○鴨川市消防条例

平成17年2月11日

条例第150号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号)の規定に基づき本市における水火災その他災害の警戒防御(以下「消防」という。)及びこれに関連して必要な事項に関し定めるものとする。

(消防団)

第2条 本市の消防をつかさどるため鴨川市消防団(以下「消防団」という。)を置く。

(組織)

第3条 消防団に支団を、支団に分団を、分団に部又は班を置く。

2 消防団に本部を置く。

3 消防団に消防団長(以下「団長」という。)、支団長、副支団長、分団長、副分団長、部長、班長等の役員及びその他の団員を置く。

4 前項に掲げるもののほか、消防団に副団長を置くことができる。

5 支団分団の名称、区域本部の位置及び役員の定数任期については、規則で定める。

(管轄区域)

第4条 消防団の管轄区域は、鴨川市一円とする。

(定数)

第5条 消防団員(以下「団員」という。)の定数は、661人とする。

(任命)

第6条 団長は市長が消防団の推薦に基づいて任命し、その他の団員は団長が本市に居住する年齢満18歳以上の志操堅固身体強健であって団員たるに足ると認められる者の中から市長の承認を得て任命する。

(退職)

第7条 団員は、退職しようとする場合には、あらかじめ文書をもって任命権者に願出してその承認を受けなければならない。

(懲戒)

第8条 団員であって次の各号のいずれかに該当する者があるときは、任命権者は、これを懲戒するものとする。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。

(懲戒の種別)

第9条 前条の懲戒は、次の区別によってこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

2 停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。

(服務)

第10条 団員は、団長の招集によって服務するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従って直ちに出動して服務に就かなければならない。

2 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

3 団員は、10日以上居住地を離れる場合には、次により届け出るものとする。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。

(1) 団長、副団長及び支団長にあっては、市長

(2) 副支団長にあっては、団長

(3) 前2号に掲げる者以外の者にあっては、支団長

4 団員は、火災警報発令中その他特に必要があると認める際は、警備に支障のある場所に、多数集合したり、又は多数集合して飲酒をしてはならない。

5 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際して身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して、上長の指揮命令の下に上下一体事に当らなければならない。

(3) 上下同僚の間互に相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして、常に言行を慎まなければならない。

(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上知得した秘密を他に知らせてはならない。

(6) 団又は団員の名義をもって乱りに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(7) 団又は団員の名義をもって特定の政党結社若しくは政治団体を支持し反対し、又は加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(8) 機械器具その他団設備資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。

(報酬及び費用弁償)

第11条 団員には、鴨川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年鴨川市条例第37号)に定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、団員が災害、警戒活動及び訓練のため出動した場合は、予算の範囲内で定める額の費用を弁償する。

(公務災害補償)

第12条 団員の公務災害補償については、千葉県市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和52年千葉県市町村総合事務組合条例第1号)の規定による。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市消防条例(昭和46年鴨川市条例第82号)又は消防条例(昭和30年天津小湊町条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成17年6月30日条例第166号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第11条の規定は、平成17年4月1日から適用する。

附 則(平成22年9月29日条例第21号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

附 則(平成31年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

10 この条例の施行の際現に附則第2項の規定による廃止前のそれぞれの条例の規定により置かれている附属機関及び附則第3項から前項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により置かれている附属機関は、それぞれこの条例の規定により置かれる同一の名称の附属機関となり、同一性をもって存続するものとする。

11 この条例の施行の際現に別表に掲げる附属機関と同一の名称の合議体(以下「従前の附属機関等」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、それぞれ同表に掲げる附属機関の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱され、又は任命されたものとみなされる委員の任期は、第2条第2項の規定にかかわらず、同日における当該従前の附属機関等の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

12 前項の規定により附属機関の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなされた者の数が別表に定める委員の定数を超える附属機関にあっては、第2条第2項の規定にかかわらず、当該者の任期に限り、当該者の数をもって委員の定数とする。

13 この条例の施行の際現に従前の附属機関等の会長若しくは委員長又は副会長若しくは副委員長の職にあるものは、それぞれ別表に掲げる同一の名称の附属機関の会長若しくは委員長又は副会長若しくは副委員長として互選により定められたものとみなす。

附 則(令和3年9月30日条例第17号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

鴨川市消防条例

平成17年2月11日 条例第150号

(令和3年10月1日施行)