○鴨川市建設工事等契約事務取扱規程

平成17年2月11日

訓令第34号

(目的)

第1条 この訓令は、市が発注する工事又は製造の請負、建設資材の買入れ及び調査、測量、設計等の業務委託(以下「工事等」という。)に係る契約事務の取扱いに関し、鴨川市財務規則(平成17年鴨川市規則第46号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、合理的かつ適正な処理を図ることを目的とする。

(執行伺)

第2条 工事等の施行に関する事務を分掌する課等の長(以下「主管課長」という。)は、工事等を発注しようとするときは、あらかじめ執行伺(別記第1号様式)により財務規則別表第1に規定する決裁区分による所定の決裁(以下「所定の決裁」という。)を受けなければならない。

(入札参加業者選定審査会)

第3条 市長は、指名競争入札を行う場合において、当該入札に参加できる者(以下「指名業者」という。)を決定しようとするときは、あらかじめ入札参加業者選定審査会(以下「審査会」という。)の意見を求めることができる。

(指名業者の推薦)

第4条 主管課長は、審査会の開催に際し、指名業者推薦書(別記第2号様式)により指名業者を推薦しなければならない。

2 指名業者の推薦は、第2条の規定による決裁を受けた後でなければこれを行うことはできない。

(指名業者の決定)

第5条 契約担当課長は、財務規則第112条の規定により、審査会の審査結果に基づき、市長の承認を得て6人以上の業者を指名するものとする。ただし、契約の内容により6人以上の業者を指名することが困難なときは、その数を3人以上とすることができる。

(指名通知)

第6条 前条の規定により指名業者が決定されたときは、契約担当課長は、財務規則第109条第2項に規定する事項について、入札執行について(別記第3号様式)により指名業者に通知するものとする。

(図面説明等)

第7条 図面及び現場に関する説明、契約条件その他積算に必要な事項の説明(以下「図面説明等」という。)は主管課長が行うものとする。

2 主管課長は、図面説明等に際し、指名業者に対し、別に定める入札約款及び契約書案を提示しなければならない。 

(代理入札)

第8条 契約担当課長は、代理人をもって入札しようとする者があるときは、あらかじめ入札前に委任状を提出させ市長の承認を得なければならない。

(入札)

第9条 入札は、市長が執行するものとする。ただし、工事等の予定価格が1億5,000万円未満の場合は副市長が、1,000万円未満の場合は契約担当課長が、それぞれ執行することができる。

2 入札は、別に定める入札約款に基づき行わなければならない。

3 入札を行う場合においては、市長の指名する職員(以下「立会人」という。)が当該入札に立ち会わなければならない。

(開札)

第10条 前条第1項の規定により入札を執行する者(以下「入札の執行者」という。)は、開札に当っては落札者及びその金額を読みあげなければならない。

(再度入札)

第11条 入札の執行者は、指名競争入札に付して落札者がないときは、入札の条件を変更しないでその場で直ちに再度の入札に付すことができる。ただし、再度の入札は、2回を限度とする。

2 入札の執行者は、再度入札を行う場合においては、前入札における最低入札金額を読みあげなければならない。

(入札不調に伴う措置)

第12条 再度入札の結果においても落札者がないときは、入札の執行者は立会人の意見を聴き最低入札者(最低入札者から見積りを徴することができないときは、最低入札者を除く他の入札者のうちの最低入札者)から見積りを徴することができるものとする。ただし、最低入札の金額と予定価格の差が大きい等のため、入札の執行者が見積りを徴することが適切でないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定により、契約の相手方が決定しないときは、主管課長は、当該工事等に係る設計について検討の上、指名替え又は設計変更等再び入札に付するため必要な措置を講ずるものとする。

(予定価格)

第13条 予定価格は、入札の執行者が作成するものとする。

2 契約担当課長は、予定価格を封書にして、開札の際にこれを開札場所におかなければならない。

(最低制限価格)

