○鴨川市結婚相談員設置規則

平成26年3月31日

規則第13号

(設置)

第1条 結婚を希望する市民(以下「結婚希望者」という。)に対する結婚相談体制の充実を図り、市民の結婚の成立を支援するため、結婚相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(相談員の活動等)

第2条 相談員は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 結婚希望者に対し結婚相談を行うこと。

(2) 結婚希望者に対し結婚相手の紹介を行うこと。

(3) 結婚希望者同士が出会う機会の支援を行うこと。

(4) 結婚相談及び結婚支援に係る啓発宣伝を行うこと。

(5) その他市長が必要と認めること。

2 相談員は、前項の活動を行ったときは、市長が別に定めるところにより、活動状況等を市長に報告するものとする。

3 相談員は、第1項の活動を行うときは、結婚相談員証(別記様式)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 相談員は、相互の連絡を密にし、協力しなければならない。

(任用)

第3条 相談員の定数は、6人以内とし、市内に居住する者であって、次の各号のいずれにも該当するもののうちから市長が任用する。

(1) 結婚相談及び結婚支援に理解と熱意を有する者

(2) 人格が円満で社会的信望がある者

(3) 結婚相談に関し必要な知識及び豊かな経験を有する者

2 相談員は、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。)をもって充てる。

(報酬等)

第4条 相談員の報酬、期末手当及び費用弁償については、鴨川市会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年鴨川市条例第27号)の定めるところによる。

(相談員連絡会)

第5条 相談員の相互の情報交換を行い、連携を図るため、相談員で組織する鴨川市結婚相談員連絡会(以下「相談員連絡会」という。)を設置する。

2 相談員連絡会に会長及び副会長各1人を置き、相談員の互選により定める。

3 相談員連絡会の会議は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。

(庶務)

第6条 相談員に関する庶務は、経営企画部市民交流課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日規則第33号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月27日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

鴨川市結婚相談員設置規則

平成26年3月31日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 印鑑・住民
沿革情報
平成26年3月31日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第28号
平成30年3月30日 規則第33号
令和2年3月27日 規則第5号