○鴨川市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成17年2月11日

規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(平成17年鴨川市条例第43号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「職員」とは、給与条例第4条に規定する給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(3) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(4) 「降格」とは、職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(5) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(6) 「在級年数」とは、職員が同一職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(7) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。

(8) 「正規の試験」とは、任命権者が行う試験又は市長がこれに準ずると認める試験をいう。

(9) 「上級」 鴨川市職員採用上級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

(10) 「中級」 鴨川市職員採用中級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

(11) 「初級」 鴨川市職員採用初級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

(級別基準職務等)

第3条 給与条例第4条第2項に規定する級別基準職務表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、別表第1に定めるとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、職務の級別区分は、別表第2による。

(級別資格基準表)

第4条 級別資格基準は、この規則において別に定める場合を除き、次項に掲げる級別資格基準表によるものとする。

2 級別資格基準表の種類は、次に掲げるとおりとし、それぞれの級別資格基準表は、その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。

(1) 行政職給料表級別資格基準表(別表第3及び第3の2)

(2) 教育職給料表級別資格基準表(別表第3の3)

(3) 医療職給料表級別資格基準表(一)(二)及び(三)(別表第3の4、第3の5及び第3の6)

3 級別資格基準表の職務の級欄の上段に掲げる数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段に掲げる数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務に決定されるための必要経験年数を示す。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、試験欄又は職種欄に掲げる試験又は職種の区分に応じて適用する。

2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表(別表第4)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。

3 第1項の規定によって適用される級別資格基準表の試験欄又は職種欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数とする。

2 前条第2項の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後における経験のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験換算表(別表第7)の定めるところにより、経験年数として換算することができる。

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表(別表第5)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条の規定によるその者の経験年数にその加える数又は減ずる数を加減した年数とする。

(新たに職員となった者の職務の級)

第8条 新たに職員となった者の職務の級は、次の各号のいずれかの基準により決定するものとする。

(1) その者の職務の級を決定しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を得ること。

(2) その者の職務の級を市が行う採用試験の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その試験の結果に基づく採用候補者名簿から選択されること。

(3) その者の職務の級を選考により採用する職の属する職務の級について、その者に適用されることとなる級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達していること。ただし、第13条各号のいずれかに掲げる者から新たに職員となった者又は第14条に該当する者について他の職員との均衡上必要があると認める場合で、あらかじめ市長の承認を得たときは、同表に掲げる必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。

(初任給基準表)

第9条 初任給基準表の種類は、次に掲げるとおりとし、それぞれの初任給基準表は、その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。

(1) 行政職給料表初任給基準表(別表第6及び第6の2)

(2) 教育職給料表初任給基準表(別表第6の3)

(3) 医療職給料表(一)(二)及び(三)初任給基準表(別表第6の4、第6の5及び第6の6)

2 初任給基準表は、試験欄又は職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(初任給)

第10条 新たに職員となった者の号給は、第8条の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給とし、その者に適用しようとする同表の額がその者の属する職務の級における最低の号給の額に達しないときは、その最低の号給とする。

(初任給の調整等)

第11条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は切り捨てる。)に4を乗じて得た数を号数とする号給の額をもって同表の初任給欄の額とする。

(経験年数を有する者の号給)

第12条 次の各号に掲げる経験年数を有する職員については、その者の受けるべき第10条(前条の規定による場合を含む。)の規定による号給の号数に次の各号に掲げる経験年数の月数を18月(第1号から第3号までに掲げる者の当該各号に定める経験年数のうち、5年までの年数及び第4号に掲げる者で必要経験年数が5年未満の年数とされている職務の級に決定されたものの同号に定める経験年数のうち5年から当該経験年数を減じた年数を超えない年数のそれぞれの月数については12月)で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもってその者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

(1) 第8条第2号に該当する者については、その者に適用される初任給基準表の備考に定める基準学歴(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得した時、又はその者の選択された採用候補者名簿が確定した時以後の経験年数

(2) 第8条第3号に該当する者のうち、その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者についてはその際に用いられた学歴)を取得した時以後の経験年数

(3) 第8条第3号に該当する者のうち、前2号又は次号に該当する者については、初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあってはその適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給である者については、級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定の適用を受ける職員の経験年数については、第6条及び第7条の規定を適用する。

第13条 次に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号給の決定について、前2条の規定による場合、若しくは他の職員との均衡を失すると認めるときは、前2条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 給与条例の適用を受けない本市公務員

(2) 国家公務員

(3) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者

(4) 他の地方公共団体の公務員

(5) その他前各号に準ずると認められる者

第14条 新たに職員を特殊の技術、経験を必要とする職に採用しようとする場合において、第12条の規定によるときはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ市長の承認を得てその号給を決定することができる。

(初任給調整及び経験年数加算の適用除外)

