○鴨川市行政組織規則

平成18年3月31日

規則第20号

鴨川市行政組織規則(平成17年鴨川市規則第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 本庁機関

第1節 課、室等及び係(第5条・第6条)

第2節 事務分掌(第7条)

第3章 出先機関

第1節 通則(第8条)

第2節 支所及び出張所(第9条・第10条)

第3節 その他の出先機関(第11条―第16条)

第4章 職制

第1節 本庁機関の職制(第17条・第18条)

第2節 出先機関の職制(第19条・第20条)

第5章 補則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び鴨川市行政組織条例(平成17年鴨川市条例第12号。以下「組織条例」という。)の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるための組織について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 前条に規定する組織を分けて本庁機関及び出先機関とし、各機関の意義は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 本庁機関 組織条例第2条に規定する部及び第5条に規定する課をいう。

(2) 出先機関 前号に規定する本庁機関以外の機関で、鴨川市役所支所及び出張所の設置に関する条例(平成17年鴨川市条例第13号)の規定により設置された支所及び出張所並びにこれらに準ずる機関をいう。

(規定の範囲)

第3条 機関の設置、所掌事務及び内部組織については、法令又は条例に定めがあるもののほか、原則としてこの規則により定めるものとする。

(組織の一体性の確保)

第4条 それぞれの機関は、市長の指揮監督の下に、機関相互の連絡を密にし、すべて一体として行政機能を発揮するように努めなければならない。

第2章 本庁機関

第1節 課、室等及び係

(課の設置)

第5条 次の表の左欄に掲げるそれぞれの部に同表中欄に掲げる課を置き、それぞれの課に右欄に掲げる係を置く。

部名

課名

係名

経営企画部

経営企画課

経営改革係 企画係 秘書広報係

まちづくり推進課

住み続けたいまちづくり係 政策推進係

財政課

財政係 管財係 契約係

市民交流課

市民協働推進係 交流推進係

総務部

総務課

行政係 人事係 情報化推進係

税務課

市民税係 固定資産税係

危機管理課

防災危機管理係 消防生活安全係

市民生活課

市民係 保険年金係

環境課

環境保全係 廃棄物対策係

健康福祉部

健康推進課

管理係 保健予防係 介護保険係 国保病院経営改革係

福祉課

地域ささえあい係 生活支援係 障害福祉係

子ども支援課

子ども福祉係 幼保係

建設経済部

農林水産課

農林振興係 水産振興係 農林土木係 基盤整備推進係

商工観光課

商工振興係 観光振興係 新たな観光づくり係

都市建設課

管理係 土木係 維持係 都市整備係

スポーツ振興課

スポーツ振興係 施設係 マリーンズ交流推進係

2 前項に規定するもののほか、次の表の左欄に掲げる課に、当該右欄に掲げる室又はセンター(以下「室等」という。)を置く。

室等

税務課

納税推進室

健康推進課

福祉総合相談センター

(福祉事務所)

第6条 鴨川市福祉に関する事務所設置条例(平成17年鴨川市条例第95号)に基づく福祉事務所の事務は、福祉課及び子ども支援課で分掌する。

2 福祉事務所長は、福祉課長をもって充てる。

第2節 事務分掌

(課、係及び室等の事務分掌)

第7条 第5条第1項に規定する課及び係の事務分掌は、別表に定めるとおりとする。

2 第5条第2項に規定する室等の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。

室等

事務分掌

納税推進室

(1) 市税、国民健康保険税等の収納管理に関すること。

(2) 市税、国民健康保険税等の納税督励及び滞納処分に関すること。

(3) 市税、国民健康保険税等の督促及び催告に関すること。

(4) 市税、国民健康保険税等の徴収推進に関すること。

(5) 市税、国民健康保険税等の欠損処分に関すること。

(6) 市税、国民健康保険税等の徴収の猶予に関すること。

(7) 市税、国民健康保険税等の高額滞納者及び徴収困難者の徴収事務に関すること。

(8) 徴収補助員に関すること。

(9) 徴収の嘱託及び受託に関すること。

(10) 納税相談に関すること。

(11) 納税思想の普及に関すること。

(12) 過誤納金及び償還金支払事務に関すること。

(13) 口座振替に関すること。

(14) 県税取扱い交付金に関すること。

(15) 諸証明書の交付事務に関すること。

福祉総合相談センター

(1) 児童、高齢者、障害者等の総合相談支援に関すること。

(2) 福祉に関する権利擁護に関すること。

(3) 要介護者等の包括的・継続的ケアマネジメントに関すること。

(4) 介護予防支援事業の実施及び生活支援・介護予防事業の推進に関すること。

(5) DV対策に関すること。

(6) 家族介護支援に関すること。

(7) 介護相談員に関すること。

(8) 在宅医療・介護連携推進事業に関すること。

(9) 介護福祉士修学資金の貸付けその他介護人材の確保に関すること。

(10) その他地域支援事業に関すること。

第3章 出先機関

第1節 通則

(出先機関の名称及び所属)

