○鴨川市小型バス管理及び使用規程

平成17年2月11日

訓令第39号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市が保有する小型バス(以下「バス」という。)の適正な管理と効率的な運用を図り、もって行財政の合理的運営に資するため、鴨川市庁用自動車管理規程(平成17年鴨川市訓令第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 バスは、経営企画部財政課(以下「主管課」という。)が管理するものとする。

(使用範囲等)

第3条 バスを使用できる範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 専ら公務で使用するとき。

(2) 市が主催する行事に参加又は出席する者を送迎するとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

(使用申請)

第4条 前条の規定によりバスを使用しようとするときは、原則として使用しようとする日の7日前までに小型バス使用申請書(別記第1号様式)を、主管課長を経て市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、申請者は原則として各課等の長とする。

(使用許可)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査の上使用の可否を決定するものとする。

2 前項の場合において、市長は使用を許可するときは、条件を付すことができる。

3 市長は、事故等不測の事態によりバスの使用に支障が出た場合は、許可を取り消すことができる。

4 市長は、前3項に掲げる事務を主管課長に行わせることができる。

(運行)

第6条 やむを得ない場合を除き、使用申請書に記載された内容を変更してバスを運行してはならない。

第7条 バスを運転する者(以下「運転者」という。)は、バスを使用しようとする者が確保しなければならない。

2 前項の場合において、職員以外の者を運転者とする場合は、あらかじめ主管課長に協議し、その承認を受けなければならない。

(返還)

第8条 バスを主管課に返還しようとするときは、運行記録簿(別記第2号様式)に所要の事項を記入の上主管課長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、バスの管理及び使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

附 則(平成22年6月30日訓令第13号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日訓令第14号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

画像

画像

鴨川市小型バス管理及び使用規程

平成17年2月11日 訓令第39号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成17年2月11日 訓令第39号
平成22年6月30日 訓令第13号
平成24年3月30日 訓令第1号
平成30年3月30日 訓令第14号