第15条 行政職給料表の適用を受ける職員のうち技能職員及び労務職員については、第11条及び第12条の規定は、適用しない。ただし、第13条及び第14条の規定に該当する者については、別にその者の号給を決定することができる。

(昇格の基準)

第16条 職員を昇格させる場合には、その者の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に掲げる必要在級年数又は必要経験年数に達していることを基準として、その者の職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、同表に掲げる必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって必要在級年数又は必要経験年数とすることができる。

(昇格の特例)

第17条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。

(1) 前条に規定する資格を有する適格者がない場合において、欠員を補充しないと公務の運営に支障を来たすおそれがあるため、当該級より1級下位の級に属する職員をもってこれを補充しようとする場合

(2) 職員が級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得した結果、上位の級に昇格する資格を有するに至った場合

(3) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合

(4) 鴨川市一般職の職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成17年鴨川市条例第25号)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められる場合

(昇格の場合の号給)

第18条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める昇格時号給対応表(以下「昇格時号給対応表」という。)の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前条第2号の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。

(降格の場合の号給)

第19条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 降格した日の前日に受けていた号給(次号において「降格前号給」という。)が昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定めるいずれかの号給に該当するとき その号給(その号給が2以上あるときは、最も上位の号給)に対応する昇格した日の前日に受けていた号給欄に掲げる号給

(2) 降格前号給が昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給にないとき 降格した職務の級の最高の号給

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(初任給基準表及び給料表を異にする異動)

第20条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動した場合及び職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動した場合における異動後の号給は、その者が職員となったとき(免許等を必要とする職に異動した者については、その免許等を取得したとき)から異動後の職務に引き続いて在職していたものとみなして、その時の初任給を基準とし、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、この規則の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給とする。

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

第21条 削除

(研修、表彰等による昇給)

第22条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長の承認を得て、当該各号に定める日に、給与条例第5条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌日の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、任命権者より表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは職員定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第23条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状況となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、給与条例第5条第1項の規定による昇給をさせることができる。

第24条 削除

第25条 削除

(昇給日)

第26条 給与条例第5条第1項の規則で定める日は、第22条及び第23条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第26条の2 給与条例第5条第1項の規定による昇給(第22条又は第23条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(職員の昇給の号給数)

第26条の3 職員を給与条例第5条第1項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。

第27条 削除

(復職時等における号給の調整)

第28条 休職(専従休職を含む。)若しくは休暇(以下「休職等」という。)のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合、又は派遣職員が職務に復帰した場合において他の職員との均衡上必要があると認めるときは、当該休職等の期間を休職期間等調整換算表(別表第9)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、昇給の場合に準じ、復職の日若しくは休暇の終了した日の翌日(以下「復職の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の鴨川市若しくは天津小湊町又は解散前の長狭地区衛生組合の職員であった者で、引き続き施行日において本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)に関しては、合併前の鴨川市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成15年鴨川市規則第23号)若しくは職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(平成元年天津小湊町規則第3号)又は解散前の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和50年長狭地区衛生組合規則第8号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 継続採用職員の初任給、昇格、昇給等に係る期間については、通算する。

4 市長は、継続採用職員に関し合併前の規則の適用の相違により、給料月額に不均衡が生じる場合は、所要の調整を行うものとする。

附 則(平成17年3月31日規則第133号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年10月4日規則第142号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鴨川市職員の初任給、昇給、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成17年9月1日から適用する。

附 則(平成18年12月28日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鴨川市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(職員の在職年数等に関する経過措置)

2 鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年鴨川市条例第8号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の鴨川市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3級別資格基準表の規定の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が行政職給料表4級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(切替日における昇格及び昇格又は降格の特例)

3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第18条又は第19条の規定を適用する。

(職員の昇給の号給数等)

4 鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(平成17年鴨川市条例第43号。以下「給与条例」という。)第5条第1項の規定による昇給(改正後の規則第22条又は第23条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(この項及び次項において「基準号給数」という。)とする。ただし、前年の昇給日(改正後の規則第33条に規定する昇給日という。以下同じ。)後に新たに職員となった職員又は同日後に改正後の規則第18条第3項若しくは第20条第2項の規定により号給を決定された職員の号給数は、基準号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が0となる職員

(2) 次項第3号に掲げる職員で各任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの

5 基準号給数は、改正後の規則第26条の2に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。ただし、当分の間、第1号中「1号給以上」とあるのは「2号給以上」と、第2号中「その号給数は0」とあるのは「1号給」とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 5号給以上(給与条例第5条第3項の規定の適用を受ける職員(以下「第5条第3項適用職員」という。)にあっては、1号給以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(第5条第3項適用職員にあっては、その号給数は0)

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下(第5条第3項適用職員にあっては、その号給数は0)