第8条 出先機関は、支所、出張所及びその他の出先機関とする。

2 出先機関の所属は、次のとおりとする。

出先機関

所属

吉尾出張所

総務部市民生活課

江見出張所

小湊出張所

認定こども園

健康福祉部子ども支援課

清掃センター

総務部環境課

衛生センター

ふれあいセンター市民サービスコーナー

健康福祉部健康推進課

第2節 支所及び出張所

(支所)

第9条 鴨川市役所支所及び出張所の設置に関する条例第2条の規定により設置された鴨川市役所天津小湊支所に次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 総合窓口係

2 前項に規定する係の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。

係名

事務分掌

庶務係

(1) 支所事務の連絡調整に関すること。

(2) 文書の収受発送に関すること。

(3) 支所庁舎及び敷地の維持管理に関すること。

(4) 本庁との連絡調整に関すること。

(5) 支所で管理する市有自動車に関すること。

(6) コミュニティセンター小湊に関すること。

(7) 天津小湊地区内(以下この表において「地区内」という。)のコミュニティ集会施設の中期的な運営体制に関すること。

(8) 四方木ふれあい館に関すること。

(9) 地区内市道等の維持管理に関すること。

(10) 会計年度任用職員の指揮監督に関すること。

(11) その他支所の庶務に関すること。

総合窓口係

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく届出に関すること。

(2) 戸籍謄抄本及び住民票の写しの交付に関すること。

(3) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(4) 公的個人認証に関すること。

(5) 個人番号カードの交付及び諸届出に関すること。

(6) 埋火葬許可及び墓地の改葬に関すること。

(7) 国民健康保険被保険者の資格及び給付に関すること。

(8) 国民年金加入者の諸届出に関すること。

(9) 後期高齢者医療被保険者の諸届出に関すること。

(10) 市税及び税外収入の収納に関すること。

(11) 収入証紙の売りさばきに関すること。

(12) 原動機付自転車の標識の交付及び返納に関すること。

(13) 税務諸証明書等の交付に関すること。

(14) 児童手当等の申請及び届出の受付に関すること。

(15) 子ども医療費の助成に係る申請及び届出の受付に関すること。

(16) 母子、成人保健事業に関すること。

(17) 介護保険受給者資格証明書の交付及び諸届出に関すること。

(18) 粗大ごみ処理券等に関すること。

(19) 児童生徒の転入学通知事務に関すること。

(20) 専用公印の管守に関すること。

(21) 主管課との連絡調整に関すること。

(出張所)

第10条 鴨川市役所支所及び出張所の設置に関する条例第3条の規定により設置された出張所の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。

(1) 戸籍法及び住民基本台帳法に基づく届出に関すること。

(2) 戸籍謄抄本及び住民票の写しの交付に関すること。

(3) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(4) 埋火葬(改葬)許可証の交付に関すること。

(5) 国民健康保険被保険者の資格及び給付に関すること。

(6) 国民年金加入者の諸届出に関すること。

(7) 後期高齢者医療被保険者の諸届出に関すること。

(8) 市税及び税外収入の収納に関すること。

(9) 原動機付自転車の標識の交付及び返納に関すること。

(10) 介護保険受給者資格証明書の交付及び諸届出に関すること。

(11) 児童手当等の申請及び届出の受付に関すること。

(12) 子ども医療費の助成に係る申請及び届出の受付に関すること。

(13) 粗大ごみ処理券等に関すること。

(14) 税務諸証明書等の交付及び収入証紙の売りさばきに関すること。

(15) 児童生徒の転入学通知事務に関すること。

(16) 専用公印の管守に関すること。

(17) 主管課との連絡調整に関すること。

第3節 その他の出先機関

第11条 削除

第12条 削除

(認定こども園)

第13条 鴨川市立認定こども園設置条例(平成29年鴨川市条例第14号)第1条の規定により設置された認定こども園の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認定こども園の管理運営に関すること。

(2) 園児に係る教育及び保育に関すること。

(3) 地域における子育ての支援に関すること。

(清掃センター)

第14条 本市におけるじん芥の収集及び処理に関する業務を行うため清掃センターを次のとおり設置する。

名称

位置

清掃センター

鴨川市北小町2118番地

2 清掃センターに次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 収集係

(3) 処理係

3 前項に規定する係の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。

係名

事務分掌

庶務係

(1) 廃棄物持込処理手数料の収納に関すること。

(2) 施設の運営に関すること。

(3) 専用公印の管守に関すること。

(4) その他清掃センターの庶務に関すること。

収集係

(1) 一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。第3号において同じ。)の収集運搬に関すること。

(2) 収集車両の維持管理に関すること。

(3) 一般廃棄物の再資源化のための処理に関すること。

処理係

(1) ごみ焼却施設の運転及び維持管理に関すること。

(2) 最終処分場の運転及び維持管理に関すること。

(3) 各種機器の記録、統計及び分析に関すること。

(衛生センター)

第15条 本市におけるし尿の収集及び処理に関する業務を行うため衛生センターを次のとおり設置する。

名称

位置

衛生センター

鴨川市大里558番地1

2 衛生センターに次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 収集係

(3) 処理係

3 前項に規定する係の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。

係名

事務分掌

庶務係

(1) し尿及び浄化槽汚泥の処理手数料の収納に関すること。

(2) 施設の運営に関すること。

(3) 専用公印の管守に関すること。

(4) その他衛生センターの庶務に関すること。

収集係

(1) し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬に関すること。

(2) 浄化槽の清掃に関すること。

(3) 収集車両の維持管理に関すること。

処理係

(1) し尿処理施設の運転及び維持管理に関すること。

(2) 各種機器の記録、統計及び水質の調査、分析に関すること。

(市民サービスセンター)

