○鴨川市教育委員会行政組織規則

平成17年2月11日

教育委員会規則第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 教育委員会(第3条―第9条)

第3章 教育長(第10条―第12条)

第4章 教育委員会事務局(第13条―第21条)

第5章 教育機関(第22条―第24条)

第6章 補則(第25条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を適正かつ能率的に処理するために必要な組織及び運営の基本的事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育機関 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第30条に規定する学校その他の教育に関する施設をいう。

(2) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づいて設置される附属機関のうち教育委員会の所管に属するものをいう。

(3) 職員 鴨川市職員定数条例(平成17年鴨川市条例第23号)第2条に規定する教育委員会の事務局及び教育機関に置かれる職員をいう。

(4) 県費負担教職員 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。

(5) 委任 教育委員会が、その権限に属する事務の一部を教育長に委譲し、その権限を教育長の権限として、教育長の名と責任において事務を処理させることをいう。

(6) 代理 教育長が教育委員会が成立しない場合等において、教育委員会の権限に属する事務の一部を教育委員会に代わって処理することをいう。

(7) 専決 教育長及び課長が、常時、あらかじめ認められた範囲内で、教育委員会又は教育長に代って決定又は決裁を行うことをいう。

第2章 教育委員会

第3条及び第4条 削除

(教育長等の辞職)

第5条 教育長及び委員は、市長及び教育委員会の同意を得てその職を辞することができる。

(委員協議会)

第6条 教育長は、調査又は研究を要するものがあると認めるときは、委員協議会を招集することができる。

(議決事項)

第7条 会議において議決する事項は、次のとおりとする。

(1) 教育行政の運営に関する基本方針を定めること。

(2) 教育委員会の規則及び訓令等を制定し、又は改廃すること。

(3) 予算その他議会の議決を要する事件の議案について、市長に意見を申し出ること。

(4) 教育機関(学校及び公民館の分館を含む。)を設置し、又は廃止すること。

(5) 教育機関の敷地を設定し、又は変更すること。

(6) 教育機関の施設の整備計画を定めること。

(7) 教育事務に係る特に重要な契約を結ぶこと。

(8) 職員の人事の方針を定めること。

(9) 県費負担教職員の任免その他進退に関する内申に関すること。

(10) 課長及び教育機関(小学校及び中学校を除く。)の長を任免すること。

(11) 職員(県費負担教職員を除く。)の分限及び懲戒の処分を行うこと。

(12) 附属機関の委員を任命し、又は委嘱すること。

(13) 教育功労者を表彰すること。

(14) 市立の小学校及び中学校の通学区域を設定し、又は変更すること。

(15) 教科用図書の採択に関すること。

(16) 指定文化財の指定及び解除を行うこと。

(17) 県費負担教職員の研修の実施に関する方針を定めること。

(18) 教育委員会がその当事者である争訟に関すること。

(19) 職員団体との重要な交渉に関すること。

(20) 請願に関すること。

(21) 前各号に掲げるもののほか、重要又は異例に関すること。

(臨時代理)

第8条 非常災害等のため会議を招集するいとまがないとき、又は会議を招集しても成立しないときは、教育委員会は、前条の規定にかかわらず、緊急を要する事項の処理について教育長をして臨時に代理させることができる。

2 教育委員会は、前条第18号に掲げる事務の処理について必要があると認めるときは、教育長を臨時に代理させるものとする。

3 教育長は、前2項の規定により、臨時に代理したときは、その事務の管理及び執行の状況を最近の会議において報告しなければならない。

(教育長への委任)

第9条 教育委員会は、第7条及び次条に規定する事項を除きその権限に属する事務を教育長に委任する。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

第3章 教育長

(教育長の専決)

第10条 教育長は、次に掲げる事務(第7条各号に掲げるものを除く。)を専決することができる。

(1) 職員の任免、給与その他人事に関すること。

(2) 展覧会、講習会、研究会、競技会等の主催、共催又は後援に関すること。

(3) 展覧会、競技会等において賞状を授与すること。

(4) 教育委員会所管の臨時職員及び非常勤職員の任用に関すること。

(5) 施設の利用許可等に関すること。

(7) 県費負担教職員の研修に関すること。

(8) 小学校及び中学校の学級編制に関すること。

(9) 学齢児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の就学通知に関すること。

(10) 就学義務の猶予及び免除に関すること。

(11) 就学援助に関すること。

(12) 児童生徒の出席停止に関すること。

(13) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。

(14) 転入及び転居の届出に伴う小学校及び中学校の転入学通知書の交付に関すること。

2 教育長は、前項の規定により専決した事項のうち必要と認めるものについては、最近の会議において報告しなければならない。

(事務の専決)

