○鴨川市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月11日

教育委員会規則第21号

(開館時間)

第2条 公民館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 前項に規定するもののほか、教育委員会は公民館の管理上必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。

(利用許可の手続)

第4条 条例第3条の規定により公民館の利用許可を受けようとする者は、公民館利用許可申請書(別記第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請についてその利用を許可したときは、公民館利用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(許可事項の変更等)

第5条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた事項を変更するときは、公民館利用許可事項変更申請書(別記第3号様式)により、教育委員会に申請するものとする。

2 利用者は、許可を受けた公民館の利用を中止するときは、公民館利用中止届(別記第4号様式)により、教育委員会に届け出なければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和46年鴨川市教育委員会規則第7号)又は天津小湊町公民館管理運営規則(昭和54年天津小湊町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第3条の規定にかかわらず、平成17年3月31日までの間の公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 鴨川市中央公民館 月曜日及び祝日法による休日(当該休日が月曜日に当たるときは、その翌日)

(2) 鴨川市天津小湊公民館 水曜日及び祝日法による休日の翌日(その日が水曜日に当たるときは、その翌日)

(3) 前2号以外の公民館 土曜日、日曜日及び祝日法による休日

附 則(平成20年3月13日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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鴨川市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月11日 教育委員会規則第21号

(平成20年4月1日施行)