6 市長の定める事由以外の事由によって一の昇給日から次の昇給日の前日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から最初に到来する昇給日の前日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他市長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

7 附則第4項の規定による昇給の号給数が昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は改正後の規則第20条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

8 附則第5項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の(第5条第3項適用職員にあっては、0)を減じた号給数の合計は、一の昇給日において、各任命権者ごとの職員定数に100分の15を乗じて得た数(その数が1に満たないときは、1)に4を乗じて得た数を超えない範囲内で、各任命権者が定めるものとする。ただし、第5条第3項適用職員の当該昇給の号給数から減じる号給数については、当分の間、1とする。

附 則(平成20年11月28日規則第17号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

附 則(平成21年3月31日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月31日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月31日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月30日規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年3月28日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月24日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鴨川市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成26年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の鴨川市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 施行日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

附 則(平成28年3月24日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鴨川市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成27年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の鴨川市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 施行日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

附 則(平成28年12月26日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の鴨川市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第8及び第4条の規定による改正後の鴨川市初任給調整手当の支給に関する規則別表の規定は平成28年4月1日から、第5条の規定による改正後の鴨川市期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第24条の規定は同年12月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、第2条の規定による改正後の鴨川市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給が同条の規定による改正前の鴨川市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、同条の規定による改正後の鴨川市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定にかかわらず、同条の規定による改正前の鴨川市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。

4 施行日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

附 則(平成29年3月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年3月23日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2、別表第3の3及び別表第6の3の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則(別表第8の改正規定に限る。)による改正後の鴨川市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成29年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則(別表第8の改正規定に限る。)による改正前の鴨川市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 施行日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

附 則(平成31年1月7日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鴨川市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成30年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の鴨川市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 施行日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

附 則(令和元年12月12日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年3月31日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鴨川市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の鴨川市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

附 則(令和2年12月25日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年3月31日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附 則(令和3年7月19日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

ア 行政職給料表級別基準職務表

職務の級

職務

1級

1 社会福祉士、介護福祉士、学芸員、社会教育主事又は司書の職務

2 運転手、ボイラー士、調理士、操機員、整備員、技能員、調理員、応接員、介護員、清掃員、作業員、用務員又は事務員の職務

2級

1 高度の知識又は経験を必要とする社会福祉士、介護福祉士、学芸員、社会教育主事又は司書の職務

2 高度の技能又は経験を必要とする運転手、ボイラー士、調理士、操機員、整備員、技能員、応接員、介護員、清掃員、作業員、用務員又は事務員の職務

3級

1 主任社会福祉士、主任介護福祉士又は主任学芸員の職務

2 主任運転手、主任ボイラー技師、主任調理士、主任操機員、主任整備員、主任技能員、主任応接員、主任介護員、主任清掃員、主任作業員、主任用務員の職務

3 特に高度の知識又は経験を必要とする社会教育主事又は司書の職務

4 特に高度の技能又は経験を必要とする事務員の職務

4級

困難な業務を行う社会教育主事又は司書の職務

5級

1 場長又は副館長の職務

2 特に困難な業務を行う社会教育主事の職務

6級

1 次長、室長、センター長、主任指導主事、主任管理主事、主任社会教育主事、指導主事又は管理主事の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする副館長の職務

3 極めて困難な業務を行う社会教育主事の職務

7級

1 事務局長、会計管理者、所長、事務長、支所長、主幹又は館長の職務

2 極めて困難な業務を行う主任指導主事、主任管理主事又は主任社会教育主事の職務

8級

極めて困難な業務を行う事務局長

イ 教育職給料表級別基準職務表 削除

ウ 医療職給料表(一)級別基準職務表 削除

エ 医療職給料表(二)級別基準職務表 削除

オ 医療職給料表(三)級別基準職務表 削除

別表第2(第3条関係)

