○鴨川市いじめ防止対策推進条例

平成28年3月24日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)及び千葉県いじめ防止対策推進条例(平成26年千葉県条例第31号)の趣旨を踏まえ、いじめの防止等のための対策に関し、基本理念を定め、市の責務を明らかにし、及び市の施策に関する基本的な事項を定め、並びにいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することにより、児童等が健やかに成長することができる環境をつくることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) いじめ 児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

(2) いじめの防止等 いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。

(3) 児童等 学校に在籍する児童又は生徒をいう。

(4) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)をいう。

(6) 保護者 親権を行う者、未成年後見人及び児童等を現に監護する者をいう。

(7) 市民 本市の区域内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。

(基本理念)

第3条 いじめの防止等のための対策は、学校を中心に、児童等が自らいじめが絶対に許されない行為であることを正しく認識し、誰もがいじめの当事者となることのない環境を整えることを基本として実施されなければならない。

2 いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等及びいじめを受けた児童等を助けようとした児童等の生命及び心身を保護することが何よりも重要であることを認識して、市、学校、保護者、地域住民その他の関係者の連携の下に、実施されなければならない。

(いじめの禁止等)

第4条 児童等は、いじめを行ってはならない。

2 児童等は、他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように努めるものとする。

(市の責務)

第5条 市は、第3条に規定する基本理念にのっとり、関係機関と連携して、いじめの防止等のために必要な施策を策定し、及び実施する責務を有するものとする。

(学校の設置者の役割)

第6条 学校の設置者は、その設置する学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講ずるものとする。

(保護者の役割)

第7条 保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をいじめから保護するものとする。

2 保護者は、いじめが絶対に許されない行為であることをその保護する児童等に十分理解させ、当該児童等がいじめを行うことのないよう、必要な指導を行うよう努めるものとする。

3 保護者は、市及び学校が実施するいじめの防止等のための対策に協力するよう努めるものとする。

(市民の役割)

第8条 市民は、それぞれの地域において、児童等に対する見守りを行い、児童等が安心して過ごすことができる環境づくりに努めるものとする。

2 市民は、いじめを発見した場合又はその疑いがあると思料する場合には、市、学校その他の関係機関に情報を提供するよう努めるものとする。

(市立学校及びその教職員の役割)

第9条 市立学校及びその教職員は、当該市立学校に在籍する児童等の保護者、地域住民及び関係機関と連携を図りつつ、いじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該市立学校においていじめが発生した場合又はその疑いがある場合には、迅速かつ適切にこれに対処するものとする。

2 市立学校は、いじめの防止等に当たり、その教職員等の間における情報の共有及び協力体制の構築を適切に行うものとする。

3 市立学校の教職員は、自らの言動が児童等に大きな影響を与えることを十分に認識して、児童等に適切な指導を行うものとする。

(市いじめ防止基本方針)

第10条 市は、法第12条に規定する地方いじめ防止基本方針として、本市の実情に応じ、本市におけるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(以下「市いじめ防止基本方針」という。)を定めるものとする。

2 市は、市いじめ防止基本方針を定めるに当たっては、法第11条第1項の規定により文部科学大臣が定めるいじめ防止基本方針(以下「国いじめ防止基本方針」という。)及び千葉県いじめ防止対策推進条例第11条第1項の規定により千葉県が定める県いじめ防止基本方針(以下「県いじめ防止基本方針」という。)を参酌するものとする。

3 市いじめ防止基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項

(2) いじめの防止等のための対策の内容に関する事項

(3) いじめの防止等のための対策の評価及び検証に関する事項

(4) その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項

4 市は、いじめに関する状況の変化を勘案し、及びいじめの防止等のための対策に関する評価を踏まえ、市いじめ防止基本方針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

5 市は、市いじめ防止基本方針を定め、又は変更したときは、これを公表するものとする。

(市立学校いじめ防止基本方針)

第11条 市立学校は、法第13条に規定する学校いじめ防止基本方針として、国いじめ防止基本方針、県いじめ防止基本方針及び市いじめ防止基本方針を参酌し、当該市立学校の実情に応じ、当該市立学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。

