○鴨川市地域改善対策集会所の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年2月11日
教育委員会規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市地域改善対策集会所の設置及び管理に関する条例(平成17年鴨川市条例第89号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 鴨川市地域改善対策集会所(以下「集会所」という。)の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし鴨川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、利用時間を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
(施設の損傷等の届出)
第4条 集会所及び備品等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、集会所の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。