○鴨川市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の運用規程

平成17年2月11日

訓令第28号

第2条関係

この条第8号中「準ずると認める試験」とは、職員の採用に当たってその者が国家公務員採用試験又は千葉県職員採用試験で次による試験に合格した者をいう。

(1) 上級職試験に相当する正規の試験の合格者は第4条別表第3(その1)の学歴免許欄に定める大学卒

(2) 中級職試験に相当する正規の試験の合格者は第4条別表第3(その1)の学歴免許欄に定める短大卒

(3) 初級職試験に相当する正規の試験の合格者は第4条別表第3(その1)の学歴免許欄に定める高校卒

第4条関係

1 級別資格基準表に定める資格基準は、職務の級を決定する場合に必要な職員の資格についての基準であり、職員の級の決定に当たっては、職員の職務に応じて、その決定を行うほか職員が同表に定める資格基準を満たしていることが必要である。

2 この条第1項中「別に定める場合」とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 第16条ただし書及び第17条に規定する場合

(2) 第16条ただし書による昇格についても、現に属する職務の級に2年以上在級していない職員は行うことができない。ただし、職務の特殊性等により、その在級する年数が2年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

第5条関係

1 この条第2項中「同表において別に定める」とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 教育職給料表級別資格基準表の備考に規定する場合

(2) 医療職給料表(一)級別資格基準表の備考に規定する場合

(3) 医療職給料表(二)級別資格基準表の備考に規定する場合

(4) 医療職給料表(三)級別資格基準表の備考第3に規定する場合

2 この条第2項ただし書は、職員の有する学歴免許等の資格のうち、下位の学歴免許等の資格に基づき、その者を下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員としての同項の規定を適用するほうがその者に対して有利になる場合は、当該下位の資格のみを有する者として当該下位の学歴免許等を基礎として同項の規定を適用することができる。

3 行政職給料表適用職員で、行政職給料表級別資格基準表(その2)(別表第3の2)備考1に掲げる技能職員の運転手について、自動車運転助手、自動車に類する機器の運転、操作、整備等、当該免許を必要とする業務に従事した経歴を同種の職務として取り扱うことができる。

4 医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうち、次の表の職員欄に掲げる者で経歴欄に掲げる経験を有する者は、その経験を同種の職務として取り扱うことができる。

職員

経歴

歯科衛生士

歯科衛生に関する業務に従事した期間

歯科技工士

歯科技工に関する業務に従事した期間

診療放射線技師

診療エックス線技師の業務等、診療放射線技師の業務に直接関係ある業務に従事した期間

臨床検査技師

衛生検査技師の業務等臨床検査技師の業務に直接関係ある業務に従事した期間

看護師及び看護師の免許を有する保健師

准看護師の業務に従事した経歴(医療職給料表(三)初任給基準表の備考第3項の規定の適用を受ける者にあっては、准看護師の業務に従事した期間のうち3年を超える期間)

第6条関係

1 経験年数の計算は、月を単位として行い、一の月に換算率の異なる2以上の期間があるときは、その月は職員にとって有利なほうの経歴の期間に係る月として取り扱うものとする。

2 この条第1項中「別に定める」とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 教育職給料表級別資格基準表の備考に規定する場合

(2) 医療職給料表(一)級別資格基準表の備考に規定する場合

(3) 医療職給料表(二)級別資格基準表の備考に規定する場合

(4) 医療職給料表(三)級別資格基準表の備考に規定する場合

3 この条第2項の規定により換算した年数に1月未満の端数が生じたときは、その端数を合算するものとし、なお、1月未満の端数が生じたときは、これを1月に切り上げるものとする。

4 この条第2項中、経験年数換算表(別表第7)に定める換算率欄の何割以下と規定してある換算率は、別表第1により取り扱うものとする。

第7条関係

1 この条の規定は、級別資格基準表を適用する場合における経験年数を免許を取得した時以後とする旨規定した「同表において別に定める」ものに対しても適用する。この場合において、職員が修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を取得した時期が、その免許又は身分を取得した時以後である場合は、当該学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数をもって、その者の経験年数として取り扱うものとする。

2 降格した職員又は退職の日若しくはその日の翌日再び採用された職員については、当該降格又は退職前においてその職務の級以上の職務の級に在職していた期間をその職務の級における在扱年数として取り扱うものとする。