ア 行政職給料表級別職務区分表

部局

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

市長事務部局

主事

技師

社会福祉士

介護福祉士

学芸員

運転手

ボイラー士

調理士

操機員

整備員

技能員

調理員

応接員

介護員

清掃員

作業員

用務員

事務員

主事

技師

社会福祉士

介護福祉士

学芸員

運転手

ボイラー士

調理士

操機員

整備員

技能員

応接員

介護員

清掃員

作業員

用務員

事務員

主任主事

主任技師

主任社会福祉士

主任介護福祉士

主任学芸員

主任運転手

主任ボイラー技師

主任調理士

主任操機員

主任整備員

主任技能員

主任応接員

主任介護員

主任清掃員

主任作業員

主任用務員

事務員

副主査

係長

主査

場長

課長補佐

次長

室長

センター長

課長

会計管理者

所長

事務長

支所長

主幹

部長

参事

議会事務部局

主事

運転手

主事

運転手

主任主事

主任運転手

副主査

係長

主査

次長

事務局長

主幹

事務局長

教育委員会事務部局

主事

技師

社会教育主事

学芸員

司書

運転手

調理士

整備員

技能員

作業員

調理員

応接員

用務員

事務員

主事

技師

社会教育主事

学芸員

司書

運転手

調理士

整備員

技能員

作業員

応接員

用務員

事務員

主任主事

主任技師

社会教育主事

主任学芸員

司書

主任運転手

主任調理士

主任整備員

主任技能員

主任作業員

主任応接員

主任用務員

事務員

副主査

社会教育主事

司書

副館長

係長

主査

社会教育主事

課長補佐

次長

副館長

室長

主任指導主事

主任管理主事

主任社会教育主事

指導主事

管理主事

社会教育主事

課長

所長

館長

主幹

主任指導主事

主任管理主事

主任社会教育主事


選挙管理委員会事務部局

主事

主事

主任主事

副主査

係長

主査

次長

事務局長

主幹


農業委員会事務部局

主事

技師

主事

技師

主任主事

主任技師

副主査

係長

主査

次長

事務局長

主幹


監査委員事務部局

主事

主事

主任主事

副主査

係長

主査

次長

事務局長

主幹


イ 教育職給料表級別職務区分表

部局

1級

2級

3級

教育委員会

事務部局



係長

主査

市長事務部局

保育士

保育教諭

副園長

主任保育士

主任保育教諭

保育士

保育教諭

園長

係長

主査

ウ 医療職給料表(一)級別職務区分表

部局

1級

2級

3級

市長

事務部局

医師

歯科医師

院長代理

副院長

医長

医師

歯科医師

病院長

院長代理

副院長

エ 医療職給料表(二)級別職務区分表

部局

1級

2級

3級

4級

5級

市長事務部局

技師

歯科衛生士

歯科技工士

診療放射線技師

臨床検査技師

理学療法士

作業療法士

栄養士

技師

歯科衛生士

歯科技工士

診療放射線技師

臨床検査技師

理学療法士

作業療法士

薬剤師

管理栄養士

栄養士

主任技師

技師

歯科衛生士

歯科技工士

診療放射線技師

臨床検査技師

理学療法士

作業療法士

薬剤師

主任管理栄養士

管理栄養士

栄養士

主任技師

主査

係長

主査

技師長

オ 医療職給料表(三)級別職務区分表

部局

1級

2級

3級

4級

5級

市長事務部局

准看護師

保健師

看護師

准看護師

主任保健師

主任看護師

保健師

看護師

主任准看護師

准看護師

看護師長

主任保健師

主任看護師

主任准看護師

主査

保健師長

看護師長

係長

主査

別表第3(第4条関係)

行政職給料表級別資格基準表(その1)

試験

職務の級


学歴免許

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

行政職試験

大学卒


2

6

3

2

別に定める

別に定める

別に定める

0

2

8

11

13

短大卒


3

7

3

2

別に定める

別に定める

別に定める

0

3

10

13

15

高校卒


5

7

3

2

別に定める

別に定める

別に定める

0

5

12

15

17

その他

中学卒


5

8

3

2

別に定める

別に定める

別に定める

4

9

17

20

22

備考

1 試験の欄の「行政職試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。

2 「行政職試験」は、鴨川市職員採用試験及びこれに準ずる正規の試験を示す。

別表第3の2(第4条関係)

行政職給料表級別資格基準表(その2)

職種

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

技能職員

高校卒

 

5

5

0

5

10

中学卒

 

8

5

0

8

13

労務職員

 

 

8

5

0

8

13

備考

1 技能職員とは、運転手、ボイラー士、調理士、操機員、整備員、技能員及び事務員とする。

2 労務職員とは、清掃員、調理員、作業員、用務員、応接員、介護員とする。

別表第3の3(第4条関係)

教育職給料表級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

保育士

保育教諭

大学卒

 

 

別に定める

 

0

短大卒

 

 

別に定める

 

0

備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は、その者が次の表の基礎学歴欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数から、その者に適用されるこの表の学歴免許等欄の区分に応じて次の表の調整年数欄に定める年数を減じた年数(その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表1の1又は2までの区分に属する者にあってはその年数に1年を、同表の1の4の区分に属するものにあってはその年数に6月を加えた年数)とする。

基礎学歴

調整年数

大学卒

短大卒

高校卒

高校3卒

4

2

 

高校2卒

5

3

1

基礎学歴欄の学歴免許等の区分については、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

別表第3の4(第4条関係)

医療職給料表(一)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

医師

歯科医師

大学6卒

0

別に定める

備考

1 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合はその定めるところによる。

2 旧医学専門学校卒業者及び旧歯学専門学校卒業者に対するこの表の適用については、この表に定める必要経験年数に2年を加えた年数をもって、この表の必要経験年数とする。