第16条 市民の利便性の向上と行政事務の円滑化を図るため、市民サービスセンターを次のとおり設置する。

名称

位置

ふれあいセンター市民サービスコーナー

鴨川市八色887番地1

2 市民サービスセンターの事務分掌は、次に掲げるとおりとする。

(1) 住民基本台帳法に基づく届出に関すること。

(2) 戸籍謄抄本及び住民票の写しの交付に関すること。

(3) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(4) 国民健康保険被保険者の資格及び給付に関すること。

(5) 国民年金加入者の諸届出に関すること。

(6) 後期高齢者医療被保険者の諸届出に関すること。

(7) 市税及び税外収入の収納に関すること。

(8) 原動機付自転車の標識の交付及び返納に関すること。

(9) 介護保険受給者資格証明書の交付及び諸届出に関すること。

(10) 児童手当等の申請及び届出の受付に関すること。

(11) 子ども医療費の助成に係る申請及び届出の受付に関すること。

(12) 粗大ごみ処理券等に関すること。

(13) 税務諸証明書等の交付及び収入証紙の売りさばきに関すること。

(14) 児童生徒の転入学通知事務に関すること。

(15) 専用公印の管守に関すること。

(16) 主管課との連絡調整に関すること。

第4章 職制

第1節 本庁機関の職制

(職の設置)

第17条 次の表の左欄に掲げる本庁機関に、当該右欄に掲げる職を置く。

本庁機関

部長

課長

室長

センター

センター長

係長

2 前項に規定するもののほか、必要があるときは、課に主幹、課長補佐及び主査を置くことができる。

3 前2項に規定するもののほか、課に所要の職を置く。

(事務分担)

第18条 主幹及び主査の担当事務は、市長が別に定める。

2 課に課長補佐が2人以上置かれる場合、当該課の課長は、その者に係る担任事務の範囲を定めなければならない。

3 課長は、所属職員の事務分担を定め、総務課長に通知しなければならない。

第2節 出先機関の職制

(職の設置)

第19条 次の表の左欄に掲げる出先機関に、当該右欄に掲げる職を置く。

出先機関

支所

支所長

認定こども園

園長 保育教諭

清掃センター

所長

衛生センター

所長

2 前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、次の表の左欄に掲げる出先機関又は施設に当該右欄に掲げる職を置くことができる。

出先機関又は施設

支所

主幹 次長 係長 主査

出張所

主査

認定こども園

主任保育教諭

清掃センター

次長 係長 主査

衛生センター

次長 係長 主査

ふれあいセンター市民サービスコーナー

主査

3 前2項に規定するもののほか、出先機関に所要の職を置く。

(事務分担)

第20条 支所長及び所長は、所属職員の事務分担を定め、総務課長に通知しなければならない。

第5章 補則

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(総務部市民生活課市民係の事務分掌の特例)

2 総務部市民生活課市民係は、別表総務部の部市民生活課の款市民係の項に掲げる事務のほか、当分の間、特別定額給付金給付事業に関する事務を分掌する。

附 則(平成19年3月30日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(鴨川市市民相談員設置規則の一部改正)

2 鴨川市市民相談員設置規則(平成17年鴨川市規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鴨川市庁舎管理規則の一部改正)

3 鴨川市庁舎管理規則(平成17年鴨川市規則第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成21年3月31日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成21年5月1日から施行する。

附 則(平成22年6月24日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(鴨川市市民相談員設置規則の一部改正)

2 鴨川市市民相談員設置規則(平成17年鴨川市規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鴨川市庁舎管理規則の一部改正)

3 鴨川市庁舎管理規則(平成17年鴨川市規則第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成23年3月31日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年7月5日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成24年9月28日規則第32号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

附 則(平成25年3月30日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月20日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年5月31日規則第10号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

附 則(平成30年2月16日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月25日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(平成31年4月12日規則第22号)

この規則は、平成31年4月15日から施行する。

附 則(令和元年9月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

附 則(令和2年3月27日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月27日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年5月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年1月12日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附 則(令和3年3月31日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

