○鴨川市国民健康保険高額療養費資金貸付規則

平成17年2月11日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市国民健康保険高額療養費等資金貸付基金の設置及び貸付けに関する条例(平成17年鴨川市条例第115号。以下「条例」という。)の規定に基づき、鴨川市国民健康保険の被保険者に対する高額療養費資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象者)

第2条 条例第6条に規定する高額療養費資金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす鴨川市国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主であって、当該被保険者が受けた療養について、その世帯主が高額療養費の支給を受けることが見込まれる者とする。

(1) 当該被保険者が受けた療養に要する費用について、当該被保険者又はその世帯主が医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)以外の法令の規定により被保険者が受けた療養について負担が行われていないこと。

(借入れの申請)

第3条 条例第9条の規定により資金(条例第1条に規定する高額療養費の支払に必要な資金をいう。以下同じ。)の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高額療養費資金借入申請書(別記第1号様式)に医療機関の作成した療養費明細書(別記第2号様式)及び市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 申請者は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第1項第1号ただし書に規定する高額療養費多数回該当の場合に該当するときは、前項の申請書を提出する際にその旨を申し出るものとする。

(貸付決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、条例第10条の規定により速やかに貸付けの可否及び貸付額を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、その旨を高額療養費資金貸付可否決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(資金の貸付け)

第5条 前条の規定により貸付決定の通知を受けた者は、高額療養費資金借用証書(別記第4号様式)に、条例第11条第2項の規定による高額療養費の受領及び貸付金の償還に関する権限の委任を受けるための委任状(別記第5号様式)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の借用証書等の提出があったときは、資金を貸し付けるものとする。

3 資金の貸付けは、口座振替その他市長の指定する方法により行うものとする。

(氏名等の変更等)

第6条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、氏名又は住所を変更したときは速やかに高額療養費資金借受人住所等変更届(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(借用証書の返還)

第7条 市長は、借受人が貸付けを受けた資金の償還を完了したときは、第5条の借用証書を借受人に返還するものとする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天津小湊町国民健康保険高額療養費貸付規則(昭和53年天津小湊町規則第4号。以下「旧高額療養費貸付規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日の前日までに、旧高額療養費貸付規則の規定により貸付けを受けた資金の償還については、なお従前の例による。

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鴨川市国民健康保険高額療養費資金貸付規則

平成17年2月11日 規則第90号

(平成17年2月11日施行)