別表第3の5(第4条関係)

医療職給料表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

薬剤師

管理栄養士

大学卒

 

 

5

5

 

0

5

10

診療放射線技師

臨床検査技師

理学療法士

作業療法士

大学卒

 

 

5

5

 

0

5

10

短大3卒

 

1

5

5

0

1

6

11

栄養士

短大卒

 

2

6

6

0

2

8

14

歯科衛生士

短大3卒


1

5

5

0

1

6

11

短大2卒


2

6

6

0

2

8

14

高校専攻科卒


4

6

6

0

4

10

16

歯科技工士

短大3卒


1

5

5

0

1

6

11

短大2卒


2

6

6

0

2

8

14

その他

短大卒

 

2

6

6

0

2

8

14

高校卒

 

5

6

6

0

5

11

17

中学卒

 

6

6

6

3

9

15

21

備考 薬剤師、管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、栄養士、歯科衛生士又は歯科技工士にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許又は資格を取得した以後の年数とする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第3の6(第4条関係)

医療職給料表(三)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

保健師

看護師

大学卒

 

 

5

5

 

0

5

10

短大卒

 

 

7

7

 

0

7

14

准看護師

准看護師養成所卒

 

6

別に定める

別に定める

0

6

備考

1 学歴免許等の欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)を卒業をしたことをいう。

2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した以後(保健師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した以後とする。)の年数とする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第4(第5条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

1 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

5 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

1 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。

別表第5(第7条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修学年数4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6(第9条関係)

行政職給料表初任給基準表

試験又は職種

学歴免許

初任給

行政職試験

上級

大学卒

1級25号給

中級

短大卒

1級17号給

初級

高校卒

1級9号給

その他

大学卒

1級21号給

短大卒

1級13号給

高校卒

1級5号給

備考

1 試験又は職種の欄に掲げる「行政職試験」及び「その他」の区分は別表第3備考1及び2に定めるところによる。

2 この表は、技能職員(別表第3の2備考第1項に定める職にある職員をいう。以下同じ。)及び労務職員(同表備考第2項に定める職にある職員をいう。以下同じ。)には適用しない。

別表第6の2(第9条関係)

行政職給料表初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

1級1号給から1級17号給まで

中学卒

1級1号給から1級17号給まで

労務職員

 

1級1号給から1級17号給まで

備考 この表は、技能職員及び労務職員に限り適用する。

別表第6の3(第9条関係)

教育職給料表初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

保育士

保育教諭

大学卒

2級9号給

短大卒

2級1号給

備考 この表の適用を受ける職員に第12条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数は、別表第3の3の教育職給料表級別資格基準表の備考の1の表の基礎学歴欄の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数から当該基礎学歴の区分についての修学年数調整表に定める修学年数とその者の有する学歴免許等の資格の属する区分についての同表に定める修学年数との差の年数を減じた年数(その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の1の8に該当する場合にあっては、その年数に6月を加えた年数)とする。

別表第6の4(第9条関係)

医療職給料表(一)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

歯科医師

博士課程修了

1級21号給

大学6卒

1級1号給

備考 この表の適用を受ける職員に第12条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第3の4の医療職給料表(一)級別資格基準表の備考の1を準用する。

別表第6の5(第9条関係)

医療職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

2級13号給

大学卒

2級1号給

管理栄養士

大学卒

2級1号給

診療放射線技師

臨床検査技師

理学療法士

作業療法士

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

栄養士

短大卒

1級13号給

歯科衛生士

短大3卒

1級17号給

短大2卒

1級13号給

高校専攻科卒

1級9号給

歯科技工士

短大3卒

1級17号給

短大2卒

1級13号給

その他

短大卒

1級13号給

高校卒

1級5号給

備考

1 別表第3の5備考に規定する職員に第12条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、同表備考を適用する。

2 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。

別表第6の6(第9条関係)

医療職給料表(三)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

大学卒

2級13号給

短大3卒

2級9号給

看護師

短大3卒

2級9号給

短大2卒

2級5号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級5号給

備考

1 学歴免許等の欄の「准看護師養成所卒」については、別表第3の6備考1による。

2 この表の適用を受ける職員に第12条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第3の6備考2を準用する。

3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当した者で保健師又は看護師となった者に対するこの表の適用については、学歴免許等の欄の学歴免許等の区分に対応する初任給の号給を、「大学卒」にあっては2級17号給、「短大2卒」にあっては2級17号給とする。

別表第7(第6条関係)

経験年数換算表

経験の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

地方公務員、国家公務員、旧公共企業体職員、政府関係機関職員、外国政府職員としての在職期間

職務の種類が類似しているもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。

民間における企業体、団体等

の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

兵役期間(引続いて海外によく留されていた期間を含む。)

