○鴨川市介護保険条例施行規則

平成17年2月11日

規則第92号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条―第10条)

第3章 資格管理(第11条―第16条)

第4章 要介護認定(第17条―第21条)

第5章 給付(第22条―第33条)

第6章 賦課・徴収(第34条―第43条)

第7章 滞納(第44条―第50条)

第8章 補則(第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び鴨川市介護保険条例(平成17年鴨川市条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 介護認定審査会

(認定審査会の組織)

第2条 鴨川市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(合議体の数)

第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)第9条に定める合議体の数は、4とする。ただし、市長が認定審査会の業務に支障がないと認めるときは、これを減ずることができる。

(合議体の組織)

第4条 一の合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。

2 合議体は、3月に1回程度、各委員の所属を変更できることとする。

3 各合議体には、委員の互選により委員長、副委員長各1人を置く。

4 委員長は、会議の議長となり、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を行う。

(合議体の招集)

第5条 会議は、会長が必要に応じて招集するものとする。

2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき議案をあらかじめ通知して行う。

(通知の様式)

第6条 法第27条第5項及び第32条第4項の規定により認定審査会が行う審査及び判定の結果通知は、認定審査結果記入シート(別記第1号様式)により行うものとする。

(審査会の印)

第7条 審査会の印の名称、寸法及び書体は、別表のとおりとする。

(生活保護の要保護者に係る要介護認定等)

第8条 認定審査会は、法令で定めるもののほか、介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。)について要介護認定又は要支援認定の審査及び判定をすることができる。

(庶務)

第9条 認定審査会の庶務は、介護保険を所管する課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

第3章 資格管理

(被保険者の資格に係る届出等)

第11条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第23条、第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までに規定する届書は、介護保険資格取得・異動・喪失届(別記第2号様式)によるものとする。

2 施行規則第25条に規定する届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(別記第3号様式)によるものとする。

3 施行規則第26条第2項に規定する申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(別記第4号様式)によるものとする。

(被保険者証等の再交付の申請)

第11条の2 施行規則第27条第1項、第28条の2第4項及び第83条の6第7項並びに施行規則第97条の4及び第172条の2において準用する施行規則第83条の6第7項に規定する申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書(別記第5号様式)によるものとする。

第11条の3 次に掲げる資格者証、認定証又は証明書(以下この条において「資格者証等」という。)の交付を受けている者は、資格者証等を紛失し、焼失し、破損し、又は汚損したときは、直ちに、介護保険被保険者証等再交付申請書を市長に提出して、その再交付を申請しなければならない。

(1) 第15条に規定する介護保険資格者証(介護保険暫定保険証)

(2) 第30条第3項に規定する介護保険利用者負担額減額・免除認定証

(3) 第31条第3項に規定する介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)

(4) 第32条第1項に規定する介護保険受給資格証明書

2 資格者証等を破損し、又は汚損した場合の前項の規定による申請には、同項の申請書に、その資格者証等を添えなければならない。

3 被保険者は、資格者証等の再交付を受けた後、紛失した資格者証等を発見したときは、直ちに、発見した資格者証等を市長に返還しなければならない。

(介護保険施設の届出義務)

第12条 介護保険施設(法第8条第24項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)は、法第13条第1項又は第2項の規定の適用を受けている被保険者が入所している場合は、当該被保険者に係る異動について、介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(別記第6号様式)を市長に届け出るものとする。

(被保険者証の更新)

第13条 施行規則第28条第1項の規定による被保険者証の更新は、原則として6年ごとに行うものとする。

2 前項の更新は、4月1日に行うものとする。

3 市長は、特別の事由により前2項の規定により難いときは、次条の規定による検認によって被保険者証の有効期限を延長し、又は期日を繰り上げて更新することができる。この場合における被保険者証の有効期限は、被保険者証に記載した有効期限とする。

4 被保険者証の更新は、期日その他必要な事項を告示して行うものとする。

5 やむを得ない事由により前項の告示により指定された期日までに被保険者証の提出ができない者は、その事由を記載した書面を指定した期日までに市長に提出しなければならない。

(被保険者証の検認)

第14条 施行規則第28条第1項の規定による被保険者証の検認は、市長が必要と認めたときに、その都度行うものとする。

2 検認は、被保険者証に検認したことを証する印を押印することにより行う。

3 前条第4項及び第5項の規定は、被保険者証の検認を行う場合に準用する。

(介護保険資格者証)