事務分掌

経営企画部

経営企画課

経営改革係

(1) 行財政全般の経営改革の推進及び総合調整に関すること。

(2) 経営会議及び所属長会議に関すること。

(3) 行政評価に関すること。

(4) 事務事業の見直し及び業務改善に関すること。

企画係

(1) 総合計画の策定、推進及び進行管理に関すること。

(2) 地方創生の推進の総括に関すること。

(3) 重要施策の立案及び総合調整に関すること。

(4) 広域行政に関すること。

(5) 半島振興法(昭和60年法律第63号)に関すること。

(6) 総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)に関すること。

(7) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)に関すること。

(8) その他企画調整に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

秘書広報係

(1) 行幸、行啓及び御成等に関すること。

(2) 市長及び副市長の秘書に関すること。

(3) 名誉市民に関すること。

(4) 儀式、ほう賞及び表彰に関すること。

(5) 市長会に関すること。

(6) 人権擁護委員に関すること。

(7) 北方領土問題に関すること。

(8) 男女共同参画に関すること。

(9) 市民相談室に関すること。

(10) 行政相談委員に関すること。

(11) その他秘書に関すること。

(12) 市民からの意見聴取に関すること。

(13) 広報紙等の編集、発行及び配布に関すること。

(14) 市勢要覧の編集及び発行に関すること。

(15) 市政の周知宣伝に関すること。

(16) 報道に関する事務の総合調整に関すること。

(17) ホームページによる情報の管理に関すること。

(18) 都市宣言に関すること。

(19) 市のシンボルに関すること。

(20) その他秘書及び広報広聴に関すること。

まちづくり推進課

住み続けたいまちづくり係

(1) 移住政策に関すること。

(2) 鴨川版CCRCの推進に関すること。

(3) シティプロモーションに関すること。

政策推進係

(1) 地域公共交通に関すること。

(2) ふるさと納税に関すること。

(3) 遊休施設の活用の総括に関すること。

(4) その他重要な政策の推進に関すること。

(5) 統計調査に関すること。

(6) 課の庶務に関すること。

財政課

財政係

(1) 予算の編成及び執行調査に関すること。

(2) 市債及び一時借入金に関すること。

(3) 税外歳入の総括に関すること。

(4) 財政計画並びに財政事情等の作成及び公表に関すること。

(5) 基金に関すること。

(6) 指定金融機関等の指定に関すること。

(7) その他財政に関すること。

管財係

(1) 市庁舎及び機械設備等の維持管理に関すること。

(2) 普通財産の取得、処分及び管理に関すること。

(3) 市有財産の登記に関すること。

(4) 市有財産及び市有自動車の保険に関すること。

(5) 物品(工事用材料を除く。)の調達及び管理並びに不用品の処分に関すること。

(6) 財産台帳の整備及び保管に関すること。

(7) 公共施設の管理の総括に関すること。

(8) 財産区に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

(10) その他市有財産に関すること。

契約係

(1) 指名業者の登録及び資格審査に関すること。

(2) 建設工事等入札参加業者選定審査会に関すること。

(3) 工事等に係る入札及び契約に関すること。

(4) 工事の検査及び物品の検収に関すること。

(5) その他契約に関すること。

市民交流課

市民協働推進係

(1) 自治組織及び市政協力員に関すること。

(2) 認可地縁団体に関すること。

(3) 地域コミュニティの推進に関すること。

(4) NPO活動その他市民活動の支援に関すること。

(5) 公益活動支援事業に関すること。

(6) その他市民協働に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

交流推進係

(1) 国際姉妹都市に関すること。

(2) 国際化の推進に関すること。

(3) 国内都市間交流に関すること。

(4) 国際交流協会に関すること。

(5) 結婚支援に関すること。

(6) その他交流推進に関すること。

総務部

総務課

行政係

(1) 市議会の招集及び市議会との連絡調整に関すること。

(2) 議案の調整に関すること。

(3) 市の境界及び字区域に関すること。

(4) 行政組織機構に関すること。

(5) 他の執行機関との連絡調整に関すること。

(6) 公告式に関すること。

(7) 公印事務の総括に関すること。

(8) 条例、規則及び諸規程の制定改廃に関すること。

(9) 文書の収受及び発送に関すること。

(10) 文書の管理及び書庫の管理に関すること。

(11) 市政情報コーナーに関すること。

(12) 情報公開制度及び個人情報保護制度の総合調整に関すること。

(13) 情報公開及び個人情報保護審査会に関すること。

(14) パブリックコメントに関すること。

(15) 附属機関等の総括に関すること。

(16) 指定管理者制度の総括に関すること。

(17) 行政手続の総括に関すること。

(18) 訟務及び行政不服審査の総括に関すること。

(19) 法律問題に関すること。

(20) 不当要求行為等の防止に関すること。

(21) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(22) 他の課の所掌に属さないこと。

(23) 課の庶務に関すること。

人事係

(1) 職員の任免、進退、身分、賞罰及び服務に関すること。

(2) 職員の定数及び配置に関すること。

(3) 職員の選考及び試験に関すること。

(4) 職員の転任試験に関すること。

(5) 職員の人事評価に関すること。

(6) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

(7) 本庁総合窓口の週休日等における職員の勤務割振りに関すること。

(8) 職員の健康管理に関すること。

(9) 職員の福利厚生に関すること。

(10) 職員互助会に関すること。

(11) 職員の安全衛生管理に関すること。