第14条 入札の執行者は、工事又は製造に係る入札について、最低制限価格を設けることができるものとする。

2 最低制限価格の額は、予定価格の100分の80から100分の85までに相当する額の範囲内とする。

(入札結果)

第15条 契約担当課長は、入札の結果及び第12条第1項の規定による見積りの結果を記入した開札調書を作成し、関係書類を添えて主管課長に送付するものとする。

(契約の締結)

第16条 入札又は見積りにより契約の相手方が決定したとき、又は鴨川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年鴨川市条例第45号)第2条に該当する工事又は製造の請負に係る契約について議会の議決のあったときは、主管課長は所定の決裁を受けて速やかに契約を締結しなければならない。

2 議会の議決に付すべき契約の締結に関し契約の相手方が決定したときは、必要に応じ仮契約を締結することができる。

(瑕疵担保責任期間)

第17条 工事等の請負契約における瑕疵担保責任を負うべき期間は、工事等の種類ごとに別表に定めるところによるものとする。

2 工事の種類、性格等により瑕疵担保責任を負うべき期間が前項の規定によることが適切でないと認められるときは、別に定めることができるものとする。

(契約の保証)

第18条 工事等の契約の締結に当たり、契約の相手方は、当該契約の約款に定める契約の保証を付さなければならない。

(増工事の契約等)

第19条 契約を締結し請負者が既に施工中の工事等(以下「本工事等」という。)について新たな工事等を契約変更により増加させることができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 追加して発注しようとする工事等(以下「増工事等」という。)の設計を本工事等の設計と分離して行うことが不適当であるとき。

(2) 増工事等に係る設計金額が本工事等の設計金額に比して極めて僅少であるとき。

(3) その他契約変更により行うことが特に必要であると認められるとき。

2 前項各号に定める場合を除き、増工事等に係る契約の締結は、本工事等の契約と別途に行うものとする。

(工期の延長)

第20条 主管課長は、契約の相手方から工期延長承認願が提出されたときはその内容について審査し、やむを得ないと認められるときは、所定の決裁を受けて工期の延長に関する変更契約を締結するものとする。

(変更契約書の様式)

第21条 工事等の請負契約に係る変更契約は、建設工事請負変更契約書(別記第4号様式)により行わなければならない。

(契約台帳の整備)

第22条 主管課長は、工事等の契約及びその履行の状況を把握するため、契約(工事)台帳(別記第5号様式)を整備しておかなければならない。

(事故報告)

第23条 主管課長は、その所管する工事等について契約の履行及び工事の施行に関し、事故が発生したときは、工事事故等に関する報告書(別記第6号様式)により速かに市長に報告しなければならない。

(工事検査評定集計表)

第24条 工事検査担当課長は、毎年度間に実施した検査の結果について工事検査評定集計表(別記第7号様式)を作成し、翌年度の4月10日までに市長に報告しなければならない。

(資格者名簿の管理)

第25条 主管課長は、鴨川市建設工事等入札参加業者資格者名簿及び経営事項の審査結果一覧表(以下「名簿等」という。)の管理に当たり、記載事項の外部への漏えい及び散逸の防止等について十分配意しなければならない。

2 主管課長は、新たに作成された名簿等が配布されたときは、旧名簿等をとりまとめ焼却又はその他の方法により処分しなければならない。

(秘密の遵守)

第26条 工事等の契約事務に携わる者は、業者の指名及び工事金額に関し、職務上知り得た秘密を守らなければならない。

(その他)

第27条 この訓令に規定するもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

附 則(平成19年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年6月30日訓令第13号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

工事等の種別

瑕疵担保責任期間

コンクリート造りの建築物及び土木工作物

2年

木造の建築物及び設備その他の工事

1年

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鴨川市建設工事等契約事務取扱規程

平成17年2月11日 訓令第34号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年2月11日 訓令第34号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成22年6月30日 訓令第13号
平成24年3月30日 訓令第6号
平成25年3月31日 訓令第8号