第11条 教育長は、所掌事務の処理について課長に専決させることができる。

第12条 削除

第4章 教育委員会事務局

(課及び係等の設置)

第13条 事務局に次の課及び係を置く。

学校教育課

総務係 管理指導係 学校環境整備係

生涯学習課

社会教育係 青少年係

2 前項に定めるもののほか、生涯学習課に文化振興室を置く。

(分掌事務)

第14条 前条第1項に規定する課及び係の事務分掌は別表第1のとおりとする。

2 文化振興室の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。

(1) 郷土資料館、文化財センター及び市民ギャラリーの運営に関すること。

(2) 芸術及び文化の振興に関すること。

(3) 芸術及び文化団体の指導及び育成に関すること。

(4) 市民音楽祭に関すること。

(5) 文化協会に関すること。

(6) 文化施設運営協議会に関すること。

(7) 市史の編さんに関すること。

(8) 史料の保存及び活用に関すること。

(9) 市史編さん委員会に関すること。

(10) 文化施設の包括的な維持管理に関すること。

(11) 文化財保護審議会に関すること。

(12) 文化財の指定及び保護に関すること。

(13) 埋蔵文化財に関すること。

(共管事務)

第15条 2以上の課の所掌に属することとなる事務については、教育長が当該事務を所掌すべき課を定める。

(連絡調整会議)

第16条 事務局に教育長の職務を助け、教育行政事務の円滑適正な運営を図るため、課長及び学校給食センター所長を構成員とする連絡調整会議を置く。

(職制)

第17条 教育委員会事務局の課に課長を、室に室長を、係に係長を置く。

2 前項に定めるもののほか、教育委員会事務局の課に主幹、課長補佐、主査及び副主査を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、教育委員会事務局の課に所要の職を置く。

(職務等)

第18条 課長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 室長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課長補佐は、課長を補佐する。

4 係長は、課長の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 主幹及び主査は、上司の命を受けて特定の事務を掌理する。

6 副主査は、上司の命を受けて担任事務を掌理する。

7 前条第3項に規定するその他の職の種類及び職務等は、次に掲げるとおりとする。

職務等

主任指導主事

上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する指導事務に従事する。

指導主事

主任管理主事

上司の命を受け、県費負担教職員の人事及び学校管理に関する事務をつかさどる。

管理主事

主任主事

上司の命を受け、事務に従事する。

主事

司書

上司の命を受け、司書の事務に従事する。

社会教育主事

上司の命を受け、社会教育を行う者に専門的、技術的な助言と指導を与える。

主任技師

上司の命を受け、技術に従事する。

技師

主任学芸員

上司の命を受け、資料に関する事務に従事する。

学芸員

主任運転手

上司の命を受け、分担事務に従事する。

運転手

主任調理士

調理士

調理員

主任技能員

技能員

主任応接員

応接員

主任整備員

整備員

主任作業員

作業員

主任用務員

用務員

事務員

(職員数)

第19条 課の職員数は、教育長が定める。

(外国語指導助手)

第20条 事務局に、必要に応じて外国語指導助手を置く。

2 外国語指導助手の職務その他必要な事項については、鴨川市招致外国青年就業規則(平成17年鴨川市教育委員会規則第11号)の定めるところによる。

(非常勤職員)

第21条 事務局に、必要に応じて非常勤職員を置く。

第5章 教育機関

(教育機関)

第22条 本市に置く教育機関の名称及び所属は、次に掲げるとおりとする。

教育機関

所属

市立小学校

学校教育課

市立中学校

学校給食センター

公民館

生涯学習課

青少年研修センター

わんぱくハウス

地域改善対策集会所

郷土資料館

文化財センター

市民ギャラリー

図書館

(教育機関の所掌事務)

第23条 鴨川市学校給食センター設置条例(平成17年鴨川市条例第79号)第1条の規定により設置された学校給食センターに給食係を置き、その所掌事務は別表第2に掲げるとおりとする。