(12) 職員の公務災害補償に関すること。

(13) 職員の研修に関すること。

(14) 職員団体に関すること。

(15) 旅費に関すること。

(16) 千葉県市町村職員共済組合に関すること。

(17) 千葉県市町村総合事務組合に関すること。

(18) 千葉県市町村公平委員会に関すること。

(19) 会計年度任用職員の任用及び処遇の総括に関すること。

(20) 特別職報酬等審議会に関すること。

(21) その他人事管理に関すること。

情報化推進係

(1) 情報化計画に係る総合的な企画調整及び進行管理に関すること。

(2) 情報セキュリティの確保に関すること。

(3) 地域情報化の推進に関すること。

(4) 電子自治体の推進に関すること。

(5) イントラネットの運用及び維持管理に関すること。

(6) 社会保障・税番号制度に関すること。

(7) 情報処理システムの総合的な企画調整に関すること。

(8) 情報処理システムの運用管理に関すること。

(9) 情報処理システム適用業務のシステム開発に関すること。

(10) 情報処理システムに係るデータの保護及び管理に関すること。

(11) 情報処理システムに係る機器の維持管理に関すること。

(12) その他情報化推進及び情報処理システムに関すること。

税務課

市民税係

(1) 市県民税の申告受付に関すること。

(2) 市県民税の賦課調定及び調査に関すること。

(3) 法人市民税の申告受付に関すること。

(4) 法人市民税の賦課調定及び調査に関すること。

(5) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(6) 軽自動車税の申告受付に関すること。

(7) 軽自動車税の賦課調定及び調査に関すること。

(8) 軽自動車等の登録及び廃車の異動処理に関すること。

(9) 原動機付自転車等の標識交付及び返納に関すること。

(10) 市たばこ税の申告受付に関すること。

(11) 市たばこ税の賦課調定及び調査に関すること。

(12) 入湯税の申告受付に関すること。

(13) 入湯税の賦課調定及び調査に関すること。

(14) 鉱産税の申告受付に関すること。

(15) 鉱産税の賦課調定及び調査に関すること。

(16) 国民健康保険税(基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び第2号被保険者に係る介護納付金課税額をいう。)の賦課調定及び調査に関すること。

(17) 諸証明書の交付事務に関すること。

(18) 課専用公印の管守に関すること。

(19) 課の庶務に関すること。

固定資産税係

(1) 土地、家屋及び償却資産に係る固定資産税の賦課調定及び調査に関すること。

(2) 固定資産税不均一課税の賦課調定及び調査に関すること。

(3) 減額、免除申請に係る固定資産税の賦課調定及び調査に関すること。

(4) 非課税申告の受付に関すること。

(5) 土地、家屋及び償却資産の評価に関すること。

(6) 償却資産の申告受付に関すること。

(7) 土地及び家屋の異動処理に関すること。

(8) 相続人代表者の届出、納税管理人の申告受付に関すること。

(9) 特別土地保有税に関すること。

(10) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(11) 台帳及び公図等の閲覧並びに縦覧に関すること。

(12) 固定資産評価員に関すること。

(13) 諸証明書の交付事務に関すること。

危機管理課

防災危機管理係

(1) 危機管理に係る総合調整に関すること。

(2) 危機管理に係る指針に関すること。

(3) 防災計画に関すること。

(4) 防災会議に関すること。

(5) 防災訓練に関すること。

(6) 自主防災組織に関すること。

(7) 防災行政無線に関すること。

(8) 災害対策に関すること。

(9) 災害時における相互援助に関すること。

(10) り災証明に関すること。

(11) 国民保護法制に係る総合調整に関すること。

(12) その他防災に関すること。

消防生活安全係

(1) 消防団の組織及び運営に関すること。

(2) 消防委員会に関すること。

(3) 消防計画の作成に関すること。

(4) 消防団員等の公務災害補償に関すること。

(5) 消防団員の福利厚生及び退職報奨金に関すること。

(6) 消防施設の維持管理に関すること。

(7) 交通、防犯その他市民の安全対策に係る計画及び調整に関すること。

(8) 交通、防犯その他市民の安全に考慮した生活環境の整備及び促進に関すること。

(9) 交通、防犯その他の市民の安全対策関係機関との連絡調整に関すること。

(10) 交通災害共済事業に関すること。

(11) 公印の管守に関すること。

(12) 課の庶務に関すること。

(13) その他消防及び交通防犯、安全対策に関すること。

市民生活課

市民係

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 印鑑に関すること。

(3) 外国人に係る届出等に関すること。

(4) 公的個人認証に関すること。

(5) 個人番号カードに関すること。

(6) 犯罪人名簿等に関すること。

(7) 人口動態調査に関すること。

(8) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条に規定する税務署長への通知に関すること。

(9) 埋火葬許可及び墓地の改葬に関すること。

(10) 自衛官の募集事務に関すること。

(11) 電送機器の管理に関すること。

(12) 総合窓口に関すること。

(13) 出張所に関すること。

(14) 郵便局への事務委託に関すること。

(15) 児童生徒の転入学通知事務に関すること。

(16) 旅券の発給申請の受理、交付等に関すること。

(17) 課専用公印の管守に関すること。

(18) 課の庶務に関すること。

保険年金係

(1) 国民健康保険特別会計に関すること。

(2) 国民健康保険の資格の取得及び喪失に関すること。

(3) 国民健康保険診療報酬に関すること。

(4) 療養の給付及び療養費に関すること。

(5) 出産育児一時金、葬祭費等の支給に関すること。

(6) 国民健康保険の趣旨普及に関すること。

(7) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(8) 国民年金の資格の取得及び喪失に関すること。

