○鴨川市衛生センター基幹的設備改良工事総合評価一般競争入札実施要綱
平成26年8月14日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する鴨川市衛生センター基幹的設備改良工事(以下「改良工事」という。)に係る総合評価一般競争入札の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「総合評価一般競争入札」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札をいう。
(入札参加資格の要件)
第3条 改良工事に係る総合評価一般競争入札の参加資格要件(以下「入札参加資格要件」という。)は、財務規則第98条第1項及び第2項に規定するもののほか、市長が鴨川市衛生センター基幹的設備改良工事総合評価一般競争入札審査会(以下「審査会」という。)に諮って決定するものとする。
(学識経験者からの意見の聴取)
第4条 市長は、次に掲げる場合は、学識経験者の意見を聴くものとする。
(1) 令第167条の10の2第3項の規定により価格その他の条件が市にとって最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めようとする場合
(2) 令第167条の10の2第1項の規定により改良工事の落札者を決定しようとする場合
(3) その他市長が必要と認める場合
2 前項に規定する意見の聴取は、審査会を通じて行うものとする。
3 審査会は、前項の規定により聴取した意見を市長に報告するものとする。
(入札の公告)
第5条 市長は、改良工事に係る総合評価一般競争入札の公告をしようとするときは、鴨川市財務規則(平成17年鴨川市規則第46号。以下「財務規則」という。)に定めるところにより行うものとする。
(1) 総合評価一般競争入札の方法の採用に関すること。
(2) 総合評価一般競争入札を実施するために必要な技術提案等の資料の提出に関すること。
(3) 落札者決定基準及び改良工事の落札者の決定方法に関すること。
(4) その他市長が必要と認めること。
3 市長は、前項に規定する公告すべき事項を記載した書類を作成し、これを審査会に諮るものとする。
4 公告は、鴨川市公告式条例(平成17年鴨川市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとし、掲示期間は、公告日を含めて15日間以上とする。
5 契約担当課長は、前項の公告をしたときは、当該公告を市のホームページ等に掲載するとともに、入札への参加希望者(以下「入札参加希望者」という。)に対し、当該公告の写し及び必要書類を配布することができる。
(入札参加資格の申請)
第6条 入札参加希望者は、市長が定める申請期限日までに、市長が定める入札参加資格に係る申請書類を提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請書類を提出した入札参加希望者が1人である場合であっても、別に定める入札約款の規定にかかわらず、改良工事に係る総合評価一般競争入札を執行することができる。
(入札参加資格の審査)
第7条 市長は、前条第1項の規定による入札参加資格に係る申請について、審査会に諮って入札参加資格の有無を確認するものとする。
2 審査会は、前条第1項の規定により提出された申請書類を審査し、入札参加資格の要件に関する審査結果表を作成し、市長に報告するものとする。
(入札参加資格の確認結果の通知)
第8条 市長は、入札参加資格の確認結果を申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により入札参加資格を有しないことを確認した者に対して入札参加資格の確認結果を通知するときは、その理由を付すものとする。
(技術提案書の提出要請)
第9条 市長は、入札参加資格を有することを確認した者(以下「入札参加決定者」という。)に対し、前条第1項の規定による通知と併せて、改良工事に係る技術提案仕様書を貸与し、技術提案書の提出を要請するものとする。
2 入札参加決定者は、市長が定める日までに、技術提案書を提出するものする。
3 技術提案書の提出要請を辞退した入札参加決定者は、これを理由として不利益な取扱いを受けないものとする。
(技術提案書の内容)
第10条 技術提案書は、次に掲げる事項について作成するものとする。
(1) 技術提案書の提出表明
(2) 技術提案書の概要説明
(3) 改良工事に係る設計計算書
(4) 改良工事に係る設計仕様書
(5) 改良工事に係る図面
(6) 改良工事に係る工程表
(7) 審査会があらかじめ特定する要求事項に関する提案書
(8) 改良工事の工事費見積額及び維持管理費計算書
(9) その他市長が必要と認める事項
(ヒアリングの実施)
第11条 市長は、第9条第2項の規定により提出のあった技術提案書を審査会に諮るものとする。
2 審査会は、技術提案書に示された提案内容の確認を行うため、技術提案書を提出した入札参加決定者に対し、ヒアリングを行うものとする。
