○鴨川市行政不服審査等に関する条例
平成28年3月24日
条例第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 弁明書に添付する書面(第2条)
第3章 手数料(第3条・第4条)
第4章 審査会(第5条―第11条)
第5章 雑則(第12条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)その他法律に基づく行政庁に対する不服申立てに関し、法、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)並びに他の法律及び条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 弁明書に添付する書面
第2条 処分庁が次に掲げる書面を保有する場合には、法第29条第3項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。
(1) 鴨川市行政手続条例(平成17年鴨川市条例第7号)第24条第1項の調書及び同条第3項の報告書
(2) 鴨川市行政手続条例第27条第1項に規定する弁明書
第3章 手数料
(手数料の額等)
第3条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定により納付しなければならない手数料(法以外の法律の規定において準用する同項の規定により納付しなければならない手数料を含む。)及び法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料(以下この章において「手数料」と総称する。)の額は、用紙(日本産業規格A列3番以内とする。)1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力されたものにあっては、50円(日本産業規格A列3番のものにあっては、80円))とする。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。
2 手数料は、法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第38条第1項及び法以外の法律の規定において準用する同項を含む。)の規定による交付若しくは法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付(以下この章において「提出書類の写しの交付等」という。)についての申請があった際、又は当該申請に係る交付の際に、これを徴収する。
3 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明その他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付するものとする。
4 提出書類の写しの交付等を送付により申請する者は、当該送付に要する費用を負担しなければならない。
(手数料の減免)
第4条 審理員、次条に規定する鴨川市行政不服審査会その他の提出書類の写しの交付等をする者(以下この条において「交付者」という。)は、交付申請者が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
2 手数料の減額又は免除を受けようとする交付申請者は、提出書類の写しの交付等についての申請の際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を交付者に提出しなければならない。
3 前項の書面には、交付申請者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。
第4章 審査会
(名称)
第5条 法第81条第1項の規定により置く機関の名称は、鴨川市行政不服審査会とする。
(所掌事務)
第6条 鴨川市行政不服審査会(以下「審査会」という。)は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第7条 審査会は、委員3人をもって組織する。
2 委員は、非常勤とする。
(委員)
第8条 委員は、審査会の権限に属させられた事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 市長は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その委嘱を解くことができる。
(1) 心身の故障のため、職務を行うことができないと認めるとき。
(2) その職に必要な適格性を欠くと認めるとき。
6 委員は、職務上知ることができた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第9条 審査会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第10条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第11条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
第5章 雑則
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(鴨川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 鴨川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年鴨川市条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成29年12月27日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。