(9) 国民年金の給付に関すること。

(10) 福祉年金に関すること。

(11) 後期高齢者医療特別会計に関すること。

(12) 千葉県後期高齢者医療広域連合に関すること。

(13) 人間ドックの利用助成に関すること。

(14) その他国民健康保険、国民年金及び後期高齢者医療に関すること。

環境課

環境保全係

(1) 環境基本計画及び環境施策の計画に関すること。

(2) 公害関係法令等に基づく規制及び指導に関すること。

(3) 公害防止対策及び調査、啓発に関すること。

(4) 公害苦情及び陳情等の処理に関すること。

(5) 環境審議会に関すること。

(6) 合併処理浄化槽の普及に関すること。

(7) 専用水道及び簡易専用水道に関すること。

(8) 畜犬対策及び狂犬病予防等に関すること。

(9) 公衆浴場確保対策に関すること。

(10) 生活環境美化等に係る市民活動の推進に関すること。

(11) 土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生防止に関すること。

(12) 墓地等の経営許可等に関すること。

(13) 地球温暖化防止の啓発に関すること。

(14) 廃棄物の不法投棄等の防止に関すること。

(15) 火葬場に関すること。

(16) 課の庶務に関すること。

(17) その他環境保全に関すること。

廃棄物対策係

(1) 一般廃棄物の処理計画に関すること。

(2) 廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関すること。

(3) 一般廃棄物の収集、運搬又は処分を行う者の許可に関すること。

(4) 浄化槽清掃業の許可に関すること。

(5) リサイクルの推進に関すること。

(6) 公共用トイレの維持及び管理に関すること。

(7) 花壇等の維持及び管理に関すること。

(8) 公共施設等の美化に係る連絡調整に関すること。

(9) その他廃棄物対策に関すること。

健康福祉部

健康推進課

管理係

(1) 総合保健福祉会館の管理に関すること。

(2) 総合保健福祉会館の施設の利用許可に関すること。

(3) 総合保健福祉会館が管理する市有車両の管理に関すること。

(4) その他総合保健福祉会館及びその他の保健福祉施設の維持管理に関すること。

(5) 温泉許可申請及び利用状況報告に関すること。

(6) 課専用公印の管守に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

(8) ふれあいセンター市民サービスコーナーに関すること。

保健予防係

(1) 健康増進計画の策定及び進行管理に関すること。

(2) 健康づくり施策の企画及び調整に関すること。

(3) 健康づくり推進協議会の運営に関すること。

(4) 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。

(5) 各種検診及び健康診査に関すること。

(6) 健康増進事業に関すること。

(7) 食生活の改善の推進に関すること。

(8) 歯科口腔保健の推進に関すること。

(9) 感染症の予防に関すること。

(10) 予防接種の実施及び予防接種健康被害調査委員会の運営に関すること。

(11) 疾病対策に関すること。

(12) 看護師等修学資金の貸付けその他看護師等確保対策に関すること。

(13) 保健医療体制の整備の促進に関すること。

(14) 心の健康づくりに関すること。

(15) 母子保健に関すること。

(16) 乳児家庭全戸訪問事業に関すること。

(17) 介護予防事業に関すること。

(18) 保健衛生の普及及び保健衛生関係団体の支援に関すること。

(19) その他保健予防に関すること。

介護保険係

(1) 介護保険事業計画に関すること。

(2) 資格管理に関すること。

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく認定に関すること。

(4) 介護認定審査会に関すること。

(5) 介護保険給付に関すること。

(6) 受給者管理に関すること。

(7) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。

(8) 地域密着型サービスの指定・監督に関すること。

(9) 介護保険運営協議会に関すること。

(10) 介護保険特別会計に関すること。

(11) その他介護保険に関すること。

国保病院経営改革係

(1) 鴨川市立国保病院の経営形態の見直しに関すること。

福祉課

地域ささえあい係

(1) 地域福祉計画の策定及び推進に関すること。

(2) 民生委員、児童委員及び主任児童委員に関すること。

(3) 社会福祉協議会及び社会福祉団体に関すること。

(4) 戦没者遺族及び戦傷病者等への援護に関すること。

(5) 災害被災者の救済に関すること。

(6) 日本赤十字社の事業協力に関すること。

(7) 保護司会に関すること。

(8) 同和に関すること。

(9) 隣保事業の届出の受理等に関すること。

(10) 社会福祉法人の認可及び指導監査に関すること。

(11) 高齢者保健福祉計画の策定並びに高齢化対策の企画及び調整に関すること。

(12) 高齢者の在宅福祉支援事業に関すること。

(13) 老人福祉施設入所措置に関すること。

(14) 老人福祉施設等の整備に関すること。

(15) 緊急通報体制等の整備に関すること。

(16) 敬老事業に関すること。

(17) 高齢者福祉団体等の育成及び支援に関すること。

(18) 地域見守り支援事業に関すること。

(19) 課専用公印の管守に関すること。

(20) 課の庶務に関すること。

(21) その他地域福祉及び高齢者福祉に関すること。

