○鴨川市企業職員の給与に関する規程

平成17年2月11日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、鴨川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年鴨川市条例第143号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、企業職員(以下「職員」という。)に対して給付する給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 給与条例第3条第1項に規定する給料表は、別表第1のとおりとする。

2 給料表に定める職務の分類の基準となるべき職務の内容及びこれに基づく職務の級別区分については、別表第2及び別表第3のとおりとする。

第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項に規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、別表第1の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

2 鴨川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年鴨川市条例第39号。以下「任期付職員条例」という。)第3条又は第4条の規定により採用された職員(以下「任期付職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の任期付職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

3 地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の給料月額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、鴨川市水道事業就業規程(平成17年鴨川市水道事業管理規程第7号)第6条第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(管理職手当)

第4条 給与条例第4条に規定する管理職手当の支給を受ける管理又は監督の地位にある職員の職及び管理職手当の額は、次の表に掲げるとおりとする。

職名等

管理職手当の額

企業職給料表7級の職

36,200円

企業職給料表6級の職

24,500円

(管理職員特別勤務手当)

第5条 給与条例第11条第2項に規定する管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき次の表に掲げるとおりとする。ただし、1回の勤務に従事した時間が6時間を超える場合にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

給料表

職員

管理職員特別勤務手当の額

企業職給料表

職務の級が7級である職員

8,000円

職務の級が6級である職員

6,000円

任期付職員条例第7条第1項の表

号給が5号給である職員

10,000円

号給が4号給である職員及び3号給である職員

8,000円

号給が2号給である職員及び1号給である職員

5,000円

2 給与条例第11条第3項に規定する管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき次の表に掲げるとおりとする。

給料表

職員

管理職員特別勤務手当の額

企業職給料表

職務の級が7級である職員

4,000円

職務の級が6級である職員

3,000円

任期付職員条例第7条第1項の表

号給が5号給である職員

5,000円

号給が4号給である職員及び3号給である職員

4,000円

号給が2号給である職員及び1号給である職員

3,000円

3 給与条例第11条第2項の勤務をした後、引き続いて同条第3項の勤務をした職員には引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当は支給しない。

(特殊勤務手当)

第6条 給与条例第8条に規定する特殊勤務手当は、別表第4のとおりとする。

2 特殊勤務手当の支給に関しては、鴨川市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(平成17年鴨川市規則第36号)の定めるところによる。

(宿日直手当)

第7条 給与条例第13条に規定する宿日直手当は、別表第5のとおりとする。

(会計年度任用職員の給与等)

第8条 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、報酬及び期末手当とする。

2 前項の報酬は、基本報酬、時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬及び宿日直勤務報酬とする。

3 基本報酬は、時間額とし、その額は、別表第6のとおりとする。

4 宿日直勤務報酬の額は、別表第7のとおりとする。

5 会計年度任用職員の費用弁償は、通勤又は公務のための旅行に係る費用弁償とする。

6 前各項に定めるもののほか、会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償については、鴨川市会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年鴨川市条例第27号)の適用を受ける会計年度任用職員の例による。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、職員の給与及び手当の支給等に関しては、一般職の職員の例による。

附 則

この規程は、平成17年2月11日から施行する。

附 則(平成17年11月29日水管規程第13号)

この規程は、平成17年12月1日から施行する。

附 則(平成18年3月30日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え等)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級及び号給の切替え並びにこれらに伴う経過措置については、鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(平成18年鴨川市条例第8号)附則第2項から附則第11項までの規定の例による。

附 則(平成18年4月25日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の第7条の規定は、施行日以後に発せられた宿日直勤務命令に係る宿日直勤務から適用し、施行日前に発せられた宿日直勤務命令に係る宿日直勤務に対して支給する宿日直手当については、なお従前の例による。

附 則(平成20年3月26日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公示の日から施行し、改正後の鴨川市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の鴨川市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成21年11月27日水管規程第1号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

附 則(平成22年3月30日水管規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年11月30日水管規程第4号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

附 則(平成23年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年11月28日水管規程第3号)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月22日水管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月20日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公示の日から施行し、改正後の鴨川市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の鴨川市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成27年3月24日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鴨川市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の鴨川市企業職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成28年3月24日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鴨川市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鴨川市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成28年12月26日水管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公示の日から施行し、改正後の鴨川市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の鴨川市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成30年3月23日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公示の日から施行する。ただし、附則第2項を削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規程(別表第1の改正規定に限る。)による改正後の鴨川市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程(別表第1の改正規定に限る。)による改正前の鴨川市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成31年1月4日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公示の日から施行し、改正後の鴨川市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の鴨川市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(令和2年1月6日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公示の日から施行し、改正後の鴨川市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の鴨川市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(令和2年3月31日水管規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年12月25日水管規程第6号)