3 在級年数の計算は、月を単位として行うものとする。

第9条関係

1 初任給基準表の適用に当たっては、その名称に表示されている各給料表の適用を受ける職員に適用し、それぞれの初任給基準表の学歴免許欄及び試験欄又は職種欄の区分により、その職員の初任給とする。ただし、第1項第1号の行政職給料表初任給基準表(別表第6の2)の規定による初任給は、同表の規定にかかわらず、第15条の規定に基づき、別表第2の初任給とする。

2 第2項中「同表において別に定める」とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 教育職給料表初任給基準表の備考に規定する場合

(2) 医療職給料表(一)初任給基準表の備考に規定する場合

(3) 医療職給料表(二)初任給基準表の備考に規定する場合

(4) 医療職給料表(三)初任給基準表の備考第3に規定する場合

第10条関係

第18条の規定により職務の級が決定された者の号給は、その者の資格に応じて初任給基準表に掲げる号給とし、その者に適用しようとする額がその級の最低の号給に達しないときは、その最低の号給とする。

第11条関係

この条の規定は、初任給基準表の学歴免許等の資格を有する職員に対して、修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等を有する者に対して同条の規定により調整後の号数をもって初任給と読み替えるものとする。

第12条関係

1 この条の規定の調整に当たり、12月で除すこととされている経験年数の月数のうち12月に満たない端数の月数は、18月で除すこととされる経験年数の月数として取り扱うことができる。

2 第11条の規定による号給の調整に当たって調整の対象とならなかった1年未満の端数は、この条に定める経験年数として取り扱うことができる。

3 この条各項の規定により換算した月数に端数の月数が生じたときは、その端数月数は切り捨てるものとする。

4 第1項又は第2項に定める経験年数の算定に当たっては、第3項の規定により第6条第7条の規定に準じて職員として同種の職務に従事した年数以外の年数を経験年数として換算することができる。ただし、初任給基準表の備考にこの条の第1項各号の規定を適用する場合の経験年数の取扱いについて、別に定めがなされている次に掲げる適用を受ける職員の経験年数については、その定めるところによる。

(1) 教育職給料表初任給基準表の備考に規定する場合

(2) 医療職給料表(一)初任給基準表の備考に規定する場合

(3) 医療職給料表(二)初任給基準表の備考に規定する場合

(4) 医療職給料表(三)初任給基準表の備考第3に規定する場合

第13条関係

1 この条の規定による職員の号給の決定については、第11条第12条の規定にかかわらず他の職員との均衡を考慮して、その者の号給を決定することができる。

2 第5号中「その他前各号に準ずると認められる者」とは、旧公共企業体に勤務した者をいう。

第14条関係

経験年数を有する者を採用する場合で第12条の規定を適用させた場合、その者の採用が著しく困難である場合は、他の職員との均衡を考慮し、第12条の規定を適用せず号給を決定できる。

第16条関係

1 職員を昇格させる場合は、この条に定める基準のほか、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

2 この条中「1級上位の職務の級に決定する」と定めているのは、第17条の規定による特例の場合を除いては、1級上位の職務の級への昇格しか認められていないものである。

3 この条中、ただし書の規定による昇格についても昇格の日の前日における職務の級に2年以上在級していることを必要とする。

第17条関係

この条第2号中「級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し」とは、級別資格基準表の職種欄の一の区分に対応する学歴免許等欄の区分が2以上ある場合において、同欄の下位の区分の適用を受ける職員が上位の区分に属する学歴免許等の資格を取得した場合をいい、単に職員の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に達した場合は含まれない。

第18条関係

この条第2項中「1級上位の職務の級への昇格が順次行われたとして取り扱う」とは、現に属する職務の級より1級上位の職務の級に昇格したものとした場合にこの条の第1項の規定により得られる号給を基礎として、更にその1級上位の職務の級に順次昇格したものとしてこの条の第1項の規定を適用することをいう。

第20条関係

1 この条中「初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動した場合」には、初任給基準表の備考に異なる初任給の定めのある職務に異動させる場合を含むものとし、異動後の初任給を基準として、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、同条の規定を適用する。

2 この条中「免許等を必要とする職」は、いわゆる免許を必要とする職務のほか、その職務に任用するに当たって、任用上の資格等を必要とする職務を含むものとし、その免許等を取得した時が新たに職員となった時から異動後の職務と同種の職務に引続き在職したものとみなして同条の規定を適用する。