生活支援係

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護の実施に関すること。

(2) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(3) 生活困窮者の支援に関すること。

障害福祉係

(1) 障害者等の福祉に係る企画及び調査研究に関すること。

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく支援に関すること。

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく更生援護に関すること。

(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく更生援護に関すること。

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく障害福祉サービス等に関すること。

(6) 特別障害者手当等に関すること。

(7) 特別児童扶養手当の届出及び証書の交付に関すること。

(8) 難病患者福祉に関すること。

(9) 障害者団体に関すること。

(10) 障害者施設等への指導、命令等に関すること。

(11) 障害者施設との連絡調整に関すること。

(12) 障害者虐待防止センターに関すること。

(13) 福祉作業所に関すること。

(14) 地域自立支援協議会に関すること。

(15) その他障害者福祉に関すること。

子ども支援課

子ども福祉係

(1) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(2) 子ども・子育て会議に関すること。

(3) 児童手当及び児童扶養手当に関すること。

(4) ひとり親家庭等の医療費等の助成に関すること。

(5) 子ども家庭総合支援拠点に関すること。

(6) 児童遊園に関すること。

(7) 放課後児童健全育成事業に関すること。

(8) 子ども医療費の助成に関すること。

(9) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく援護及び措置に関すること。

(10) その他児童福祉並びに母子及び父子福祉に関すること。

(11) 課の庶務に関すること。

幼保係

(1) 認定こども園の運営及び管理に関すること。

(2) 認定こども園の利用に関すること。

(3) 認定こども園保育料の決定及び徴収に関すること。

(4) 私立幼稚園に関すること。

(5) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく子どものための教育・保育給付に関すること。

(6) 子ども・子育て支援法に基づく子育てのための施設等利用給付に関すること。

(7) 子ども・子育て支援法に基づく施設の認可、確認等に関すること。

(8) 私立認定こども園に関すること。

(9) 地域子育て支援拠点事業に関すること。

(10) 障害児親子通所支援事業に関すること。

(11) ファミリー・サポート事業に関すること。

建設経済部

農林水産課

農林振興係

(1) 農業の振興及び関係諸団体の育成に関すること。

(2) 農業の担い手の支援及び育成に関すること。

(3) 農地の利用集積に関すること。

(4) 耕作放棄地対策に関すること。

(5) 農業関係制度資金に関すること。

(6) 農業委員会との連絡調整に関すること。

(7) 中山間地域等直接支払制度に関すること。

(8) 環境保全型農業直接支払制度に関すること。

(9) 水稲の生産調整に関すること。

(10) 農薬及び病害虫防除に関すること。

(11) 廃プラスチック処理に関すること。

(12) 農業振興地域整備計画に関すること。

(13) 畜産の振興及び関係諸団体の育成に関すること。

(14) 家畜の増殖、防疫及び予防並びに畜産環境の保全に関すること。

(15) 家畜関係制度資金に関すること。

(16) 林業の振興及び関係諸団体の育成に関すること。

(17) 保安林に関すること。

(18) 有害鳥獣被害対策に関すること。

(19) 新規就農支援事業に関すること。

(20) 農産物の安全及び農業生産に関すること。

(21) 都市と農山漁村の交流に関すること。

(22) 総合交流ターミナルに関すること。

(23) 地域資源総合管理施設に関すること。

(24) 課の庶務に関すること。

水産振興係

(1) 水産の振興及び関係諸団体の育成に関すること。

(2) 漁場造成改良及び養殖漁業に関すること。

(3) 水産資源に関すること。

(4) 船員手帳の交付、訂正、書換え及び雇用契約の公認等に関すること。

(5) 水難救助及び漂流物に関すること。

(6) フィッシャリーナに関すること。

(7) 漁港の整備及び維持管理に関すること。

(8) 漁港区域内の海岸の整備及び維持管理に関すること。

(9) 漁港及び漁港区域内の海岸に係る施設の災害復旧に関すること。

(10) 漁港管理会に関すること。

農林土木係

(1) 農道、用排水路等の農業用施設の整備及び維持管理に関すること。

(2) 林道及び付帯施設の整備及び維持管理に関すること。

(3) 地すべり防止区域内の関連施設の整備に関すること。

(4) 治山事業に関すること。

(5) 各農林土木関係協議会に関すること。

(6) 農林関係の災害復旧事業に関すること。

基盤整備推進係

(1) ほ場整備事業及び土地改良事業に関すること。

(2) 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)に基づく認定農業者団体等への援助に関すること。