この規程は、公示の日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

企業職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員及び任期付職員以外の職員


1

146,100

195,500

231,500

264,200

289,700

319,200

362,900

2

147,200

197,300

233,100

266,000

291,900

321,400

365,500

3

148,400

199,100

234,600

267,800

294,000

323,700

367,900

4

149,500

200,900

236,200

269,900

296,000

325,900

370,500

5

150,600

202,400

237,600

271,600

297,900

328,100

372,400

6

151,700

204,200

239,300

273,400

300,000

330,100

374,900

7

152,800

206,000

240,800

275,200

302,200

332,300

377,200

8

153,900

207,800

242,400

277,200

304,200

334,500

379,700

9

154,900

209,400

243,500

279,200

306,100

336,400

382,100

10

156,300

211,200

245,000

281,200

308,400

338,600

384,800

11

157,600

213,000

246,600

283,100

310,600

340,600

387,400

12

158,900

214,800

247,900

285,000

312,900

342,800

390,100

13

160,100

216,200

249,400

287,000

315,000

344,600

392,500

14

161,600

218,000

250,800

288,900

317,100

346,600

394,800

15

163,100

219,700

252,100

290,800

319,300

348,600

397,000

16

164,700

221,500

253,500

292,600

321,400

350,600

399,400

17

165,900

223,200

255,000

294,400

323,300

352,300

401,200

18

167,400

224,900

256,500

296,400

325,300

354,300

403,200

19

168,900

226,500

258,200

298,500

327,300

356,100

405,100

20

170,400

228,100

260,000

300,500

329,300

358,000

406,900

21

171,700

229,500

261,600

302,400

331,000

359,900

408,800

22

174,400

231,200

263,300

304,500

333,100

361,800

410,600

23

177,000

232,800

264,900

306,500

335,100

363,800

412,400

24

179,600

234,400

266,500

308,600

337,200

365,700

414,300

25

182,200

235,400

268,400

310,300

338,600

367,700

416,100

26

183,900

236,900

270,200

312,400

340,500

369,600

417,600

27

185,500

238,300

271,900

314,400

342,400

371,600

419,100

28

187,200

239,500

273,600

316,400

344,300

373,600

420,700

29

188,700

240,700

275,300

318,100

345,900

375,100

422,300

30

190,400

241,900

277,000

320,100

347,800

376,900

423,600

31

192,200

242,900

278,800

322,200

349,700

378,700

424,900

32

193,900

244,100

280,300

324,300

351,500

380,300

426,100

33

195,500

245,400

281,800

325,500

353,400

382,100

427,300

34

196,900

246,400

283,700

327,500

355,200

383,500

428,600

35

198,400

247,600

285,500

329,400

357,000

385,000

429,900

36

199,900

248,900

287,400

331,500

358,700

386,600

431,100

37

201,200

249,800

289,000

333,400

360,100

388,000

432,300

38

202,500

251,100

290,700

335,300

361,400

389,200

433,100

39

203,700

252,300

292,500

337,300

362,800

390,400

433,900

40

205,000

253,600

294,300

339,200

364,200

391,500

434,700

41

206,300

255,000

295,800

341,100

365,500

392,600

435,300

42

207,600

256,400

297,500

343,000

366,400

393,800

436,000

43

208,900

257,600

299,000

344,800

367,500

395,000

436,700

44

210,200

258,800

300,600

346,700

368,600

396,100

437,400

45

211,300

260,000

302,200

348,200

369,400

396,800

438,200

46

212,600

261,200

303,900

349,600

370,300

397,500

439,000

47

213,900

262,500

305,500

351,100

371,200

398,200

439,400

48

215,200

263,600

307,200

352,600

372,100

398,900

440,100

49

216,300

264,700

308,100

354,200

373,000

399,500

440,600

50

217,400

265,800

309,600

355,000

373,800

400,100

441,000

51

218,400

267,100

311,100

356,200

374,600

400,600

441,400

52

219,500

268,400

312,700

357,200

375,400

401,000

441,800

53

220,600

269,400

314,300

358,100

376,100

401,400

442,200

54

221,600

270,500

315,900

359,200

376,800

401,700

442,600

55

222,500

271,800

317,500

360,100

377,500

402,000

443,000

56

223,500

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

443,300

57

223,800

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

443,600

58

224,600

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

444,000

59

225,400

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

444,300

60

226,100

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

444,600

61

226,800

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

444,900

62

227,800

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100

445,300

63

228,600

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400

445,600

64

229,400

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700

445,900

65

230,100

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000

446,200

66

230,800

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300

446,600

67

231,700

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600

446,900

68

232,700

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900

447,200

69

233,400

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100

447,500

70

234,000

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400

447,900

71

234,500

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700

448,200

72

235,200

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000

448,500

73