3 この条の規定により異動後の職務に引き続き在職したものとみなして昇格、昇給等の規定を適用する場合には、それぞれその在職していたとみなす時における昇格、昇給等の規定によるものとする。

4 この条中「この規則の規定を適用して」とは、第7条から第12条まで及び第16条から第18条までを適用して再計算した場合をいう。

5 この条の規定により再計算して得た号給が、新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、再計算して得た号給にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもってその者の異動後の号給とすることができる。

6 勤務成績が特に良好である職員に対するこの条の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

第22条関係

この条第1項第2号中「表彰」とは、表彰の趣旨、範囲、内容、方法、時期等について全職員に公平に実施されるよう定めて実施した場合に任命権者が職員の勤務成績に応じて行う表彰をいい、部外からの表彰、職員団体又は集団に対して行う表彰及び永年勤続又は職務に直接関係のない善行等を理由としての表彰は含まれない。

第23条関係

この条の「市長の定める日」は、次に掲げるところによる。

(1) 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合 当該危篤又は当該著しい障害の状態となった日

(2) (1)に掲げる場合以外の場合 あらかじめ市長の承認を得て定める日

この条に規定する勤務成績の証明は、人事評価、その他その者の勤務成績を判定するに足ると認められる事実に基づいて行うものとする。

第28条関係

この条による復職時の調整は、復職の日及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に行うものとし、その調整の方法は、次により行う。

1 復職等の日における復職時調整は、休職等の期間の初日において受けていた号給(以下「基準号給」という。)の号数に、休職等の期間の初日の直前の昇給日(休職等の期間の初日が昇給日である場合にあってはその日(以下「基準日」という。))から復職等の日の直前の昇給日の前日(復職等の日が昇給日である場合にあっては、その前日)までの各一の昇給日から次の昇給日の前日までの期間(以下「算定期間」という。)に係る第2項の規定による調整数の合計数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給を超えない範囲内で行うものとし、復職等の日後の最初の昇給日における復職時調整は、基準号給の号数に、基準日から復職等の日後の最初の昇給日の前日までの各算定期間に係る次項の規定による調整数の合計数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給を超えない範囲内で行うものとする。

2 調整数は、算定期間ごとに次の(1)及び(2)に定める数を合算して得た数とする。

(1) 当該算定期間に係る標準号給数(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(平成17年鴨川市条例第43号。)第5条第2項に規定する規則で定める基準において当該職員に係る標準となる号給数をいう。次項において同じ。)の号数に当該算定期間における各算定期間における休職等の期間以外の期間と休職等の期間を休職期間等調整換算表(別表第9)により換算された期間(以下「調整期間」という。)とを合算した期間(以下「合算期間」という。)の月数を12月で除した数を乗じて得た数(当該数が当該算定期間後の最初の昇給日における昇給(規則第22条又は第23条に定めるところにより行うものを除く。)の号給数に相当する数に達しない場合にあっては、当該昇給の号給数に相当する数)

(2) 当該算定期間においてその者の受けた規則第22条又は第23条に定めるところによる昇給(基準日から休職等の日の初日までの期間におけるものを除く。)の号給数に相当する数

3 休職等の期間以外の勤務しなかった日数が合算期間の6分の1に相当する期間の日数以上となる算定期間、停職、減給又は戒告処分があった算定期間等に係る2(1)に定める数の算定に当たっては、当該算定期間においてこれらの事実に該当した場合における昇給の取扱いに準じ、標準号給数の号数に達しない範囲内の号数をその算定の基礎となる号数とするものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、復職等の後再び休職等のため勤務しない職員及び勤務しないこととなる職員については復職時調整の時期を延期することができる。この場合において、復職時調整の時期を延期した当該休職等の期間については、その後の休職等の期間と合わせて復職時調整を行うことができるものとする。

5 休職等の期間中又は復職等の日から復職等の日後の最初の昇給日までの期間中に規則第18条第1項に該当する昇格をした職員の昇格の日以後に行う復職時調整は、次に定めるところにより、基準日から昇格の日の直前の昇給日の前日までの期間に係る復職時調整及び昇格の日の直前の昇給日以後の期間に係る復職時調整を順次行ったものとした場合に得られるところによる。この場合において、(1)による調整の過程において第2項に規定する「合算して得た数」に1未満の端数が生じたときは、これを(2)による調整の過程における第2項に規定する「合算して得た数」に合算することができる。