商工観光課

商工振興係

(1) 企業立地、雇用の促進等企業誘致に関すること。

(2) 里山オフィスに関すること。

(3) 商工業の振興及び商工業諸団体の指導に関すこと。

(4) 商工会及び信用保証協会との連絡に関すること。

(5) 中小企業の金融に関すること。

(6) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく組合組織の健全な運営に関すること。

(7) 鉱業権に関すること。

(8) 物産交流に関すること。

(9) 計量法(平成4年法律第51号)に関すること。

(10) 消費者行政に関すること。

(11) 労働行政に関すること。

(12) 地域経済の振興に関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

観光振興係

(1) 観光諸団体との連絡調整に関すること。

(2) 海水浴場の管理運営に関すること。

(3) 観光客誘致イベントに関すること。

(4) 天津小湊観光会館に関すること。

(5) 道の駅鴨川オーシャンパークに関すること。

(6) 観光街路灯に関すること。

(7) 市営駐車場に関すること。

(8) 観光施設の整備及び管理に関すること。

(9) フィルムコミッションに関すること。

(10) その他観光に関すること。

新たな観光づくり係

(1) 観光基本戦略及び観光総合企画に関すること。

(2) 観光資源の調査及び研究に関すること。

(3) 体験観光の推進に関すること。

(4) 誘客宣伝に関すること。

(5) 外国人旅行客の誘致に関すること。

(6) 広域観光に関すること。

(7) 観光ボランティアの育成に関すること。

都市建設課

管理係

(1) 市道路線の認定、廃止及び変更に関すること。

(2) 道路台帳、橋梁台帳等の整備に関すること。

(3) 道路及び河川の境界に関すること。

(4) 道路及び河川の占使用及び工事施行承認に関すること。

(5) 未登記市道敷地の処理に関すること。

(6) 公園及び下水道の占使用に関すること。

(7) 法定外公共物の財産管理及び台帳に関すること。

(8) 法定外公共物の境界に関すること。

(9) 法定外公共物の占使用及び工事施行承認に関すること。

(10) 地籍調査に関すること。

(11) 道路、河川、海岸等の整備促進に係る総合調整に関すること。

(12) 急傾斜地崩壊対策事業の事務に関すること。

(13) 土砂災害防止対策の推進に関すること。

(14) 屋外広告物に関すること。

(15) 水門の管理に関すること。

(16) 測量法(昭和24年法律第188号)に係る承認に関すること。

(17) 課の庶務に関すること。

土木係

(1) 道路、橋梁等の新設及び改良事業に係る調査、設計及び工事に関すること。

(2) 河川及び排水路の調査、設計及び工事に関すること。

(3) 交通安全施設の整備に関すること。

(4) 用地買収及び補償に関すること。

(5) 急傾斜地崩壊対策事業の工事に関すること。

維持係

(1) 道路、橋梁等の維持、修繕及び補修工事に関すること。

(2) 河川及び排水路の維持、修繕及び補修工事に関すること。

(3) 公共土木施設災害復旧事業に関すること。

(4) 資材支給に関すること。

(5) 建設機械器具の管理に関すること。

都市整備係

(1) 都市計画行政に関すること。

(2) 公園緑地行政に関すること。

(3) 自然公園に関すること。

(4) 建築行政に関すること。

(5) 住宅行政に関すること。

(6) 市営住宅に関すること。

(7) 市営住宅入居者選考委員会に関すること。

(8) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に係る届出に関すること。

(9) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に係る届出、申出等に関すること。

(10) 都市計画審議会に関すること。

(11) 下水道に関すること。

(12) 土地区画整理に関すること。

(13) 宅地等開発事業の指導に関すること。

(14) 建築物の耐震化に関すること。

(15) 景観行政に関すること。

(16) 狭あい道路の整備に関すること。

(17) 路外駐車場に関すること。

(18) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に係る事務の総括に関すること。

スポーツ振興課

スポーツ振興係

(1) スポーツを活用した地域振興に関すること。

(2) 東京オリンピック・パラリンピック関連施設等の誘致に関すること。

(3) 総合運動施設等の施設整備に関すること。

(4) スポーツ推進審議会に関すること。

(5) スポーツ、レクリエーション団体の指導及び育成に関すること。

(6) スポーツ推進委員に関すること。

(7) スポーツ振興に関すること。

(8) オーシャンスポーツクラブ(総合型スポーツクラブ)に関すること。

(9) 体育協会に関すること。

(10) 地域スポーツクラブ連絡協議会に関すること。

(11) スポーツ少年団に関すること。

(12) 学校体育施設の開放に関すること。

(13) 社会体育施設に関すること。

(14) 市営プールの運営及び維持管理に関すること。

(15) 広域的行事の開催に関すること。

(16) 専用公印の管守に関すること。

(17) オルカ鴨川FCとの協働によるスポーツ、文化、経済等の振興に関すること。

(18) その他課の庶務に関すること。

施設係

(1) 総合運動施設の使用料徴収に関すること。

(2) 総合運動施設等の利用許可に関すること。

(3) 総合運動施設等の維持管理に関すること。

マリーンズ交流推進係

(1) 千葉ロッテマリーンズとの協働によるスポーツ、文化、経済等の振興に関すること。

(2) 千葉ロッテマリーンズのキャンプに関すること。

鴨川市行政組織規則

平成18年3月31日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節
沿革情報
平成18年3月31日 規則第20号
平成19年3月30日 規則第3号
平成20年3月31日 規則第7号
平成21年3月31日 規則第6号
平成22年6月24日 規則第16号
平成23年3月31日 規則第2号
平成24年3月30日 規則第6号
平成24年7月5日 規則第28号
平成24年9月28日 規則第32号
平成25年3月30日 規則第16号
平成26年3月20日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第28号
平成29年3月31日 規則第6号
平成29年5月31日 規則第10号
平成30年2月16日 規則第2号
平成31年3月25日 規則第6号
平成31年4月12日 規則第22号
令和元年9月30日 規則第6号
令和2年3月27日 規則第12号
令和2年3月27日 規則第13号
令和2年3月31日 規則第15号
令和2年5月1日 規則第37号
令和3年1月12日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第13号