○鴨川市社会教育指導員設置規則

平成17年2月11日

教育委員会規則第19号

(設置)

第1条 本市に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、社会教育の特定の事項に係る直接指導及び学習相談並びに社会教育団体の育成等を行うものとする。

2 指導員は、その職務の状況を勤務日誌(別記様式)に記載するものとする。

(任用)

第3条 指導員の定数は、5人以内とし、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身に付けている者のうちから鴨川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。

2 指導員は、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。)をもって充てる。

(報酬等)

第4条 指導員の報酬、期末手当及び費用弁償は、鴨川市会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年鴨川市条例第27号)の定めるところによる。

(勤務場所)

第5条 指導員の勤務場所は、教育委員会事務局とする。

(研修)

第6条 指導員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。

(庶務)

第7条 指導員に関する庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

附 則(平成22年4月15日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年3月26日教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

鴨川市社会教育指導員設置規則

平成17年2月11日 教育委員会規則第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会規則第19号
平成22年4月15日 教育委員会規則第10号
令和2年3月26日 教育委員会規則第6号