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

 

10割以下

在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

2割5分以下

 

備考 教育職員については、本表に掲げる換算率の「2割5分以下」を「5割以下」として適用することができる。

別表第8(第18条、第19条関係)

行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

15

1

1

1

7

7

3

3

16

1

1

1

8

8

4

4

17

1

1

1

9

9

5

5

18

1

2

2

10

10

6

6

19

1

3

3

11

11

7

7

20

1

4

4

12

12

8

8

21

1

5

5

13

13

9

9

22

1

6

6

14

14

10

10

23

1

7

7

15

15

11

11

24

1

8

8

16

16

12

12

25

1

9

9

17

17

13

13

26

1

10

10

18

18

14

14

27

1

11

11

19

19

15

15

28

1

12

12

20

20

16

16

29

1

13

13

21

21

17

17

30

1

14

14

22

22

18

18

31

1

15

15

23

23

19

19

32

1

16

16

24

24

20

20

33

1

17

17

25

25

21

21

34

2

18

18

26

26

21

22

35

3

19

19

27

27

22

23

36

4

20

20

28

28

22

24

37

5

21

21

29

29

23

25

38

6

22

22

30

30

23

25

39

7

23

23

31

31

24

26

40

8

24

24

32

32

24

26

41

9

25

25

33

33

25

27

42

10

26

26

34

34

25

27

43

11

27

27

35

35

26

28

44

12

28

28

36

36

26

28

45

13

29

29

37

37

27

28

46

14

30

30

38

38

27

28

47

15

31

31

39

39

28

28

48

16

32

32

40

40

28

29

49

17

33

33

41

41

29

29

50

18

34

34

42

41

29

29

51

19

35

35

43

42

29

29

52

20

36

36

44

42

29

29

53

21

37

37

45

43

30

30

54

22

38

38

46

43

30

30

55

23

39

39

47

44

30

30

56

24

40

40

48

44

30

30

57

25

41

41

49

45

31

30

58

25

41

42

50

45

31

31

59

26

42

43

51

46

31

31

60

26

42

44

52

46

31

31

61

27

43

45

53

47

31

31

62

27

43

45

54

47

31

31

63

28

44

45

55

48

31

32

64

28

44

46

56

48

31

32

65

29

45

46

57

49

31

32

66

29

45

46

58

49

31

32

67

30

46

47

59

50

31

32

68

30

46

47

60

50

32

33

69

31

47

47

61

50

32

33

70

31

47

48

62

50

32

33

71

32

48

48

63

50

32

33

72

32

48

48

64

50

32

33

73

33

49

49

65

50

32

34

74

33

49

49

66

50

32

34

75

34

49

49

67

50

32

34

76

34

49

50

68

50

32

34

77

35

50

50

68

51

32

34

78

35

50

50

68

51

32

35

79

36

50

51

68

51

32

35

80

36

50

51

68

51

32

35

81

37

51

51

69

51

33

35

82

37

51

52

69

51

33

35

83

38

51

52

69

51

34

36

84

38

51

52

69

51

34

36

85

39

52

53

69

51

35

36

86

39

52

53

70

51

35

36

87

40

52

53

70

51

36

36

88

40

52

53

70

51

36

37

89

41

53

54

71

52

37

37

90

41

53

54

72

52

37

37

91

42

53

54

73

52

38

37

92

42

53

54

74

52

38

37

93

43

53

55

75

53

39

38

94


54

55

76


39

38

95


54

55

77


40

38

96


54

55

78


40

38

97


54

55

79


41

38

98


54

56



41

39

99


55

56



42

39

100


55

56



42

39

101


55

56



43

39

102


55

56



43

39

103


55

57



44

40

104


56

57



44

40

105


56

57



45

40

106


56

57



45

40

107


56

57



46

40

108


56

58



46

41

109


56

58



47

41

110


57

58



47

41

111


57

58



48

41

112


57

58



48

41

113


57

59



49

42

114


57




49

42

115


57




50

42

116


58




50

42

117


58




51

43

118


58




51

43

119


58




52

43

120


58




52

43

121


58




53

44

122


59




53

44

123


59




54

44

124


59




54

44

125


59




55

45

126






55

45

127






56

45

128






56

45

129






57

46

130






57

46

131






58

46

132






58

46

133






59

47

教育職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

2

1

15

3

1

16

4

1

17

5

1

18

6

1

19

7

1

20

8

1

21

9

1

22

10

1

23

11

1

24

12

1

25

13

1

26

14

1

27

15

1

28

16

1

29

17

1

30

18

1

31

19

1

32

20

1

33

21

1

34

22

1

35

23

1

36

24

1

37

25

1

38

26

1

39

27

1

40

28

1

41

29

1

42

30

1

43

31

1

44

32

1

45

33

1

46

34

1

47

35

1

48

36

1

49

37

1

50

38

2

51

39

3

52

40

4

53