(1) 昇格の日を復職等の日とみなして、前記1から4の規定に基づき、基準日から昇格の日の直前の昇給日の前日までの期間に係る復職時調整を行う。

(2) (1)により得られる号給を昇格の日の前日に受けていたものとみなして規則第18条第1項の規定を適用した場合に得られる昇格直後の号給を基礎とし、第1項から第4項の規定に基づき、昇格の日の直前の昇給日以後の期間に係る復職時調整を行う。

6 休職等の期間中又は復職等の日から復職等の日後の最初の昇給日までの期間中に規則第19条第1項に該当する降格をした職員の降格の日以後に行う復職時調整については、第5項に準じて取り扱う。

7 休職等の期間中又は復職等の日以後復職時調整の日以前の期間中に規則第20条に規定する異動があった場合は、第20条の規定を適用して再計算した場合に休職等の期間の初日に受けることとなる号給を基礎として、基準日に相当する日以後の期間について復職時調整を行う。この場合において第5項又は前項に該当することとなるときは、それぞれそれらに準じて取り扱うものとする。

8 休職等の期間の計算は、次により行うものとする。

(1) 休職等の期間は、暦に従って月及び日を単位として計算し、それぞれの換算率(休職期間等 調整換算表(別表第9))を乗じて調整期間を算出する。

(2) 換算により生じた2分の1月は15日、3分の1月は10日として取り扱い、各期間の1月未満の部分を合算するときは、30日をもって1月とする。

9 復職時調整により職員を格付しようとする場合は、次の事項を記載した調書により市長の承認を得るものとする。

(1) 復職した職員の職、氏名

(2) 復職等の年月日

(3) 復職等の日における職務の級、号給

(4) 休職の期間及び事由

(5) 復職日における復職時調整期間、合算期間、調整数

(6) 復職時調整後の職務の級、号給

10 復職時調整により給料月額が決定された場合において、他の職員との均衡を失すると認めた場合には別段の取り扱いをすることができる。

11 育児休業職員が職務に復帰した場合の復職時調整の要領期間計算等については、第1項から第10項までの例により取り扱うものとする。

12 育児休業と休職等の期間がある場合職員の調整は、育児休業の期間の終了により職務に復帰した職員又復職等をした職員のうち、育児休業の期間と休職等の期間がある場合はそれぞれの期間を合わせて復職時調整を行うものとする。

学歴免許等資格区分表関係

1 学歴免許等資格区分については学歴免許等資格区分表(別表第4)に定めるとおりとする。

2 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校の定時制の課程若しくは大学における夜間の学部又は通信教育等を受講した者については、その者の実際に修学した年数にかかわらず、同種の学校の通常の課程を卒業し、又は修了したとみなしそれぞれその者の学歴免許等の資格は当該通常の課程の卒業又は修了と同じに取り扱うものとする。

3 学校教育法による大学の2年制の課程を修了した者及び同法による大学に2年以上在学して62単位以上修得した者については学歴免許等の資格区分は、「短大2卒」の資格を有する者に準じて取り扱うことができる。

4 次に掲げる者については、それぞれ次に定める学校の卒業者又は修了者に準じて取り扱うことができる。

(1) 学校教育法第47条、第56条第1項(平成13年法律第105号による改正前の学校教育法第56条を含む。)又は第57条第2項の規定により同法による中学校、高等学校、中等教育学校又は大学の卒業者又は修了者と同等の資格を有すると認められている者(次号に該当する者を除く。) それぞれ当該学校

(2) 学校教育法第56条第2項に規定する大学が同項の規定により当該大学に入学させた者 高等学校

5 学校教育法による専修学校の卒業の資格(学歴免許等資格区分表に掲げられている学歴免許等の資格及び別表第4に定める学歴免許等の資格を除く。)を有する者については、次によりそれぞれの区分に属する学歴免許等の資格を有する者に準じて取り扱うものとする。ただし、それぞれの課程の年間授業数が、第1号第2号第4号又は第5号にあっては680時間以上、第3号又は第6号にあっては800時間以上のものに限る。