236,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200

448,800

74

236,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500

449,200

75

237,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800

449,500

76

237,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000

449,800

77

238,400

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200

450,100

78

239,100

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500

450,500

79

239,800

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800

450,800

80

240,300

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000

451,100

81

240,800

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200

451,400

82

241,500

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500

451,800

83

242,200

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800

452,100

84

242,900

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000

452,400

85

243,500

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200

452,700

86

244,200

292,400

339,500

378,200

391,300

410,500

453,100

87

244,900

292,700

340,000

378,600

391,600

410,800

453,400

88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800

411,000

453,700

89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000

411,200

454,000

90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300

411,500

454,400

91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600

411,800

454,700

92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800

412,000

455,000

93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000

412,200

455,300

94


294,900

342,600

381,500


412,500

455,700

95


295,200

343,100

381,900


412,800

456,000

96


295,600

343,500

382,300


413,000

456,300

97


295,800

343,700

382,600


413,200

456,600

98


296,100

344,100



413,500

457,000

99


296,500

344,500



413,800

457,300

100


296,900

344,800



414,000

457,600

101


297,100

345,100



414,200

457,900

102


297,400

345,500



414,500

458,300

103


297,800

345,900



414,800

458,600

104


298,100

346,300



415,000

458,900

105


298,300

346,800



415,200

459,200

106


298,600

347,200



415,500

459,600

107


299,000

347,600



415,800

459,900

108


299,300

348,000



416,000

460,200

109


299,500

348,500



416,200

460,500

110


299,900

348,900



416,500

460,900

111


300,300

349,200



416,800

461,200

112


300,600

349,500



417,000

461,500

113


300,800

350,000



417,200

461,800

114


301,000




417,500

462,200

115


301,300




417,800

462,500

116


301,700




418,000

462,800

117


301,900




418,200

463,100

118


302,100




418,500

463,500

119


302,400




418,800

463,800

120


302,700




419,000

464,100

121


303,100




419,200

464,400

122


303,300




419,500

464,800

123


303,600




419,800

465,100

124


303,900




420,000

465,400

125


304,200




420,200

465,700

126






420,500

466,100

127






420,800

466,400

128






421,000

466,700

129






421,200

467,000

130






421,500

467,400

131






421,800

467,700

132






422,000

468,000

133






422,200

468,300

再任用職員


187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

356,800

任期付職員


154,900

195,500

227,800

257,500

274,800

294,200

325,600

別表第2(第2条関係)

企業職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

1 主事又は技師の職務

2 運転手、操機員、ダム管理員、技能員又は事務員の職務

2級

1 高度の知識又は経験を必要とする主事又は技師の職務

2 高度の技能又は経験を必要とする運転手、操機員、ダム管理員、技能員又は事務員の職務

3級

1 主任主事又は主任技師の職務

2 主任運転手、主任操機員、ダム管理主任技術者又は主任技能員の職務

3 特に高度の技能又は経験を必要とする事務員の職務

4級

副主査の職務

5級

係長又は主査の職務

6級

次長の職務

7級

局長又は主幹の職務

別表第3(第2条関係)

企業職給料表職務区分表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

主事

主事

主任主事

副主査

係長

次長

局長

技師

技師

主任技師


主査


主幹

運転手

運転手

主任運転手





操機員

操機員

主任操機員





ダム管理員

ダム管理員

ダム管理主任技術者





技能員

技能員

主任技能員





事務員

事務員

事務員





別表第4(第6条関係)

手当の種類

支給の範囲

支給基準

支給金額

1 毒物劇物取扱手当

毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物及び劇物の取扱業務に従事したとき

1回

300円

2 災害現場作業手当

火災、風水害等の非常災害時の応急作業又は復旧作業に従事したとき

日額

1,000円

別表第5(第7条関係)

勤務の区分

勤務時間

支給基準

支給金額

宿直

午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

1回

6,600円

日直

午前8時30分から午後5時15分まで

1回

4,400円

別表第6(第8条関係)

職種

時間額(任用時)

時間額(上限額)

事務補助員

923円

925円

別表第7(第8条関係)

勤務の内容

勤務時間

支給基準

支給金額

東町浄水場及び奥谷浄水場における宿日直

午前8時30分から翌日の午前8時30分まで

1回

16,995円

備考 支給金額は、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条の規定による許可を受けた減額後の最低賃金額に基づき算定した額である。

鴨川市企業職員の給与に関する規程

平成17年2月11日 水道事業管理規程第2号

(令和2年12月25日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年2月11日 水道事業管理規程第2号
平成17年11月29日 水道事業管理規程第13号
平成18年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成18年4月25日 水道事業管理規程第2号
平成20年3月26日 水道事業管理規程第1号
平成21年11月27日 水道事業管理規程第1号
平成22年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成22年11月30日 水道事業管理規程第4号
平成23年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成23年11月28日 水道事業管理規程第3号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成25年3月22日 水道事業管理規程第1号
平成26年3月20日 水道事業管理規程第1号
平成27年3月24日 水道事業管理規程第1号
平成28年3月24日 水道事業管理規程第1号
平成28年12月26日 水道事業管理規程第5号
平成30年3月23日 水道事業管理規程第1号
平成31年1月4日 水道事業管理規程第1号
令和2年1月6日 水道事業管理規程第1号
令和2年3月31日 水道事業管理規程第4号
令和2年12月25日 水道事業管理規程第6号