(相談体制及び情報収集体制の充実)

第12条 市は、児童等、保護者、市立学校の教職員その他のいじめの防止等に関係する者が安心していじめに関する相談を行うことができる体制の充実を図るものとする。

2 市は、迅速かつ適切にいじめの防止等のための対策を実施するため、関係機関と相互に連携し、いじめに関する情報の収集を行うことができる体制の充実を図るものとする。

(いじめの防止及び早期発見)

第13条 市は、児童等が自らいじめに関する問題を主体的かつ真剣に考えることができる取組、児童等が相互に良好な関係を築くことができる取組その他いじめの防止のための対策を実施するものとする。

2 市は、いじめへの対処を迅速かつ適切に行うため、いじめの早期発見のための対策を実施するものとする。

(人材の確保及び資質の向上)

第14条 市は、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援、いじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言その他のいじめへの対処が専門的知識に基づき適切に行われるよう、次に掲げる施策を講ずるものとする。

(1) 市立学校の教職員の資質の向上を図るための研修の実施

(2) いじめへの対処に関し助言を行うための人材の確保及び市立学校の求めに応じた当該人材の派遣

(3) その他いじめへの適切な対処に必要な施策

(啓発)

第15条 市は、いじめが児童等の心身の健全な成長に与える影響、いじめの防止の重要性、いじめに関する相談及び救済の制度等について、広報その他の手段により必要な啓発活動を実施するものとする。

(インターネットを通じて行われるいじめに対する対策)

第16条 市は、インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進のために、関係機関と連携し、必要な教育及び啓発活動その他の施策を講ずるものとする。

(調査研究)

第17条 市は、いじめの防止等のための対策の実施状況等について、関係機関と連携して調査研究及び検証を行うとともに、その成果の普及に努めるものとする。

(鴨川市いじめ問題対策連絡協議会)

第18条 市は、いじめの防止等のための対策を推進するため、法第14条第1項の規定により、学校、鴨川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)、児童相談所、法務局、警察その他の関係機関により構成する、鴨川市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

2 前項に定めるもののほか、連絡協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(鴨川市いじめ問題対策調査会)

第19条 いじめの防止等のための対策を効果的に実施し、及びいじめについて専門的な見地から調査するため、法第14条第3項の規定により、教育委員会の附属機関として、鴨川市いじめ問題対策調査会(以下「対策調査会」という。)を置く。

2 対策調査会は、次に掲げる事項を行う。

(1) いじめの防止等に関する調査研究

(2) 市が実施するいじめの防止等のための対策に関する審議

(3) 重大事態(法第28条第1項に規定する重大事態をいう。以下同じ。)が市立学校で発生した場合における、その事実の確認並びに調査及び審査

3 対策調査会は、委員5人以内をもって組織する。

4 委員は、いじめの防止に関し専門的な知識を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

5 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 対策調査会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

7 会長は、対策調査会を代表し、会務を総理する。

8 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

9 対策調査会の会議は、会長が招集し、議長となる。

10 対策調査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

11 対策調査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

12 前各項に定めるもののほか、対策調査会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(重大事態への対処等)

第20条 市は、重大事態が市立学校で発生した場合には、関係機関と連携して、法第5章に規定する重大事態への対処及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止(以下「重大事態への対処等」という。)を迅速かつ適切に実施するものとする。

(市長の調査)

第21条 市長は、法第30条第1項の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る重大事態への対処等のために必要があると認めるときは、第三者の意見を求めながら調査を行う等の方法により、第19条第2項第3号の確認並びに調査及び審査の結果について調査を行うものとする。

(守秘義務)

第22条 いじめの防止等のための対策に携わる者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(財政措置)

第23条 市は、いじめの防止等のための対策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長又は教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(鴨川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 鴨川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年鴨川市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

鴨川市いじめ防止対策推進条例

平成28年3月24日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年3月24日 条例第2号