○鴨川市建設工事等指名業者選定基準の運用基準

平成17年2月11日

告示第9号

市が発注する建設工事等の指名業者の選定に当たっては、鴨川市建設工事等指名業者選定基準(平成17年鴨川市告示第8号。以下「選定基準」という。)に基づき実施しているところであるが、より明確な指名を行うため、次のとおり鴨川市建設工事等指名業者選定基準の運用基準により行うものとする。

1 選定基準第5条(選定の基準)関係

市内に支店又は営業所を有する業者とは、市内に支店又は営業所を有し、かつ、市に法人市民税を納付していることを必要とする。

2 選定基準第6条(指名にあたっての留意事項)関係

指名業者の選定は、選定基準第6条に定める留意事項及び別表に掲げる基準に基づき行うものとする。

附 則

この告示は、平成17年2月11日から施行する。

別表

留意事項

基準

1 経営及び信用の状況

(1) 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止、会社更正法の適用申請等の事実があり、客観的に経営状況が著しく不健全であると判断される場合は、指名しないこと。ただし、更正手続の開始決定、更生計画の認可等があった場合は、当該開始決定、認可等があった後の経営状況を総合的に勘案すること。

(2) 市税を滞納している場合は、指名を保留するものとする。

2 不誠実な行為の有無

以下の事項に該当する場合は、指名しないこと。

(1) 鴨川市建設工事請負業者等指名停止措置要領に基づく指名停止期間中であること。

(2) 市発注工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状況が継続していることから請負者として不適当であると認められること。

ア 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。

イ 一括下請け、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。

(3) 警察当局から、市に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに請負者として不適当であると認められること。

3 手持ち工事の状況

(1) 工事の手持ち状況から見て、当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案し、市発注工事について、未成工事を過分に保有していると思慮される場合は、当分の間、指名を保留することができるものとする。

(2) 当該年度の指名及び受注状況を勘案し、指名が特定の有資格者に偏らないよう配慮すること。

4 当該工事についての技術的特性

以下の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。

(1) 当該工事と同種若しくは類似の工事について相当の施工実績があること。

(2) 当該工事の実施に必要な施工管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。

(3) 当該工事の作業条件が、地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等特殊な場合にあっては、当該工事と同等と認められる作業条件下での施工実績があること。

(4) 当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。

(5) 設計金額が5,000万円以上の工事を発注する場合は、特定建設業の許可を受けており、かつ、指定建設業監理技術者証の交付を受けている監理技術者が確保できると認められること。ただし、設計上等から下請金額が3,000万円(建築一式工事では4,500万円)に満たないことが明らかな場合は、この限りでない。

5 その他

以下の事項に該当する場合は、指名を保留することができるものとする。

(1) 市発注工事について、重大な事故を起こした場合及びその他の工事で、公共上重大な影響を与える事故を起こした場合

(2) 建設業法及びその他の法令等に違反した場合、若しくはそれに類する行為により社会的影響が大きく、請負者として不適当と認められる場合

(3) 市発注工事に関し、所定の工期が過ぎてもなお工事が完成しない場合で、その遅延の理由が請負者にある場合。なお、保留の期間は、当該工事が完成するまでの間とする。

(4) 設計金額に対して著しく水準を超える入札をした場合

(5) 市長が不適当と認める場合

(注) 原則として、審査基準日以降における状況により判断すること。ただし、必要があると認めるときは、審査基準日以前の状況等も勘案し、判断することができるものとする。

鴨川市建設工事等指名業者選定基準の運用基準

平成17年2月11日 告示第9号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年2月11日 告示第9号