○鴨川市文化財の保護に関する条例施行規則

平成17年2月11日

教育委員会規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市文化財の保護に関する条例(平成17年鴨川市条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査書の作成)

第2条 鴨川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第4条第1項の規定により、文化財を指定しようとするときは、あらかじめ指定しようとする文化財に関する調査書(別記第1号様式)を作成するものとする。

(所有者等の申請)

第3条 前条の規定によるもののほか、文化財を所有し、若しくは保持し、又は権原に基づき占有する者(以下「所有者等」という。)が当該所有等の文化財を鴨川市指定文化財(以下「指定文化財」という。)として指定を受けようとするときは、前条の規定に定める調査書に準ずる書面に写真又は図面を添付して教育委員会に申請するものとする。

(指定書)

第4条 条例第4条第6項に規定する指定書(選定保存技術にあっては選定書。以下同じ。)は、別記第2号様式のとおりとする。

(指定書の再交付申請)

第5条 指定書を滅失し、若しくは損傷し、又は亡失し、若しくは盗難にあったときは、指定書再交付申請書(別記第3号様式)を提出することができる。

(台帳)

第6条 教育委員会は、条例第4条第4項の規定により文化財を指定したときは、指定文化財台帳(別記第4号様式)を作成し、写真及び図面等を添付してこれを永久保存しなければならない。

2 教育委員会は、条例第5条第2項又は第4項の規定により指定の解除をしたときは、当該台帳を除籍台帳に移管し、保存するものとする。

(管理責任者選任(解任)の届出)

第7条 条例第6条第3項の規定による管理責任者を選任又は解任したときの届出は、指定文化財管理責任者選任(解任)(別記第5号様式)によるものとする。

(所有者等の変更等の届出)

第8条 条例第7条第1項の規定による所有者等の変更の届出は、指定文化財所有者等変更届(別記第6号様式)によるものとする。

2 条例第7条第2項の規定による氏名若しくは名称又は住所の変更の届出は、指定文化財所有者氏名等変更届(別記第7号様式)によるものとする。

(滅失等の届出)

第9条 条例第8条の規定による全部又は一部の滅失若しくは損傷又は亡失若しくは盗難にあったときの届出は、指定文化財滅失(損傷)(亡失)(盗難)(別記第8号様式)によるものとする。

(所在の場所の変更の届出)

第10条 条例第9条の規定による所在の場所の変更の届出は、指定文化財所在場所変更届(別記第9号様式)によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で、所在の場所を変更するときは、これを要しない。

(1) 条例第10条第1項の規定による補助金の交付を受けて管理又は修理をするとき。

(2) 条例第11条第1項の規定による勧告を受けて行う措置をするとき。

(3) 条例第11条第2項の規定による勧告を受けて行う修理をするとき。

(4) 条例第12条第1項の規定による届出をして行う修理をするとき。

(5) 条例第13条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更等をするとき。

(6) 条例第15条第1項又は第2項の規定による勧告を受けて公開の用に供するとき。

(7) 条例第9条の規定により届出を行って所在の場所を変更した後、指定文化財所在場所変更届に記載した時期において復することを明らかにした場所に復するとき及び前各号に掲げる場合で所在の場所の変更を行った後変更前の所在の場所又は指定書に記載の所在の場所に復するとき。

(8) 教育委員会が共催又は後援する展覧会その他の催しに出品し、又は公開するとき。

(9) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館がその事業として行うとき。

2 所有者等は、火災、震災等の災害のため緊急やむを得ず所在の場所を変更するときは、条例第9条の規定にかかわらず変更した後において、これを届け出てよいものとする。

(現状変更等の許可申請)

第11条 条例第13条第1項の規定による許可を受けようとする者は、指定文化財現状変更等許可申請書(別記第10号様式)を当該許可に係る変更等をしようとする日前30日までに教育委員会に提出しなければならない。

(着手及び終了の報告)

第12条 条例第13条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等に着手し、及びこれを終了したときは、速やかにその旨を指定文化財現状変更等着手(終了)(別記第11号様式)により教育委員会に報告するものとする。

(維持の措置の範囲)

第13条 条例第13条第2項に定める維持の措置の範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 指定文化財が損傷している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該指定文化財をその指定当時の原状(指定文化財の現状変更等の許可を受けた場合においては、当該許可を受けたときの原状)に復するとき。

(2) 指定文化財が損傷している場合において、当該損傷の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(修理の届出)

第14条 条例第12条第1項の規定による修理の届出は、指定文化財修理届(別記第12号様式)によるものとする。

(市の負担とする費用の範囲)

第15条 条例第11条第3項の規定による勧告に基づいて措置する市の負担とする費用の範囲は、おおむね賃金及び原材料費とする。

2 条例第15条第3項の規定による公開の用に供する費用に関し、市の負担とする費用の範囲は、次のとおりとする。

(1) 指定文化財の移動に要する荷造費及び運賃

(2) 前号の移動に際し、教育委員会が必要と認めて当該指定文化財を運送保険に付する場合は、その保険料

(3) 施設及び設備に関する経費

(4) 警備費

(出品給与金の支給)

第16条 条例第15条第4項の規定による給与金の額の範囲は、出品期間1月につき1件100円とする。

2 1月に満たない期間についての給与金の支給は、その期間を1月とした計算によるものとする。

(損失補償の請求)

第17条 条例第15条第7項の規定により損失の補償を受けようとする所有者等は、損失補償請求書(別記第13号様式)を市長に提出して行うものとする。ただし、この場合の金額は、市長が通常生ずべき損失を補償するにたると認めた金額とする。

(標識等の設置基準)

第18条 条例第18条の規定により設置すべき標識は、相当年数保持し得る材料をもって設置することとし、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 有形文化財、無形文化財、有形民俗文化財、無形民俗文化財、史跡、名勝、天然記念物の別及び名称

(2) 鴨川市教育委員会の文字(所有者又は管理責任者の氏名を併せて表示することを妨げない。)

(3) 指定の年月日

2 条例第18条の規定により設置すべき説明板には、指定に係る地域を示す図面(地域の定めがない場合、その他特に地域を示す必要がない場合を除く。)及び次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。

(1) 有形文化財、無形文化財、有形民俗文化財、無形民俗文化財、史跡、名勝、天然記念物の別及び名称

(2) 指定の年月日

(3) 説明事項

(4) 保存上注意すべき事項

(5) その他参考となるべき事項

3 条例第18条の規定により設置すべき境界標は、石造又はコンクリート造(13センチメートル角の四角柱を用い、地表からの高さ30センチメートル以上とする。)とし、次に掲げる事項を記入するものとする。

(1) 上面 指定に係る地域の境界を示す方向指示線

(2) 側面 境界及び鴨川市教育委員会の文字

4 条例第18条に規定する標識等の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し、所有者等は、あらかじめ教育委員会の指示を求めなければならない。

(選定保存技術の規定の準用)

第19条 この規則に定める規定は、選定保存技術について準用する。

(県の規定の準用)

第20条 条例及びこの規則の規定による指定及び選定の基準については、県の基準によるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市文化財の保護に関する条例施行規則(昭和51年鴨川市教育委員会規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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鴨川市文化財の保護に関する条例施行規則

平成17年2月11日 教育委員会規則第36号

(平成17年2月11日施行)