員等の旅費に関する条例の規定により職員に支給される額

車賃

1キロメートルにつき 37円

宿泊料

1夜につき 14,800円

食卓料

1夜につき 3,000円

鴨川市証人等の費用弁償に関する条例

平成17年2月11日 条例第38号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年2月11日 条例第38号
平成28年3月24日 条例第10号
令和元年12月26日 条例第30号