○鴨川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年1月16日

規則第1号

(申請書等)

第2条 条例第2条に規定する申請書は、鴨川市公の施設の指定管理者指定申請書(別記第1号様式)とする。

2 条例第2条第2号に規定する財務の状況を明らかにすることができる書類は、過去3箇年度の損益計算書及び貸借対照表又はこれらに相当する書類とする。

3 条例第2条第3号に規定する業務の内容を明らかにすることができる書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類

(2) 役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類

4 条例第2条第4号に規定する市長等が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 法人にあっては、登記事項証明書

(2) 法人以外の団体にあっては、代表者の身分証明書

(3) その他市長(教育委員会が管理することとされている公の施設にあっては、教育委員会。以下同じ。)が指定する書類

(選定結果の通知)

第3条 市長は、条例第3条の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、その結果を鴨川市公の施設の指定管理者の候補者選定通知書(別記第2号様式)又は鴨川市公の施設の指定管理者の候補者不選定通知書(別記第3号様式)により、通知するものとする。

(指定管理者の指定の通知)

第4条 市長は、条例第3条の規定により指定管理者を指定したときは、鴨川市公の施設の指定管理者指定通知書(別記第4号様式)により、その旨を通知するものとする。

(指定管理者の指定の取消し等の通知)

第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消したときは鴨川市公の施設の指定管理者指定取消通知書(別記第5号様式)により、同項の規定により期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命じたときは鴨川市公の施設の指定管理者管理業務停止命令書(別記第6号様式)により、当該指定管理者に通知しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年12月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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鴨川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年1月16日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)