○鴨川市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第5号

(規則で定める契約)

第2条 条例第2条第4号の規則で定める契約は、次のとおりとする。

(1) 条例第2条第1号及び第2号に規定する契約により借り入れた物品の当該契約の期間内における保守に係る業務の委託に関する契約

(2) 一般廃棄物の収集及び運搬に係る業務の委託に関する契約

(3) 給食の調理及び配送に係る業務の委託に関する契約

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める契約

(契約の期間)

第3条 条例第3条に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第2条第1号第2号及び第4号に規定する契約 5年以内

(2) 条例第2条第3号に規定する契約 3年以内。ただし市長が特に必要があると認める場合は、5年以内とする。

附 則

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

鴨川市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第5号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成20年3月31日 規則第5号