○鴨川市国民健康保険出産育児一時金受領委任払要綱

平成19年3月28日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、鴨川市国民健康保険条例(平成17年鴨川市条例第113号)第5条に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)について、その受給権を有する者から出産育児一時金の受領を委任された保険医療機関等が当該出産育児一時金を受領すること(以下「受領委任払い」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 受領委任払いを利用することができる者は、次の要件を満たす世帯主とする。

(1) 被保険者の出産について、出産育児一時金が支給される見込みがあること。

(2) 被保険者の出産予定日が1月以内であること。

(3) 受領委任払いについて保険医療機関等の同意が得られること。

(4) 鴨川市国民健康保険高額療養費等資金貸付基金の設置及び貸付けに関する条例(平成17年鴨川市条例第115号)に基づく出産費の支払に必要な資金の貸付けを受けていないこと。

(5) 原則として、国民健康保険税を滞納していないこと。

(申請)

第3条 受領委任払いを利用して出産育児一時金の支給を受けようとする者は、出産育児一時金の受領を委任した保険医療機関等の記名、押印がある鴨川市国民健康保険出産育児一時金受領委任払申請書(別記第1号様式)により市長に申請するものとする。

(受領委任払いの利用の承認等)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、受領委任払いの利用の可否を決定し、鴨川市国民健康保険出産育児一時金受領委任払利用承認通知書(別記第2号様式。以下「承認通知書」という。)又は鴨川市国民健康保険出産育児一時金受領委任払利用却下通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により受領委任払いの利用を承認したときは、承認通知書の写しを、当該利用に係る保険医療機関等(以下「受領委任保険医療機関等」という。)に送付するものとする。

(利用の廃止)

第5条 前条第1項の規定による受領委任払いの利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、受領委任払いに係る被保険者の出産前において受領委任払いの利用を廃止しようとするときは、鴨川市国民健康保険出産育児一時金受領委任払利用廃止申出書(別記第4号様式)により市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の申出書が提出されたときは、直ちに受領委任保険医療機関等にこの旨を通知するものとする。

(請求書の写しの送付)

第6条 第4条第2項の規定により承認通知書の写しの送付を受けた受領委任保険医療機関等は、当該承認通知書に係る被保険者が出産したときは、速やかに当該出産に係る分娩費の請求書の写しを市長に送付しなければならない。

(出産育児一時金の支払い)

第7条 市長は、前条の請求書の写しの送付を受けたときは、受領委任保険医療機関等に対し、出産育児一時金を支払うものとする。ただし、当該請求書の写しに記載された分娩費に係る請求額が出産育児一時金の額に満たないときは、当該請求額と出産育児一時金の額との差額を、利用者に支払うものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、受領委任払いの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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鴨川市国民健康保険出産育児一時金受領委任払要綱

平成19年3月28日 告示第17号

(平成19年4月1日施行)