(1) 修業年限3年以上の専門課程の卒業者 「短大3卒」の区分

(2) 修業年限2年以上の専門課程の卒業者 「短大2卒」の区分

(3) 修業年限1年以上の専門課程の卒業者 「高校専攻科卒」の区分

(4) 修業年限3年以上の高等課程の卒業者 「高校3卒」の区分

(5) 修業年限2年以上の高等課程の卒業者 「高校2卒」の区分

(6) 修業年限1年以上の高等課程の卒業者 「中学卒」の区分

6 学校教育法による各種学校の卒業の資格(学歴免許等資格区分表に掲げられている学歴免許等の資格及び別表第4に定める学歴免許等の資格を除く。)を有する者については、次によりそれぞれの区分に属する学歴免許等の資格を有する者に準じて取り扱うものとする。

(1) 「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上の課程の卒業者 「短大2卒」の区分

(2) 「中学卒」を入学資格とする修業年限3年以上の課程の卒業者 「高校3卒」の区分

(3) 「中学卒」を入学資格とする修業年限2年以上の課程の卒業者 「高校2卒」の区分

7 学歴免許等資格区分表に掲げられている学歴免許等の資格(別表第4に定める学歴免許等の資格を含む。)以外の資格を有する者(前4項に定める者を除く。)について、他の学歴免許等の資格を有する者との均衡上特に必要があると認められるときは、同表に定める学歴免許等の資格として取り扱うことができる。

経験年数換算表関係

1 学校教育法による大学の一の学部の課程を修了した後に他の学部の課程を修了した場合等同等の学校の課程を重複して修了した場合には、その重複して在学した期間は、経験年数換算表の「学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間」として取り扱うことができる。

2 学校教育法による高等学校の定時制の課程若しくは大学に置かれる夜間の学部に修学した者に経験年数換算表を適用する場合には、同表の「学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間」の区分によるものとし、この場合の換算率は、その修学の実態に応じて定めるものとする。また、各種の通信教育を受講した者に同表を適用する場合には同表の「学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間」以外の区分のうち、その者の経歴の実態に応じた区分によるものとする。

修学年数調整表関係

医療職給料表(三) 初任給基準表の備考第3の規定の適用を受ける者のうち「短大3卒」の区分以上の区分に属する学歴免許等の資格を有する者については、その者に適用される修学年数調整表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数からそれぞれ1年を減じた年数をもって、同表の修学年数及び調整年数とする。

附 則

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

附 則(平成18年12月22日訓令第24号)

この訓令は、公示の日から施行し、改正後の鴨川市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則運用規程の規定は平成18年4月1日から適用する。

附 則(平成22年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1

経験年数換算表(規程第6条関係)

経歴

換算率

職種

経歴

換算率

職種

各種公務員期間

事務系

100

事務系

各種学校

直接関係あるもの

50

職種問わず

技能系

100

同種

技能系

直接関係ないもの

20

労務系

100

同種

労務系

 

 

 

 

事務系

80

技能労務系

 

 

 

 

技能労務系

80

事務系

 

 

 

 

民間における企業体・団体等期間

事務系

80

事務系

 

 

 

 

技能労務系

80

同種

技能労務系

 

 

 

 

事務系

50

技能系

 

 

 

 

50

労務系

 

 

 

 

技能系

50

事務系

 

 

 

 

労務系

50

 

 

 

 

学校又は学校に準ずる教育機関における期間

100

在学期間は正規の修学年数

 

 

 

 

その他期間

農業・漁業・自家営業・その他

20

事務系

 

 

 

 

20

技能系

 

 

 

 

農業・漁業自家営業

25

労務

清掃員・作業員・用務員

 

 

 

 

農業・漁業・自家営業・その他

20

上記以外の労務系

 

 

 

 

軍歴

学校及び講習所

80

職種問わず

 

 

 

 

上記以外の経歴

80

 

 

 

 

別表第2

初任給基準表(規程第9条関係)

職種

初任給

運転手

1級1号給~1級17号給

調理士

1級1号給~1級17号給

操機員

1級1号給~1級17号給

整備員

1級1号給~1級17号給

ボイラー士

1級1号給~1級17号給

技能員

1級1号給~1級17号給

応接員

1級1号給~1級17号給

介護員

1級1号給~1級17号給

作業員

1級1号給~1級17号給

清掃員

1級1号給~1級17号給

調理員

1級1号給~1級17号給

用務員

1級1号給~1級17号給

事務員

1級1号給~1級17号給

鴨川市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の運用規程

平成17年2月11日 訓令第28号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年2月11日 訓令第28号
平成18年12月22日 訓令第24号
平成22年3月31日 訓令第5号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成28年3月31日 訓令第2号