41

5

54

41

6

55

42

7

56

42

8

57

43

9

58

43

10

59

44

11

60

44

12

61

45

13

62

46

14

63

47

15

64

48

16

65

49

17

66

49

18

67

50

19

68

50

20

69

51

21

70

51

22

71

52

23

72

52

24

73

53

25

74

53

26

75

54

27

76

54

28

77

55

29

78

55

30

79

56

31

80

56

32

81

57

33

82

57

34

83

58

35

84

58

36

85

59

37

86

59

38

87

60

39

88

60

40

89

61

41

90

61

42

91

62

43

92

62

44

93

63

45

94

63

46

95

64

47

96

64

48

97

65

49

98

65

50

99

65

51

100

66

52

101

66

53

102

66

54

103

67

55

104

67

56

105

67

57

106

68

58

107

68

59

108

68

60

109

69

61

110

69

61

111

69

62

112

69

62

113

69

63

114

69

63

115

69

64

116

69

64

117

69

65

118

70

66

119

70

67

120

70

68

121

70

69

122

70

69

123

70

70

124

70

70

125

70

71

126

70

71

127

71

72

128

71

72

129

71

73

130

71

73

131

71

74

132

71

74

133

71

74

134


74

135


74

136


74

137


74

138


74

139


74

140


74

141


75

142


75

143


75

144


75

145


75

146


75

147


75

148


75

149


75

150


75

151


76

152


76

153


76

154


76

155


76

156


76

157


76

158


76

159


76

160


76

161


77

医療職給料表(一)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

18

1

1

19

1

1

20

1

1

21

1

1

22

2

1

23

3

1

24

4

1

25

5

1

26

6

2

27

7

3

28

8

4

29

9

5

30

10

6

31

11

7

32

12

8

33

13

9

34

14

10

35

15

11

36

16

12

37

17

13

38

18

14

39

19

15

40

20

16

41

21

17

42

22

18

43

23

19

44

24

20

45

25

21

46

26

22

47

27

23

48

28

24

49

29

25

50

30

26

51

31

27

52

32

28

53

33

29

54

34

30

55

35

31

56

36

32

57

37

33

58

37

34

59

38

35

60

38

36

61

39

37

62

39

37

63

40

38

64

40

38

65

41

39

66

41

39

67

42

40

68

42

40

69

43

41

70

43

41

71

44

42

72

44

42

73

45

42

74

45

42

75

45

43

76

46

43

77

46

43

78

46

43

79

47

44

80

47

44

81

47

44

82

48

44

83

48

45

84

48

45

85

48

45

86

48

45

87

49

46

88

49

46

89

49

47

90

49


91

49


92

50


93

50


94

50


95

50


96

50


97

51


98

51


99

51


100

51


101

51


医療職給料表(二)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

2

1

15

1

1

3

1

16

1

1

4

1

17

1

1

5

1

18

1

2

6

2

19

1

3

7

3

20

1

4

8

4

21

1

5

9

5

22

2

6

10

6

23

3

7

11

7

24

4

8

12

8

25

5

9

13

9

26

6

10

14

10

27

7

11

15

11

28

8

12

16

12

29

9

13

17

13

30

10

14

18

14

31

11

15

19

15

32

12

16

20

16

33

13

17

21

17

34

14

18

22

18

35

15

19

23

19

36

16

20

24

20

37

17

21

25

21

38

18

22

26

22

39

19

23

27

23

40

20

24

28

24

41

21

25

29

25

42

22

26

30

26

43

23

27

31

27

44

24

28

32

28

45

25

29

33

29

46

26

30

34

30

47

27

31

35

31

48

28

32

36

32

49

29

33

37

33

50

29

34

38

33

51

30

35

39

34

52

30

36

40

34

53

31

37

41

35

54

31

38

42

35

55

32

39

43

36

56

32

40

44

36

57

33

41

45

37

58

33

42

46

38

59

34

43

47

39

60

34

44

48

40

61

35

45

49

41

62

35

46

50

41

63

36

47

51

41

64

36

48

52

42

65

37

49

53

42

66

38

50

54

42

67

39

51

55

43

68

40

52

56

43

69

41

53

57

43

70

41

53

58

44

71

41

54

59

44

72

42

54

60

44

73

42

55

61

45

74

42

55

61

45

75

43

56

62

45

76

43

56

62

45

77

43

57

63

46

78

44

57

63

46

79

44

58

64

46

80

44

58

64

46

81

45

59

65

47

82

45

59

65

47

83

46

60

66

47

84

46

60

66

47

85

47

61

67

48

86


61

67

48

87


61

68

48

88


61

68

48

89


61

69

48

90


61

70

48

91


61

71

49

92


62

72

49

93


62

73

49

94


62

73

49

95


62

74

49

96


62

74

49

97


62

74

50

98


62

74


99


63

74


100


63

74


101


63

74


102


63

74


103


63

74


104


63

74


105


63

74


106



74


107



74