2 次の表の左欄に掲げる教育機関の所掌事務は、当該右欄に掲げるものとする。

教育機関

所掌事務

公民館

(1) 公民館主催教室に関すること。

(2) 公民館事業の調査研究に関すること。

(3) 施設の利用許可等に関すること。

(4) 施設設備の維持管理に関すること。

郷土資料館

(1) 資料の収集、保存、展示及び活用に関すること。

(2) 資料に関する講演会、講習会、研究会その他学習活動の開催に関すること。

(3) 資料に関する専門的、技術的な調査研究に関すること。

(4) 施設の利用許可等に関すること。

(5) 公印の管守に関すること。

(6) 施設設備の維持管理に関すること。

文化財センター

(1) 文化財及び資料の収集、保存、展示及び活用に関すること。

(2) 文化財に関する講演会、講習会、研究会その他の学習活動の開催に関すること。

(3) 文化財に関する専門的、技術的な調査研究に関すること。

(4) 施設の利用許可等に関すること。

(5) 施設設備の維持管理に関すること。

市民ギャラリー

(1) 文化活動のための施設の提供に関すること。

(2) 美術作品の展示、発表及び研修会の開催に関すること。

(3) その他市民の芸術、文化の発展に寄与する事業に関すること。

(4) 施設の利用許可等に関すること。

(5) 公印の管守に関すること。

(6) 施設設備の維持管理に関すること。

図書館

(1) 図書館運営の企画立案及び推進に関すること。

(2) 図書館資料の選択、収集、整理及び保管に関すること。

(3) 読書普及活動に関すること(読み聞かせ)

(4) 図書館協議会に関すること。

(5) 図書館施設の維持管理に関すること。

(6) 図書サービスの広域利用の促進に関すること。

(7) 公共図書館相互協力に関すること。

(8) 公印の管守に関すること。

(職制等)

第24条 次の表の左欄に掲げる教育機関に、当該右欄に掲げる職を置く。

教育機関

学校給食センター

所長

郷土資料館

館長

図書館

館長 司書

2 前項に規定するもののほか、教育機関に必要な職員を置くことがある。

3 教育機関の職員の職務については、第18条の規定の例による。

第6章 補則

(その他)

第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

附 則(平成17年3月24日教委規則第37号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月20日教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年6月28日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年8月17日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月23日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年6月25日教委規則第12号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

附 則(平成23年3月22日教委規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年8月22日教委規則第10号)

この規則は、平成23年8月24日から施行する。

附 則(平成23年10月20日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月20日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年10月22日教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により本市の教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の第3条から第6条まで、第7条第10号(課長及び教育機関の長に係る部分を除く。)、第8条第3項、第9条第2項及び第12条の規定は適用せず、この規則による改正前の第3条から第6条まで、第7条第10号(教育長に係る部分に限る。)、第8条第3項及び第12条の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成28年2月22日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日教委規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年5月18日教委規則第2号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

附 則(令和2年3月26日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月26日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年5月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第14条関係)

