○鴨川市看護師等修学資金貸付条例施行規則

平成23年3月11日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市看護師等修学資金貸付条例(平成22年鴨川市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第1号に規定する規則で定める者)

第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める者は、本人の親又は配偶者若しくは当該本人と生計を一にする2親等以内の親族とする。

(貸付けの月額等)

第3条 貸し付ける修学資金の月額は、1万円を単位として定める。

2 修学資金の貸付けは、毎月15日(15日が市の休日(鴨川市の休日に関する条例(平成17年鴨川市条例第2号)第1条に規定する市の休日をいう。)であるときは、その直前の市の休日でない日)に、金融機関の口座に振り込む方法により行うものとする。

(貸付申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により修学資金の貸付けの申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、鴨川市看護師等修学資金貸付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(別記第2号様式)

(2) 在学証明書その他の申請者が養成施設に在学していることを証する書類

(3) 申請者の住民票の写し及び申請者が条例第2条第1号に掲げる要件を満たしていることを証する書類

(4) 保証書(別記第3号様式)

(5) 連帯保証人の印鑑登録証明書

(6) 他の修学資金の借受け状況に関する報告書(別記第4号様式)

2 修学資金の貸付けの申請の受付期間は、4月1日から同月30日までとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(連帯保証人)

第5条 条例第5条第1項の規定による連帯保証人は、成年者で独立の生計を営むものとし、申請者が未成年であるときは、連帯保証人の1人を当該申請者の親権者又は後見人としなければならない。

2 修学資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、連帯保証人を変更したときは、速やかに連帯保証人変更届(別記第5号様式)に、新たに連帯保証人となる者の保証書及び印鑑登録証明書を添えて、市長に届け出なければならない。

(異動の届出等)

第6条 条例第7条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる届出事項に応じ、当該各号に定める書類により行わなければならない。

(1) 退学し、休学し、復学し、留年し、停学等の処分を受け、又は1月以上引き続いて欠席したとき 退学等届出書(別記第6号様式)

(2) 借受人又は連帯保証人の氏名、住所等に異動があったとき 住所等変更届(別記第7号様式)

(3) 修学資金の貸付けを辞退するとき 鴨川市看護師等修学資金貸付辞退届(別記第8号様式)

2 条例第7条第1項第4号に規定する規則で定める事項は次の各号に掲げる事項とし、その届出は当該各号に定める書類により行うものとする。

(1) 養成施設を卒業(修了)したとき 養成施設卒業(修了)(別記第9号様式)

(2) 看護師等の免許を取得したとき 看護師等免許取得届(別記第10号様式)

(3) 看護師等として就業したとき 看護師等就業届(別記第11号様式)

(4) 就業施設又は業務内容を変更したとき 看護師等就業変更届(別記第12号様式)

(5) 看護師等として従事する施設を退職したとき 退職届(別記第13号様式)

(6) 特定修学資金の返還免除を受けたとき 特定修学資金返還免除届(別記第14号様式)

3 借受人が死亡したときは、借受人の相続人は、連帯保証人と連署のうえ、借受人死亡届(別記第15号様式)に借受人の戸籍抄本を添えて市長に届け出なければならない。

(修学状況等の報告)

第7条 借受人は、条例第7条第2項の規定により、修学資金の貸付開始から返還の債務を免除され、又は修学資金の返還を終えるまでの間、毎年3月31日現在の修学又は就業の状況について、その年の4月末日までに、現況報告書(別記第16号様式)により市長に報告しなければならない。

(借用証書の提出)

第8条 借受人は、修学資金の貸付期間が満了したとき又は修学資金の貸付けの決定の取消しを受けたときは、直ちに修学資金借用証書(別記第17号様式)を市長に提出しなければならない。

(返還債務の免除の申請等)

第9条 条例第8条第1項の規定により修学資金の返還の債務の免除を受けようとする者は、鴨川市看護師等修学資金返還免除申請書(別記第18号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、免除の可否及び免除する額を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

3 条例第8条第1項の規定による修学資金の返還の債務を免除するための期間の計算において、当該期間に算入する期間は、次に掲げる施設において看護師等として従事した期間とする。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院若しくは同条第2項に規定する診療所又は同法第2条に規定する助産所

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院又は健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設

(3) 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条に規定する指定訪問看護を行う事業所

(条例第8条第3項の規則で定める医療機関)

第10条 条例第8条第3項に規定する規則で定める医療機関は、別表左欄に掲げる市内に存する医療機関について同表右欄に掲げる医療機関とする。

(修学資金の返還の届出等)

第11条 借受人は、条例第9条第1項の規定により修学資金の返還をすべきこととなったとき(同項第5号に該当する場合を除く。)は、鴨川市看護師等修学資金返還届(別記第19号様式)を市長に提出しなければならない。

2 条例第9条第1項に規定する月賦その他の規則で定める方法は、月賦均等返還の方法とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これ以外の方法によることができる。

(返還の猶予の申請)

第12条 借受人は、条例第10条の規定により修学資金の返還の債務の履行の猶予を受けようとするときは、鴨川市看護師等返還猶予申請書(別記第20号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、猶予の可否及びその期間を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、修学資金の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(失効)

2 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる条例第7条から第12条までの規定の適用については、第5条から第13条まで、別表及び別記第5号様式から別記第20号様式までの規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成24年3月30日規則第24号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月26日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

亀田総合病院

鴨川市東町929番地

亀田クリニック

鴨川市東町1344番地

亀田リハビリテーション病院

鴨川市東町975番地2

亀田ファミリークリニック館山

館山市正木4304番地9

安房地域医療センター

館山市山本1155番地

備考

修学資金の返還の債務の免除のため、左欄に掲げる医療機関に看護師等として従事していた者が異動により右欄に掲げる医療機関で従事した場合、当該従事した期間は左欄に掲げる医療機関で従事したものとみなす。ただし、看護師等として最初に就業した医療機関が右欄に掲げるものである場合を除く。

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鴨川市看護師等修学資金貸付条例施行規則

平成23年3月11日 規則第1号

(令和元年12月26日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成23年3月11日 規則第1号
平成24年3月30日 規則第24号
令和元年12月26日 規則第15号