○鴨川市制限付き一般競争入札実施要領
平成20年3月19日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、鴨川市が発注する建設工事において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)の規定により資格を定めて行う一般競争入札(以下「制限付き一般競争入札」という。)の実施について、鴨川市財務規則(平成17年鴨川市規則第46号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事等)
第2条 制限付き一般競争入札の対象とする工事は、その設計金額が次に掲げる工事の区分に応じ当該各号に定める額以上のもののうちから、市長が指定するものとする。
(1) 土木工事 30,000,000円
(2) 建築工事 50,000,000円
(3) その他の工事 30,000,000円
(入札参加資格の要件)
第3条 財務規則第98条第1項及び第2項に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当するものは、制限付き一般競争入札に参加することができない。
(1) 財務規則第99条第2項に規定する競争入札参加者適格者名簿に登録されていない者
(2) 鴨川市建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成17年鴨川市告示第10号)に基づく指名停止措置の期間中である者
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用申請をした者で同法に基づく裁判所からの更正手続開始決定がされていない者
(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用申請をした者で同法に基づく裁判所からの再生計画決定がされていない者
(5) 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者
2 前項に規定するもののほか、制限付き一般競争入札に参加することができる資格(以下「入札参加資格」という。)として、次に掲げる事項について資格要件を定めた場合は、当該資格要件を有する者でなければならない。
(1) 鴨川市建設工事等入札参加業者資格審査基準(平成17年鴨川市告示第163号)に規定する資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)における工事の格付けの等級
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく特定建設業の許可の有無
(3) 千葉県内における本店又は営業所の有無
(4) 対象工事の工種に係る経営事項審査の総合評定値又は年間平均完成工事高
(5) 当該工事に専任で技術者を配置できる者
(6) 対象工事の同種の工事に係る過去10年以内の元請けとしての施工実績がある者
(7) 資格者名簿の市内業者としての登録
(8) その他特に必要があると認める事項
2 主管課長は、前項に規定する資料を作成するときは、あらかじめ契約担当課長と協議を行うものとする。
(入札参加資格要件の決定)
第5条 市長は、前条第1項の規定による審査会の審査結果を聞いて入札参加資格要件の決定をするものとする。
(入札の公告)
第6条 制限付き一般競争入札の公告は、財務規則の定めるところによる。
2 公告は、鴨川市公告式条例(平成17年鴨川市条例第3号)第2条に規定する掲示場に掲示して行うものとし、掲示期間は、公告日を含めて5日間以上とする。
3 契約担当課長は、前項の公告をしたときは、当該公告を市のホームページに掲載するとともに、入札参加希望者に対し、当該公告の写し及び必要書類を配布することができるものとする。
(資格要件確認の申請)
第7条 対象工事の入札参加希望者は、制限付き一般競争入札参加資格確認申請書(別記第2号様式。以下「資格確認申請書」という。)に必要事項を記載し、市長が別に定める申請期限日までに提出しなければならない。
(資格の確認)
第8条 入札参加資格の有無は、契約担当課において確認するものとする。
2 契約担当課長は、提出された資格確認申請書に基づき、制限付き一般競争入札参加資格確認申請者一覧表(別記第3号様式)を作成し、市長に報告するものとする。
3 入札参加資格の有無の確認は、申請期限日をもって行うものとする。
(資格確認結果の通知)
第9条 市長は、入札参加資格の確認結果を申請期限日から原則として15日以内に、制限付き一般競争入札参加資格確認結果通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。
(無資格者への理由説明)
第10条 資格が無いと認められた者は、前条の規定による通知の日から5日以内に書面をもって市長に説明を求めることができる。
2 市長は、前項の規定による説明を求められたときは、当該説明を求められた日から5日以内に書面をもって回答するものとする。
(1) 資格確認申請書に虚偽の記載をしたことが明らかになったとき。
(2) 入札参加資格者が第3条に規定する入札参加資格を欠いたとき。
2 前項の規定により入札参加資格者を入札に参加させないこととしたときは、契約担当課長は、当該入札参加資格者に対してその旨を通知するものとする。
(入札の中止)
第12条 市長は資格確認の結果、資格を有すると認められた者が1人である場合は、特別な事情がない限り入札を中止するものとする。
(設計図書の縦覧等)
第13条 対象工事の設計図書は、公告日以降速やかに縦覧に供するほか、入札参加資格者に期間を定めて、閲覧又は貸与するものとする。
(入札結果等の公表)
第14条 対象工事の落札者の決定後、速やかに、制限付き一般競争入札の結果等の公表について(別記第5号様式)により、次の事項を当該工事の主管課において閲覧方式により公表するものとする。
(1) 入札参加資格確認有資格者一覧
(2) 入札参加資格がないと認めた申請者及びその理由
(3) 当該入札に係る開札調書
(説明会)
第15条 市長は必要があると認めるときは、対象工事の内容等に関する説明会を開催するものとする。
(秘密の保持)
第16条 申請者から提出された資格確認申請書は、申請者に返還せず、また申請者又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる事項については公表しないものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、制限付き一般競争入札の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日告示第93号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日告示第54号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第77号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。