3 ヒアリングは、技術提案の内容及びその技術的な裏付け、専門技術力の保有状況、専門技術力を駆使した業務の実績、改良工事に対する取組姿勢等に関する質疑応答を行うものとする。
4 ヒアリングにより得られた情報は、入札書及び技術提案書の得点化(以下「定量化審査」という。)に反映させるものとする。
(技術提案書の改善)
第12条 審査会は、技術提案書に示された提案内容の一部を改善することにより提案内容の不備を解決することができる場合は、改善すべき事項を市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の技術提案書の改善すべき事項について、当該技術提案書を提出した入札参加決定者にその改善を求めるものとする。
3 前項の規定により技術提案書の改善を求められた入札参加決定者は、当該技術提案書の改善を行い、これを市長に提出するものとする。
4 審査会は、前項の技術提案書の改善について内容を確認し、その結果を市長に報告するものとする。
5 市長は、技術提案書を提出した入札参加決定者に改善を求めたとき又は改善の機会を与えたときは、改良工事に係る請負契約の締結後速やかに、技術提案に係る改善過程の概要を公表するものとする。
(工事価格の入札)
第13条 市長は、工事価格の入札に供する要求水準書を作成し、これを審査会に諮って決定するものとする。
2 前項の要求水準書の内容は、技術提案仕様書に準じたものとする。
3 市長は、技術提案書を提出した入札参加決定者に第1項の要求水準書を貸与し、入札を執行するものとする。
(改良工事に最も適した者の特定)
第14条 市長は、入札書及び技術提案書を審査会に諮るものとする。
2 審査会は、落札者決定基準に定める審査方法、審査項目及び評価基準に基づき、定量化審査を行うものとする。
3 審査会は、定量化審査により改良工事に最も適した者を特定し、審査結果表を作成し、これを市長に報告するものとする。
4 改良工事に最も適した者は、落札者決定基準に基づき得点化された入札書及び技術提案書の総合評価点数が最も高い者とする。
5 入札書及び技術提案書に虚偽の記載事項がある場合は、当該書類を無効とする。
6 入札書及び技術提案書を提出した入札参加決定者が、入札書及び技術提案書の提出から定量化審査が終了するまでの間において、第3条の入札参加資格の要件を満たさなくなった場合は、当該書類を無効とする。
(落札者の決定)
第15条 市長は、前条の規定により審査会が特定した改良工事に最も適した者を、改良工事の落札者として決定するものとする。
2 市長は、審査会の審査結果において、総合評価点数が最も高い者が2者以上あるときは、その者に、くじを引かせて改良工事の落札者を決定するものとする。この場合において、その者がくじ引きに参加することができないときは、改良工事に係る総合評価一般競争入札の手続に関連のない職員にくじを引かせて決定するものとする。
3 市長は、改良工事に係る総合評価一般競争入札に係る前条までの一連の手続を実施した上で、有効な入札書を提出する入札参加決定者がなかった場合は、審査会の審査及び承認を経て、技術提案書を提出した入札参加決定者との契約交渉により、改良工事の落札者を決定するものとする。
4 市長は、改良工事の落札者が、契約を締結するまでの間において、第3条の入札参加資格の要件を満たさなくなった場合は、その者と契約を締結しないものとする。
(総合評価一般競争入札に係る結果の通知及び公表)
第16条 市長は、改良工事に係る総合評価一般競争入札の結果を入札書及び技術提案書を提出した入札参加決定者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による通知と併せて、総合評価一般競争入札の結果について、次の事項を公表するものとする。
(1) 入札参加決定者
(2) 改良工事の落札者及び落札金額
(3) 定量化審査の結果の概要
3 市長は、改良工事に係る請負契約の締結後速やかに、定量化審査の結果の詳細について、公表するものとする。
2 定量化審査により改良工事に最も適した者として特定されなかった者は、前条第1項の規定による通知のあった日の翌日から起算して10日以内に、市長に対し、書面をもってその理由の説明を求めることができる。
(費用の負担等)
第18条 改良工事に係る総合評価一般競争入札に係る申請書類、入札書及び技術提案書の作成及び提出並びにヒアリングに要する費用は、入札参加希望者又は入札参加決定者の負担とする。
2 市長に提出された申請書類、入札書及び技術提案書は、入札参加希望者又は入札参加決定者に返却しないものとし、その者に無断で改良工事に係る総合評価一般競争入札に係る審査以外の目的に使用しないものとする。
3 市長は、申請書類、入札書及び技術提案書に虚偽の記載をした者に対し、指名停止等の措置を行うものとする。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、改良工事に係る総合評価一般競争入札に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。