第15条 市長は、被保険者から法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証(介護保険暫定保険証)(別記第7号様式)を交付するものとする。

(資格管理に関するその他の事務文書)

第16条 第11条から前条までに定めるもののほか、資格管理に関する事務に使用する文書の様式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 介護保険被保険者資格職権処理調査票(別記第8号様式)

(2) 介護保険他市町村住所地特例者連絡票(別記第9号様式)

(3) 介護保険住所地特例施設変更通知書(別記第10号様式)

(4) 介護保険住所地特例施設退所通知書(別記第11号様式)

(5) 介護保険施設入所者名簿(別記第12号様式)

(6) 介護保険他市町村住所地特例者名簿(別記第13号様式)

(7) 介護保険住所地特例被保険者台帳(別記第14号様式)

第4章 要介護認定

(要介護認定等の申請)

第17条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項に規定する申請書は、介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書(別記第15号様式)によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、住所移転に伴い法第36条に規定する要介護認定及び要支援認定の申請をするときは、介護保険要介護認定・要支援認定申請書(転入継続用)(別記第15号様式の2)によるものとする。

3 前項の申請を行うため、第32条第2項の規定により転出地市町村(本市に転入する直前に要介護認定又は要支援認定を受けていた市町村をいう。以下同じ。)に対して法第36条に規定する要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書類(以下「受給資格証明書」という。)の交付申請を行った場合であって、当該転出市町村からの受給資格証明書の交付が前項に定める申請期間を超えて交付されたことにより、要介護認定又は要支援認定の申請が当該期間を超えて行われた場合については、当該受給資格証明書の交付申請を行った日にさかのぼって要介護認定又は要支援認定の申請がされたものとみなす。

(要介護状態区分等の変更申請)

第18条 施行規則第42条第1項及び第55条の2第1項に規定する申請書は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(別記第16号様式)によるものとする。

(主治医意見書)

第19条 法第27条第6項の規定に基づき、意見書の提出を依頼された主治医は、主治医意見書(別記第17号様式)を市長に提出するものとする。

(サービスの種類指定の変更)

第20条 施行規則第59条第1項に規定する申請書は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(別記第18号様式)によるものとする。

(要介護認定に関するその他の事務文書)

第21条 第17条から前条までに定めるもののほか、要介護認定に関する事務に使用する文書の様式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 介護保険要介護認定訪問調査依頼書(別記第19号様式)

(2) 介護保険主治医意見書提出依頼書(別記第20号様式)

(3) 介護保険受診連絡票(別記第21号様式)

(4) 介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(別記第22号様式)

(5) 介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書(別記第23号様式)

(6) 介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(別記第24号様式)

(7) 介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書(別記第25号様式)

(8) 介護保険サービスの種類指定結果通知書(別記第26号様式)

(9) 介護保険要介護状態区分変更通知書(別記第27号様式)

第5章 給付

(居宅介護サービス計画の作成等)

第22条 施行規則第77条第1項に規定する届書は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記第28号様式)によるものとする。

(居宅介護(支援)サービス費等の償還払いによる申請)

第23条 被保険者が法第41条第1項、第42条第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第58条第1項及び第59条第1項に規定する支給を償還払いにより受けようとする場合は、介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(別記第29号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、その結果を介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(別記第30号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(特例サービス費等の受領委任)

第24条 被保険者は、法第42条第1項、第47条第1項、法第54条第1項及び第59条第1項に規定する特例居宅介護サービス費等の受領を、指定サービス事業者、居宅介護支援事業者又は介護保険施設に委任する場合には、介護保険特例サービス費等支給申請書(別記第31号様式)を市長に提出しなければならない。

(居宅介護(予防)福祉用具購入費の支給申請)

第25条 被保険者は、施行規則第71条第1項及び第90条第1項に規定する居宅介護(予防)福祉用具購入費の支給申請をするときは、介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書(別記第32号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、これを審査し、その結果を介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(別記第30号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(居宅介護(予防)住宅改修費の支給申請)

第26条 被保険者は、施行規則第75条第1項及び第94条第1項に規定する居宅介護(予防)住宅改修費の支給申請をするときは、介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書(別記第33号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、その結果を介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(別記第30号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(高額介護サービス費等の特例の適用申請)

