○鴨川市半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成17年2月11日

規則第49号

(不均一課税に係る申請)

第2条 条例第3条に規定する申請は、半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する申請書(別記第1号様式)に市長が必要と認める書類を添付するものとする。

(不均一課税の決定通知書)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときはこれを審査し、不均一課税を決定したときは、固定資産税の不均一課税決定通知書(別記第2号様式)により、当該不均一課税を受ける者に通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(失効)

2 この規則は、平成37年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則(昭和61年鴨川市規則第23号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成27年3月31日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

画像画像

画像

鴨川市半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成17年2月11日 規則第49号

(平成28年4月1日施行)