○鴨川市都市計画区域内における建築物の建築の制限等に関する条例施行規則

平成18年5月1日

規則第28号

(自動車修理工場に類する用途)

第1条の2 条例別表第2第5項及び別表第4第2項に規定する自動車修理工場に類する用途で規則で定めるものは、舟艇の内燃機関及び船外機並びに農業用機械器具の修理工場とする。

(特例許可建築物)

第2条 条例第8条第1項又は第2項の規定により市長が許可する建築物は、次に掲げるものとする。

(1) 条例により建築ができない建築物のうち、特別用途地区又は特定用途制限地域内の既存の工場等における事業の拡大又はその事業と関連を有する事業の用に供する建築物で、これらの事業活動の効率化を図るため、特別用途地区又は特定用途制限地域内において建築することが必要な建築物

(2) その他市長が特に認める建築物

(許可の申請等)

第3条 条例第8条第1項又は第2項の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書(第1号様式)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項1の表に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図及び2面以上の断面図

(2) 許可を必要とする理由書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 条例第10条において準用する条例第8条第1項又は第2項の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書(第2号様式)の正本及び副本に、前項第1号から第3号までに掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(許可の決定等)

第4条 市長は、前条各項に規定する許可申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、許可又は不許可の決定をし、当該申請書を提出した者に対し、許可等決定通知書(第3号様式)に、申請書の副本を添えて通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により前条各項に規定する許可(以下「特例許可」という。)をする場合においては、あらかじめ、その特例許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、鴨川市都市計画審議会に諮問しなければならない。ただし、特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転(これらのうち、次に掲げる要件に該当する場合に限る。)について許可をする場合においては、この限りでない。

(1) 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるものであること。

(2) 増築又は改築後の条例第4条第1項又は第2項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計(工作物の場合は築造面積)が、特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計(工作物の場合は築造面積)を超えないこと。

(3) 条例第4条第1項又は第2項の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築、改築又は移転後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、特例許可を受けた際におけるそれらの出力、台数又は容量の合計を超えないこと。

3 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その特例許可をしようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の3日前までに公告しなければならない。

(許可の条件)

第5条 市長は、特例許可をする場合においては、第1種特別工業地区及び第2種特別工業地区の場合にあっては当該地区の安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上の有害の度の抑制のために必要な限度において、特定用途制限地域の場合にあっては当該地域の良好な環境の形成及び保持のために必要な限度において、それぞれ条件を付することができる。

(不適合建築物等の届出)

第6条 条例第5条の規定による既存の建築物に対する制限の緩和、条例第10条において準用する条例第5条の規定による既存の工作物に対する制限の緩和を受けようとするこれらの建築物及び工作物(以下この条において「建築物等」という。)の所有者、管理者又は占有者は、当該建築物等の制限緩和に係る不適合建築物等台帳(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、条例の施行の日から施行する。

附 則(平成20年3月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(平成31年3月29日規則第19号)

この規則は、平成31年6月1日から施行する。

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鴨川市都市計画区域内における建築物の建築の制限等に関する条例施行規則

平成18年5月1日 規則第28号

(令和元年6月1日施行)