第26条の2 施行規則第83条の2の3及び第97条の2の2に規定する申請書は、介護保険基準収入額適用申請書(別記第33号様式の2)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果を介護保険基準収入額適用申請に係る決定通知書(別記第33号様式の3)により、当該申請者に通知するものとする。

(高額介護(予防)サービス費の支給申請)

第27条 施行規則第83条の4第1項及び第97条の2の3第1項に規定する申請書は、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(別記第34号様式)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果を介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(別記第30号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(特定入所者の負担限度額の認定申請等)

第28条 施行規則第83条の6第1項及び施行規則第97条の4において準用する施行規則第83条の6第1項に規定する申請書は、介護保険負担限度額認定申請書(別記第35号様式)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果を介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書(別記第36号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、負担限度額の認定をしたときは、当該決定に係る被保険者に対し、介護保険負担限度額認定証(別記第37号様式)を交付するものとする。

4 施行規則第83条の8第2項及び施行規則第97条の4において準用する施行規則第83条の8第2項に規定する申請書は、介護保険負担限度額、特定負担限度額差額支給申請書(別記第38号様式)によるものとする。

(要介護旧措置入所者の特定負担限度額の認定申請等)

第29条 施行規則第172条の2において準用する施行規則第83条の6第1項に規定する申請書は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記第39号様式)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果を介護保険特定負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する決定通知)(別記第40号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、特定負担限度額の認定をしたときは、当該決定に係る被保険者に対し、介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(別記第41号様式)を交付するものとする。

4 施行規則第172条の2において準用する施行規則第83条の8第2項に規定する申請書は、介護保険負担限度額、特定負担限度額差額支給申請書によるものとする。

(利用者負担減免申請)

第30条 被保険者は、施行規則第83条第1項各号のいずれか又は第97条第1項各号のいずれかに該当するものとして法第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例又は法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例の適用(以下「利用者負担額の減免」という。)を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記第42号様式)にこれを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、その結果を介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、利用者負担額の減免をすることを決定したときは、当該決定に係る被保険者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(別記第43号様式)を交付するものとする。

(要介護旧措置入所者の利用者負担減免申請)

第31条 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項に規定する要介護旧措置入所者である被保険者が、利用者負担額の減免を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する申請)(別記第44号様式)にこれを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、その結果を介護保険特定負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する決定通知)により、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、利用者負担額の減免をすることを決定したときは、当該決定に係る被保険者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(別記第45号様式)を交付するものとする。

(受給資格証明書)

第32条 市長は、法第36条の規定に基づき、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他の市町村に転出する場合、市長は、介護保険受給資格証明書(別記第46号様式)を交付するものとする。

2 市長は、要介護認定又は要支援認定を受けていた者から、転出により当該転出地市町村を経由して介護保険受給資格証明書の交付申請を受けた場合、当該要介護認定等を受けていた者の介護保険受給資格証明書を当該転出地市町村を経由して被保険者に交付する。

3 他の市町村において、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が、他市町村を転出し、本市に転入した場合で、介護保険受給資格証明書の交付を受けていないこと、又は交付を受けた後に紛失若しくは損傷したことにより、要介護認定の申請を行うことができないときは、介護保険受給資格証明書交付申請書(別記第46号様式の2)を本市の被保険者の資格を取得した日から14日以内に市長に提出し、当該転出地市町村に対して介護保険受給資格証明書の交付を申請するものとする。

(給付に関するその他の事務文書)

第33条 第22条から前条までに定めるもののほか、給付に関する事務に使用する文書の様式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給付管理票(訪問通所サービス給付管理票)(別記第47号様式)

(2) 給付管理票(短期入所サービス給付管理票)(別記第48号様式)

第6章 賦課・徴収

(保険料に関する申告)

第34条 条例第11条第1項本文の申告書は、介護保険料申告書(別記第49号様式)によるものとする。

(申告書の提出のない第1号被保険者に係る保険料の取扱い)

第35条 第1号被保険者本人並びに当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び世帯員について、条例第11条第2項に規定する申告書の提出がない場合においては、これらの者に係る市民税の課税又は非課税の別等の確定に伴い保険料の額を確定するまでの間、当該第1号被保険者を施行令第38条第1項第2号に掲げる者とみなして、条例第4条の規定を適用する。

(保険料額等の通知)

