○鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例の運用規程

平成17年2月11日

訓令第27号

鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(平成17年鴨川市条例第43号)の規定の運用については、次によるものとする。

1 この条、第1項中「臨時又は緊急の必要」による勤務とは、週休日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日(以下「週休日等」という。)に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいい、「公務の運営の必要」による勤務には、祝日法による休日又は年末年始の休日において公務の正常な運営を確保するため、交替制勤務に従事する管理職員が当該休日の正規の勤務時間中に行う勤務を含む。

2 管理職員特別勤務(条例第15条の2第1項の規定による勤務をいう。以下同じ。)は、週休日等に始まる勤務(週休日等以外の日から週休日等に引き続く勤務のうち当該週休日等において勤務に従事した時間が短時間である勤務以外の勤務を含む。)とし、連続する勤務(2以上の週休日等にまたがる勤務を含む。)の始まり(週休日等以外の日から週休日等に引き続く勤務にあっては、当該週休日等の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、一の週休日等において勤務の開始が2以上ある場合は、当該週休日等に始まる勤務のすべてを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。

附 則

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例の運用規程

平成17年2月11日 訓令第27号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年2月11日 訓令第27号