○鴨川市議会公印規程

平成17年2月17日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、鴨川市議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「公印」とは、公文書に使用する議会印及び職印をいう。

(名称、書体等)

第3条 公印の名称、寸法、書体及び使用範囲は、別表のとおりとする。

(公印の管守)

第4条 公印の管守責任者は、事務局長とする。

(台帳)

第5条 事務局長は、公印台帳(別記様式)を備えて、すべての公印を登録しなければならない。

(新調、改刻、廃棄)

第6条 公印の新調、改刻又は廃棄は、議長の決裁を経て行う。

(使用)

第7条 公印を使用しようとするときは、事務局長に決裁済の原議書及びその文書を提出して承認を得なければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、鴨川市議会の公印の取扱いに関しては、鴨川市の公印に関する規程(平成17年鴨川市訓令第4号)の例による。

附 則

この訓令は、平成17年2月17日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の名称

寸法

書体

使用区分

管守者

個数

市議会印

方30

古印体

市議会名で発する文書用

議会事務局長

1

市議会議長印

方21

古印体

市議会議長名で発する文書用

議会事務局長

1

市議会議長印

方30

古印体

ほう賞、表彰用

議会事務局長

1

市議会副議長印

方20

古印体

市議会副議長名で発する文書用

議会事務局長

1

市議会委員会委員長印

方20

古印体

市議会委員会委員長名で発する文書用

議会事務局長

1

市議会特別委員会印

方20

古印体

市議会特別委員会名で発する文書用

議会事務局長

1

市議会事務局印

方21

古印体

市議会事務局名で発する文書用

議会事務局長

1

市議会事務局長印

方20

古印体

市議会事務局長名で発する文書用

議会事務局長

1

画像

鴨川市議会公印規程

平成17年2月17日 議会訓令第2号

(平成17年2月17日施行)