第36条 条例第7条前段に規定する保険料の額の決定の通知は、普通徴収の方法によって保険料を徴収される被保険者に対しては介護保険料納入通知書(介護保険料額決定通知書)(別記第50号様式)により、特別徴収の方法によって保険料を徴収される被保険者に対しては介護保険料額決定通知書(別記第51号様式)により行うものとする。

2 条例第7条後段に規定する保険料の額の変更の通知は、介護保険料納入通知書(介護保険料額決定通知書)により行うものとする。

(保険料の納付)

第37条 普通徴収の方法によって保険料を徴収される第1号被保険者は、前条の介護保険料納入通知書(介護保険料額決定通知書)又は介護保険料納入通知書兼領収書(別記第52号様式)により保険料を納付するものとする。

(保険料の減免及び徴収猶予)

第38条 条例第9条第2項及び条例第10条第2項の申請書は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(別記第53号様式)とする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その申請に係る被保険者ごとに介護保険料減免・徴収猶予調書(別記第54号様式)を作成し、状況の把握に努めるものとする。

3 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、速やかに保険料の減免又は徴収猶予の可否を決定し、介護保険料減免決定通知書(別記第55号様式)又は介護保険料徴収猶予決定通知書(別記第56号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(保険料の減免の取消し)

第39条 市長は、保険料の減免を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第3項の規定による減免の決定の全部又は一部を取り消し、当該決定によりその支払を免れた保険料の額について、期限を付して、当該被保険者から徴収することができる。

(1) 偽りその他不正の行為により減免の決定を受けたとき。

(2) 減免の理由が消滅したと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により減免の取消しを決定したときは、介護保険料減免取消通知書(別記第57号様式)により、当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の徴収猶予の取消し)

第40条 市長は、保険料の徴収猶予を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第9条の規定による徴収猶予の決定の全部又は一部を取り消し、当該決定によりその猶予した保険料を一時に徴収することができる。

(1) 偽りその他不正の行為により徴収猶予の決定を受けたとき。

(2) 徴収猶予の理由が消滅したと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予の取消しを決定したときは、介護保険料徴収猶予取消通知書(別記第58号様式)により、当該被保険者に通知するものとする。

(過誤納金の還付)

第41条 市長は、法第139条第2項に規定する場合のほか、第1号被保険者について過誤納に係る保険料額(以下「過誤納金」という。)の還付を行う場合は、介護保険料還付(充当)通知書(別記第59号様式)により当該被保険者に通知するものとする。

(過誤納金の充当)

第42条 市長は、法第139条第3項に規定する場合のほか、第1号被保険者に対し過誤納金の還付をする場合において、当該被保険者の未納に係る保険料その他法の規定による徴収金に当該過誤納金を充当したときは、介護保険料充当通知書(別記第60号様式)により、当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の納付の証明)

第43条 保険料の納付の証明を受けようとする被保険者は、介護保険料納付証明書交付申請書(別記第61号様式)により市長に申請するものとする。

2 前項の場合において、申請に係る被保険者の保険料の納付が確認されたときは、市長は、介護保険料納付証明書(別記第62号様式)を交付するものとする。

第7章 滞納

(保険給付の支払方法の変更)

第44条 市長は、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)である第1号被保険者について、法第66条第1項又は第2項の規定により、被保険者証に介護保険料の支払方法変更の記載をしようとするときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(別記第63号様式)により当該被保険者に通知し、弁明の機会を付与するものとする。

2 市長は、前項の予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合、又は提出された弁明書によっても相当な理由があると認められない場合は、支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(別記第64号様式)により当該被保険者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により支払方法の変更を決定したときは、当該被保険者に対し、被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

(保険給付の支払方法変更の終了)

第45条 法第66条第3項の規定により保険給付の支払方法変更の記載の消除を受けようとする被保険者は、介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書(別記第65号様式)に被保険者証を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、必要と認めた場合は、支払方法変更の記載を消除するとともに、当該被保険者に被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払の一時差止め)

第46条 市長は、保険給付を受けることができる第1号被保険者である要介護被保険者等について、法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めようとするときは、介護保険給付の支払一時差止予告通知書(別記第66号様式)により当該被保険者に通知し、弁明の機会を付与するものとする。

2 市長は、前項の予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合、又は提出された弁明書について相当な理由があると認められない場合には、介護保険給付の一時差止めを行うことを決定し、介護保険給付の一時差止通知書(別記第67号様式)により当該被保険者に通知するものとする。

