○鴨川市水道事業就業規程
平成17年2月11日
水道事業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第89条第1項の規定に基づき、鴨川市水道事業に従事する職員の就業に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定により、管理者が鴨川市水道事業の企業職員として任命した者をいう。
(服務の規律)
第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する公営企業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、規則及び管理規程その他の規程を尊重し、及び上司の職務上の指揮監督に従い、誠実に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、みだりに欠勤し、遅刻し、若しくは早退し、又は上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、若しくは勤務時間を変更し、職務を交換してはならない。
(出勤簿の押印)
第4条 職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤簿に押印しなければならない。
(鴨川市職員服務規程の準用)
第5条 職員の服務についてこの規程に定めるものを除くほか、鴨川市職員服務規程(平成17年鴨川市訓令第21号)を準用する。
(勤務時間等)
第6条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この条において「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、管理者が定める。
3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定により採用された職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める。
4 育児休業法第18条第1項又は鴨川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年鴨川市条例第39号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、管理者が定める。
5 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とする。ただし、管理者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において勤務を要しない日を設けるものとし、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において勤務を要しない日を設けることができる。
6 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
8 管理者は、勤務を要しない日の振替又は4時間の勤務時間の割振変更を行う場合には、勤務を要しない日の振替又は4時間の勤務時間の割振変更を行った後において、管理者が別に定めるもののほか、勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上とするようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
9 管理者は、勤務を要しない日の振替又は4時間の勤務時間の割振変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知するものとする。
(始業及び終業の時刻)
第7条 職員の始業及び終業の時刻は、次に定めるとおりとする。
(1) 普通勤務
始業時刻 午前8時30分
(2) 浄水場勤務
日勤
始業時刻 午前8時30分
終業時刻 午後5時15分(休憩時間短縮適用職員にあっては、午後5時)
夜勤
始業時刻 午後5時15分
終業時刻 翌日の午前8時30分
2 前項第2号の交替勤務の始業、終業の時刻は、これを交替時刻とする。
(休憩時間)
第8条 職員の勤務時間の途中に休憩時間を置く。
(1) 普通勤務にあっては、正午から1時間とする。
(2) 浄水場勤務にあっては、日勤は正午から1時間とし、夜勤は1時間30分間とする。
3 前項の規定による休憩時間の短縮の取扱いは、一般職の職員の例による。
4 休憩時間に対しては、給与を支給しない。
第9条 削除
(休日及び休暇)
第10条 職員の休日及び休暇については、一般職の職員の例による。
(育児休業及び部分休業)
第11条 職員の育児休業及び部分休業については、一般職の職員の例による。
(時間外勤務)
第12条 管理者は、法第33条第1項に規定する事由に該当する場合、又は法第36条に基づく協定を締結した場合、若しくは法第41条第2号及び第3号の職員に係る場合は、法第32条及び第35条の規定にかかわらず、勤務時間を延長し、又は勤務を要しない日及び休日に職員を勤務させることができる。
(宿直及び日直)
第13条 管理者は、正規の勤務時間外における庁舎の管理、物品等の収受、給配水管理、外部との連絡又は非常事態に対する臨時の業務に備えるため宿直及び日直を置く。
2 宿直及び日直の勤務時間は、次に定めるところによる。
(1) 宿直 午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。
(2) 日直 勤務を要しない日及び休日 午前8時30分から午後5時15分まで
3 管理者は、業務の都合により必要と認めるときは、人員を増員することができる。
(退職の手続)
第14条 職員が退職しようとするときは、死亡退職の場合を除き、書面により局長を経て管理者に願い出なければならない。
(職員の責務)
第15条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。
(健康増進)
第16条 管理者は、職員の健康増進に必要な措置を講じ、職員は進んでこれを活用するように努めなければならない。
(健康診断の実施)
第17条 管理者は、職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。次項において同じ。)に対し、毎年1回以上健康診断を実施するものとする。
2 職員の健康診断の実施に関しては、市長の事務部局の職員の例による。
3 管理者は、会計年度任用職員に対し、別に定めるところにより健康診断を実施するものとする。
(安全及び衛生管理)
第18条 職員の安全と健康の確保及び快適な作業環境の形成の促進については、鴨川市職員安全衛生管理規則(平成17年鴨川市規則第31号)に定めるところによる。
(就業制限等の措置)
第19条 次の各号のいずれかに該当する職員には、健康要保護者として、就業制限、業務転換、治療その他の保健衛生上必要な措置を講ずることができる。
(1) ツベルクリン皮内反応の陽性転化後1年以内の者
(2) 妊婦
(3) 身体虚弱で保護を要する者
(4) その他第17条の健康診断の結果必要と認める者
(人事評価)
第20条 地方公務員法第23条の2第1項の人事評価については、鴨川市職員の人事評価に関する要綱(平成28年鴨川市訓令第1号)の規定の例による。
(分限)
第21条 地方公務員法第28条の規定により、職員の意に反して降任、免職、休職及び降格させる場合の手続及び効果については、鴨川市職員の分限に関する条例(平成17年鴨川市条例第26号)に定めるところによる。
(懲戒)
第22条 地方公務員法第29条の規定により、職員を懲戒処分する場合の手続及び効果については、鴨川市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年鴨川市条例第28号)に定めるところによる。
(災害補償)
第23条 職員が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合の補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。
(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)
第24条 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、第6条から第8条まで、第10条及び第12条の規定にかかわらず、鴨川市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年鴨川市規則第25号)の適用を受ける会計年度任用職員の例による。
(その他)
第25条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成17年2月11日から施行する。
附 則(平成18年9月27日水管規程第3号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日水管規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日水管規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日水管規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月4日水管規程第2号)
この規程は、公示の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日水管規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月25日水管規程第7号)
この規程は、公示の日から施行する。