○鴨川市子ども医療費の助成に関する条例

平成28年3月24日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療に要する費用(以下「医療費」という。)を負担する保護者に対し、医療費の全部又は一部を助成することにより、子どもの保健対策の充実及び保護者の経済的負担の軽減を図り、もって子どもの保健の向上及び子育て支援の充実に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 保護者 子どもの親権を行う者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監護するものをいう。

(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(4) 保険給付 医療保険各法の規定による療養の給付、入院時食事療養費その他の規則で定める給付をいう。

(5) 一部負担金 医療費の額から保険給付の額を控除した額をいう。

(6) 自己負担金 法令等による公費負担医療制度の対象として給付決定があった場合に当該給付を受けた者又はその保護者がその負担能力に応じて負担しなければならない額をいう。

(7) 保険医療機関 医療保険各法に基づき指定された病院、診療所、薬局等をいう。

(助成対象者)

第3条 この条例による医療費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する子どもの保護者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する子どもの保護者を除く。

(1) 本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている子ども。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、本市の住民基本台帳に記録されていることを要しない。

(2) 医療保険各法に規定する被保険者又は被扶養者である子ども

(助成要件)

第4条 市長は、助成対象者に係る子どもの通院、入院又は調剤が保険給付の対象となった場合に、その医療費を助成するものとする。

(助成額)

第5条 医療費として助成する額(以下「助成額」という。)は、次に掲げる額とする。

(1) 助成対象者が保険医療機関で子どもに係る保険給付を受けた場合は、その一部負担金

(2) 医療費に対し法令等による公費負担医療制度の対象として給付決定を受けた場合は、当該給付につき助成対象者が負担する自己負担金

2 前項各号に掲げる場合において、他の法令等による公費負担医療制度以外の制度の対象として医療給付、給付金の支払等を受けたとき若しくは受けられるとき又は医療保険各法に規定する規約等に基づく付加給付が行われたときは、その額を同項の助成額から控除するものとする。

(受給資格の登録等)

第6条 助成対象者は、医療費の助成を受けようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより受給資格の登録を市長に申請し、その資格を証する受給券(以下「受給券」という。)の交付を受けなければならない。

(受給券の提示)

第7条 前条の規定により受給券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、その子どもが保険医療機関において医療を受けようとするときは、当該保険医療機関に対し受給券を提示しなければならない。

(助成の方法)

第8条 医療費の助成は、保険医療機関の請求に基づき受給者が支払うべき一部負担金又は自己負担金を市が当該保険医療機関に支払う方法により行う。

2 前条及び前項の規定にかかわらず、助成対象者が一部負担金又は自己負担金を保険医療機関に支払った場合は、当該一部負担金又は自己負担金に相当する額を当該助成対象者に支払う方法により医療費の助成を行う。

3 助成対象者は、前項の規定による助成を受けようとするときは、その子どもに係る医療費を支払った日の翌日から起算して2年以内に、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

(助成の始期)

第9条 医療費の助成は、第6条の規定による申請をした日(子どもの出生又は転入により新たに助成対象者の要件を満たすこととなった場合は、その事実の発生した日)から開始する。

(受給券の更新)

第10条 市長は、受給券に記載した有効期間が終了した場合において、当該受給券に係る助成対象者が引き続き助成対象者の要件を満たしていると認めるときは、受給券を更新するものとする。

(届出の義務等)

第11条 受給者は、自己又は子どもについて、第6条の規定による申請の内容に変更が生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、受給券を再交付するものとする。

3 受給者は、有効期間が終了した場合又は転出等の理由により助成対象者の要件を満たさなくなった場合は、速やかに受給券を市長に返納しなければならない。

(助成の制限)

第12条 市長は、助成対象者に係る子どもが受けた保険給付の原因が第三者の行為によって生じたものである場合において、その医療費の全部又は一部につき第三者から賠償が行われるときは、その限りにおいて助成しないものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第13条 助成対象者は、医療費の助成を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第14条 市長は、偽りその他不正の行為により医療費の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、鴨川市子ども医療費の助成に関する規則(平成17年鴨川市規則第71号)第8条第1項又は第9条第2項の規定により受給券(有効期間の末日が施行日以後であるものに限る。)の交付を受けている者は、第6条の規定による受給資格の登録を受けたものとみなす。この場合において、当該受給資格の登録を受けたものとみなされる者に交付されている受給券は、同条の規定により交付された受給券とみなす。

(鴨川市重度心身障害者の医療費助成に関する条例の一部改正)

3 鴨川市重度心身障害者の医療費助成に関する条例(平成17年鴨川市条例第111号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成30年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

鴨川市子ども医療費の助成に関する条例

平成28年3月24日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)