3 市長は、法第67条第3項の規定により一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料を控除することを決定したときは、介護保険滞納保険料控除通知書(別記第68号様式)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険料の特例)

第47条 市長は、法第69条第1項の規定により要介護被保険者等の被保険者証に給付額減額等の記載を行おうとするときは、施行令第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(別記第69号様式)により当該被保険者に通知するものとする。

2 市長は、給付額減額等の記載に該当すると認めた場合は、当該被保険者に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額等の記載をするものとする。

3 法第69条第1項の規定により当該給付額減額等の記載を受けた被保険者が、同条第2項の規定により給付額減額等の記載の消除を受けようとするときは、介護保険給付額減額等消除申請書(別記第70号様式)により、市長に申請するものとする。

4 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、必要があると認める場合は、給付額減額等の記載を消除するとともに、当該被保険者に被保険者証を返付するものとする。

(医療保険者への滞納保険料の照会)

第48条 施行規則第110条第2項の規定による通知は、介護保険要介護認定等申請受理通知書(別記第71号様式)によるものとする。

(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止め)

第49条 市長は、保険給付を受けることができる第2号被保険者である要介護被保険者等に対し、法第68条第1項の規定により介護保険給付の支払の全部又は一部の差止めを行おうとするときは、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(別記第72号様式)により当該被保険者に通知し、弁明の機会を付与するものとする。

2 市長は、前項の予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払一時差止めを行うことを決定し、介護保険給付の一時差止等処分通知書(別記第73号様式)により当該被保険者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により介護保険給付の支払一時差止め等を決定したときは、被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止めの記載を行うものとする。

4 市長は、法第68条第3項の規定により、保険給付差止めの記載を受けた被保険者が施行規則第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(別記第74号様式)が提出された場合は、速やかに審査し、保険給付差止めの記載を消除するものとする。

(滞納保険料の督促)

第50条 市長は、現に保険料を滞納している被保険者に対し、督促状(別記第75号様式)により督促するものとする。

第8章 補則

(その他)

第51条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市介護保険条例施行規則(平成12年鴨川市規則第8号)又は天津小湊町介護保険条例施行規則(平成12年天津小湊町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月30日規則第2号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により本市の収入役がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の鴨川市会計管理者補助組織設置規則第1条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の鴨川市収入役補助組織設置規則第1条及び第5条、第2条の規定による改正前の鴨川市災害対策本部規則第5条、第6条の規定による改正前の鴨川市職員等の旅費に関する規則別記第2号様式、第7条の規定による改正前の鴨川市税に関する文書の様式を定める規則別記第24号様式、第26号様式、第40号様式、第47号様式及び第49号様式、第8条の規定による改正前の鴨川市証紙条例施行規則第4条、第5条及び第6条並びに別記第1号様式から第4号様式まで、第6号様式及び第7号様式、第9条の規定による改正前の鴨川市一般廃棄物の処理手数料のうち指定袋による収集に係る手数料の納付及び収入証紙の取扱い等に関する規則第12条、第17条、第18条及び第19条並びに別記第6号様式、第6号様式の2、第7号様式、第9号様式から第11号様式まで及び第13号様式、第12条の規定による改正前の鴨川市国民健康保険税条例施行規則別記第2号様式及び第4号様式、第13条の規定による改正前の鴨川市介護保険条例施行規則別記第50号様式及び第52号様式、第14条の規定による改正前の鴨川市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則別記第11号様式並びに第15条の規定による改正前の鴨川市市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則別記第18号様式は、なおその効力を有する。この場合において、第1条の規定による改正前の鴨川市収入役補助組織設置規則第1条中「地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第6項」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第6項」と、第6条の規定による改正前の鴨川市職員等の旅費に関する規則別記第2号様式中「補職名」とあるのは「職名」とする。

附 則(平成19年3月30日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年10月30日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年12月28日規則第34号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(平成30年3月30日規則第33号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月29日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

名称

寸法

書体

鴨川市介護認定審査会会長印

方21ミリメートル

てん書

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鴨川市介護保険条例施行規則

平成17年2月11日 規則第92号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成17年2月11日 規則第92号
平成19年3月30日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第3号
平成24年3月30日 規則第6号
平成27年10月30日 規則第33号
平成27年12月28日 規則第34号
平成28年3月31日 規則第27号
平成30年3月30日 規則第33号
平成31年3月29日 規則第10号