108



74


109



74


110



74


111



74


112



74


113



74


医療職給料表(三)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

2

1

15

1

1

3

1

16

1

1

4

1

17

1

1

5

1

18

2

1

6

2

19

3

1

7

3

20

4

1

8

4

21

5

1

9

5

22

6

1

10

6

23

7

1

11

7

24

8

1

12

8

25

9

1

13

9

26

10

2

14

10

27

11

3

15

11

28

12

4

16

12

29

13

5

17

13

30

14

6

18

14

31

15

7

19

15

32

16

8

20

16

33

17

9

21

17

34

18

10

22

18

35

19

11

23

19

36

20

12

24

20

37

21

13

25

21

38

22

14

26

22

39

23

15

27

23

40

24

16

28

24

41

25

17

29

25

42

26

18

30

26

43

27

19

31

27

44

28

20

32

28

45

29

21

33

29

46

30

22

34

30

47

31

23

35

31

48

32

24

36

32

49

33

25

37

33

50

34

26

38

34

51

35

27

39

35

52

36

28

40

36

53

37

29

41

37

54

38

30

42

38

55

39

31

43

39

56

40

32

44

40

57

41

33

45

41

58

42

34

46

42

59

43

35

47

43

60

44

36

48

44

61

45

37

49

45

62

46

38

50

46

63

47

39

51

47

64

48

40

52

48

65

49

41

53

49

66

50

42

54

50

67

51

43

55

51

68

52

44

56

52

69

53

45

57

53

70

54

46

58

53

71

55

47

59

54

72

56

48

60

54

73

57

49

61

55

74

58

50

62

55

75

59

51

63

56

76

60

52

64

56

77

61

53

65

57

78

62

54

66

58

79

63

55

67

59

80

64

56

68

60

81

65

57

69

61

82

65

58

70

61

83

66

59

71

62

84

66

60

72

62

85

67

61

73

63

86

67

62

74

63

87

68

63

75

64

88

68

64

76

64

89

69

65

77

65

90

70

66

78

65

91

71

67

79

66

92

72

68

80

66

93

73

69

81

67

94

73

70

82

67

95

74

71

83

68

96

74

72

84

68

97

75

73

85

68

98

75

74

85

68

99

76

75

86

69

100

76

76

86

69

101

77

77

87

69

102

77

78

87

69

103

78

79

88

70

104

78

80

88

70

105

79

81

89

70

106

79

81

90

70

107

80

81

91

71

108

80

82

92

71

109

81

82

92

71

110

81

82

92

71

111

81

83

93

72

112

81

83

93

72

113

82

83

93

73

114

82

84

94


115

82

84

94


116

82

84

94


117

83

85

95


118

83

85



119

83

85



120

83

85



121

84

86



122

84

86



123

84

86



124

84

86



125

85

87



126

85

87



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85

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86

87



129

86

88



130

86

88



131

87

88



132

87

88



133

87

89



134

88

89



135

88

89



136

88

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89

90



138

89

90



139

89

90



140

89

90



141

90

91



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90

91



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90

91



144

90

91



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91

91



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150

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154

93




155

94




156

94




157

95




備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第9(第28条関係)

休職期間等調整換算表

休職等の期間

換算率

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3分の3以下

派遣職員の派遣の期間

3分の3以下

鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年鴨川市条例第32号)第15条に規定する介護休暇の期間

3分の3以下

専従許可の有効期間

3分の2以下

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)の期間

3分の1以下(ただし、結核性疾患によるものである場合にあっては、2分の1以下)

地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職に限る。)

3分の3以下

鴨川市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成17年2月11日 規則第33号

(令和3年7月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年2月11日 規則第33号
平成17年3月31日 規則第133号
平成17年10月4日 規則第142号
平成18年12月28日 規則第59号
平成20年11月28日 規則第17号
平成21年3月31日 規則第12号
平成22年3月31日 規則第11号
平成23年3月31日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第10号
平成25年3月30日 規則第18号
平成26年3月28日 規則第7号
平成26年3月28日 規則第9号
平成27年3月24日 規則第6号
平成28年3月24日 規則第8号
平成28年12月26日 規則第38号
平成29年3月1日 規則第3号
平成30年3月23日 規則第4号
平成31年1月7日 規則第4号
令和元年12月12日 規則第13号
令和2年3月31日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第32号
令和2年12月25日 規則第51号
令和3年3月31日 規則第10号
令和3年7月19日 規則第24号