○鴨川オーシャンパークの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月11日

規則第116号

(利用期間)

第2条 次の各号に掲げる鴨川オーシャンパーク(以下「オーシャンパーク」という。)の施設の利用期間は、当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 物産館展示室 7日以内

(2) 物産館(展示室を除く。) 1年以内

(3) 青空市場 1日

(利用の手続)

第3条 条例第5条第2項の規定により、前条各号に掲げる施設(以下「物産館等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、鴨川オーシャンパーク施設利用許可申請書(別記第1号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請について利用を許可したときは、申請者に対し鴨川オーシャンパーク施設利用許可書(別記第2号様式)を交付し、利用を許可しないときは、鴨川オーシャンパーク施設利用不許可通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(利用の変更等)

第4条 物産館等の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用許可に係る事項を変更しようとするときは、鴨川オーシャンパーク施設利用変更許可申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 第2条第2号に掲げる施設の利用者がその利用を中止しようとするときは、その利用を中止しようとする日前1月までに、鴨川オーシャンパーク施設利用中止届出書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(許可事項の変更等)

第5条 市長は、条例第6条第1項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずるときは、鴨川オーシャンパーク施設利用許可変更(取消・利用中止)通知書(別記第6号様式)により利用者に通知するものとする。

(特別利用の申請)

第6条 条例第9条第1項の規定によるオーシャンパークの特別利用の許可を受けようとする者は、鴨川オーシャンパーク特別利用許可申請書(別記第7号様式)にその特別利用の事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(使用料の徴収)

第7条 条例第11条に規定する使用料は、利用許可書を交付する際に徴収する。ただし、月額で定める使用料については、市長が別に納入期日を指定することができる。

(使用料の減免)

第8条 条例第12条に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は、鴨川オーシャンパーク使用料減免申請書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用料の減額又は免除の可否を決定したときは、鴨川オーシャンパーク使用料減免決定通知書(別記第9号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(指定管理者が行う業務に対するこの規則の適用に当たっての読替え)

第9条 条例第15条各号に掲げる業務を指定管理者(鴨川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年鴨川市条例第167号)第3条の規定により市長が指定するオーシャンパークの指定管理者をいう。以下同じ。)が行う場合の第2条から第8条までの規定の適用については、これらの規定(第4条第2項及び第7条ただし書を除く。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条本文(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第8条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市オーシャンパークの設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年鴨川市規則第32号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年1月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から指定管理者に係る指定の期間の開始の日の前日までの間におけるオーシャンパークの管理については、なお従前の例による。

附 則(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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鴨川オーシャンパークの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月11日 規則第116号

(平成28年4月1日施行)