○鴨川市証紙条例施行規則

平成17年2月11日

規則第55号

(目的)

第1条 この規則は、他に特別の定めのあるもののほか、鴨川市証紙条例(平成17年鴨川市条例第55号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(収入証紙の種類及び形式)

第2条 条例第3条に規定する証紙(以下「収入証紙」という。)の種類及び刷色は、次表に掲げるとおりとし、形式は別表のとおりとする。ただし、鴨川市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成17年鴨川市条例第117号)第27条の規定による一般廃棄物処理手数料に係る収入証紙の形式及び種類については、別に定める。

種別

刷色

10円券

青色

50円券

茶色

100円券

桃色

500円券

緑色

1,000円券

橙色

(収入証紙取扱者)

第3条 市における収入証紙の取扱いは、出納員及び分任出納員(以下「収入証紙取扱者」という。)において行う。

(収入証紙の請求)

第4条 会計管理者は、収入証紙を収入証紙請求書(別記第1号様式)により市長に請求しなければならない。

2 収入証紙取扱者又は指定金融機関(以下「収入証紙取扱者等」という。)は、当該証紙残高を勘案し、収入証紙交付請求書(別記第2号様式)により会計管理者に請求しなければならない。

(収入証紙の返納)

第5条 会計管理者は、収入証紙を取扱中に汚損又は損傷したときは、収入証紙返納書(別記第3号様式)に当該証紙を添えて市長に返納しなければならない。

2 収入証紙取扱者等は、収入証紙を取扱中に汚損又は損傷したときは、収入証紙返還書(別記第4号様式)に当該証紙を添えて会計管理者に返還しなければならない。

(帳簿及び収入証紙出納報告書)

第6条 収入証紙取扱者等は、収入証紙出納簿(別記第5号様式)を備え、収入証紙の出納を記載しなければならない。

2 収入証紙取扱者等は、1月ごとに収入証紙出納報告書(別記第6号様式)を調製し、当該月の終了する翌月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(収入証紙による納入方法)

第7条 証紙条例第2条の規定による収入証紙による納入は、その事項に係る文書に収入証紙を貼付して行う。ただし、その事項に係る文書のない場合は、収入証紙納付書(別記第7号様式)に収入証紙を貼り付けて行うものとする。

2 前項の場合において、汚損又は損傷した収入証紙は、これを使用し、又は引換えの請求をすることはできないものとする。

(収入証紙の消印)

第8条 前条の規定により、貼付した収入証紙は、手数料を徴収する各課等の長(鴨川市財務規則(平成17年鴨川市規則第46号)第2条第5号に規定する各課等の長をいう。)若しくはその指定を受けた職員が収入証紙を貼り付けた紙面と収入証紙の彩文とにかけて鮮明に消印しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の鴨川市証紙条例施行規則(昭和51年鴨川市規則第11号)又は証紙規則(昭和39年天津小湊町規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月30日規則第2号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により本市の収入役がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の鴨川市会計管理者補助組織設置規則第1条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の鴨川市収入役補助組織設置規則第1条及び第5条、第2条の規定による改正前の鴨川市災害対策本部規則第5条、第6条の規定による改正前の鴨川市職員等の旅費に関する規則別記第2号様式、第7条の規定による改正前の鴨川市税に関する文書の様式を定める規則別記第24号様式、第26号様式、第40号様式、第47号様式及び第49号様式、第8条の規定による改正前の鴨川市証紙条例施行規則第4条、第5条及び第6条並びに別記第1号様式から第4号様式まで、第6号様式及び第7号様式、第9条の規定による改正前の鴨川市一般廃棄物の処理手数料のうち指定袋による収集に係る手数料の納付及び収入証紙の取扱い等に関する規則第12条、第17条、第18条及び第19条並びに別記第6号様式、第6号様式の2、第7号様式、第9号様式から第11号様式まで及び第13号様式、第12条の規定による改正前の鴨川市国民健康保険税条例施行規則別記第2号様式及び第4号様式、第13条の規定による改正前の鴨川市介護保険条例施行規則別記第50号様式及び第52号様式、第14条の規定による改正前の鴨川市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則別記第11号様式並びに第15条の規定による改正前の鴨川市市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則別記第18号様式は、なおその効力を有する。この場合において、第1条の規定による改正前の鴨川市収入役補助組織設置規則第1条中「地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第6項」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第6項」と、第6条の規定による改正前の鴨川市職員等の旅費に関する規則別記第2号様式中「補職名」とあるのは「職名」とする。

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鴨川市証紙条例施行規則

平成17年2月11日 規則第55号

(平成19年4月1日施行)