事務分掌

学校教育課

総務係

(1) 公告式に関すること。

(2) 公印の総括に関すること。

(3) 教育委員会の会議及び請願に関すること。

(4) 教育行政の施策の総括及び各課の所掌事務の連絡調整に関すること。

(5) 儀式及び顕彰に関すること。

(6) 教育行政に係る相談に関すること。

(7) 教育委員会規則及び訓令等の制定、改廃に関すること。

(8) 教育長及び委員の秘書事務に関すること。

(9) 教育委員会職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、人事記録その他人事に関すること。

(10) 他の執行機関及び議会との連絡調整に関すること。

(11) 文書の審査、受発及び保存に関すること。

(12) 連絡調整会議に関すること。

(13) 学校の設置及び廃止に関すること。

(14) 教育財産の管理に関すること。

(15) 課の庶務に関すること。

(16) その他教育委員会他課の分掌に属さないこと。

管理指導係

(1) 学齢児童生徒の就学及び管理に関すること。

(2) 学校の組織編制、学級編制及び管理運営に関すること。

(3) 学校の通学区域の設定及び変更に関すること。

(4) 教科用図書に関すること。

(5) 県費負担教職員の身分証明書の発行及び履歴書の管理に関すること。

(6) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(7) 学校に係る調査及び統計に関すること。

(8) 学校に勤務する職員及び児童生徒の健康診断に関すること。

(9) 就学援助及び特別支援教育就学奨励費に関すること。

(10) 県費負担教職員の任免その他進退に関する内申及び服務に関すること。

(11) 日本スポーツ振興センターに関すること。

(12) 公立学校共済組合に関すること。

(13) 小中学校の経理に関すること。

(14) 学校保健及び学校安全指導に関すること。

(15) 教職員研修に関すること。

(16) 学校教育及び幼児教育に関する専門的事項の指導に関すること。

(17) 学校給食の指導に関すること。

(18) 教科その他の指導に関すること。

(19) 外国語指導助手に関すること。

(20) 学校における体育及び保健の指導並びに研修に関すること。

(21) 就学指導に関すること。

(22) 学校評議員に関すること。

学校環境整備係

(1) 教育行政に係る総合的計画の策定に関すること。

(2) 学校施設の整備計画、建築に関すること。

(3) 学校用地の取得に関すること。

(4) 学校施設整備に係る補助金に関すること。

(5) 学校施設の維持管理に関すること。

(6) 学校備品の調達に関すること。

(7) 学校施設台帳の整備保存に関すること。

生涯学習課

社会教育係

(1) 生涯学習に係る施策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 社会教育の振興に関すること。

(3) 社会教育関係団体の育成及び指導に関すること。

(4) 地域改善対策集会所に関すること。

(5) 家庭教育の推進に関すること。

(6) 社会人権教育に関すること。

(7) 大学と地域の連携、交流等に関すること。

(8) 社会教育委員に関すること。

(9) 公民館に関すること。

(10) 図書館に関すること。

(11) 視聴覚教育の振興に関すること。

(12) 移動教室バスに関すること。

(13) 社会教育施設の維持管理に関すること。

(14) 課の庶務に関すること。

青少年係

(1) 青少年の健全育成に関すること。

(2) 成人式に関すること。

(3) 青少年相談員に関すること。

(4) 青少年育成市民会議に関すること。

(5) 青少年研修センターに関すること。

(6) わんぱくハウスに関すること。

(7) 青少年海外派遣事業に関すること。

(8) 地域学校協働活動の推進に関すること。

別表第2(第23条関係)

教育機関

事務分掌

学校給食センター

給食係

(1) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(2) 所掌予算の経理に関すること。

(3) 給食費の徴収に関すること。

(4) 施設、設備等の維持管理に関すること。

(5) 職員の服務に関すること。

(6) 公印の管守に関すること。

(7) 栄養及び献立作成に関すること。

(8) 賄材料の発注及び検収に関すること。

(9) 調理に関すること。

(10) 食の指導研究に関すること。

(11) 食材料の管理に関すること。

(12) 職員及び調理場その他関連する各室の衛生管理に関すること。

(13) 厨房機器及び什器の維持管理に関すること。

(14) 給食の配送に関すること。

(15) 車両の維持管理及び修繕に関すること。

(16) 学校給食センター運営委員会に関すること。

(17) その他給食業務に関すること。

鴨川市教育委員会行政組織規則

平成17年2月11日 教育委員会規則第4号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会規則第4号
平成17年3月24日 教育委員会規則第37号
平成18年3月20日 教育委員会規則第3号
平成18年6月28日 教育委員会規則第10号
平成19年3月28日 教育委員会規則第1号
平成19年8月17日 教育委員会規則第5号
平成20年3月28日 教育委員会規則第5号
平成22年3月23日 教育委員会規則第1号
平成22年3月31日 教育委員会規則第6号
平成22年6月25日 教育委員会規則第12号
平成23年3月22日 教育委員会規則第6号
平成23年8月22日 教育委員会規則第10号
平成23年10月20日 教育委員会規則第11号
平成24年3月30日 教育委員会規則第2号
平成26年3月20日 教育委員会規則第2号
平成26年10月22日 教育委員会規則第8号
平成27年3月31日 教育委員会規則第8号
平成28年2月22日 教育委員会規則第2号
平成28年3月31日 教育委員会規則第9号
平成29年5月18日 教育委員会規則第2号
令和2年3月26日 教育委員会規則第1号
令和2年3月26日 教育委員会規則第2号
令和3年5月1日 教育委員会規則第2号