○鴨川市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例

平成28年3月24日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭の父母等に対し、医療費、調剤費及び診療・調剤報酬証明手数料(以下「医療費等」という。)の全部又は一部を助成することにより、ひとり親家庭の父母等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で規則で定める程度の障害の状態にある者をいう。

2 この条例において「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

3 この条例において「ひとり親家庭の父母等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 次のからまでのいずれかに該当し、児童を監護する父又は母及びその児童

 婚姻をしている状況にない者

 配偶者が規則で定める程度の障害の状態にある者

 配偶者の生死が1年(配偶者が沈没した船舶に乗っていた場合その他の死亡の原因となるべき危難に遭遇した場合にあっては、3月)以上明らかでない者

 配偶者から引き続き1年以上遺棄されている者

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令を申し立て、配偶者に当該命令が発せられた者

 配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されている者

 その他からまでに準ずる者として市長が認める者

(2) 児童の父母がない場合又は児童の父母が監護しない場合で、前号アからまでのいずれかに該当する祖父母その他の養育者(児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持する者をいう。)が養育するときの養育者及び児童

(3) 児童の父母がない場合又は児童の父母が監護しない場合で、祖父母その他の監護者が監護するときの児童

4 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(助成対象者)

第3条 この条例による医療費等の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、ひとり親家庭の父母等であって、そのいずれもが次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、前条第3項第1号に該当する父又は母であって、第1号に該当するものに監護されている児童にあっては、同号に該当することを要しない。

(1) 本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されているもの

(2) 医療保険各法に基づく被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であるもの

(助成の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により里親に委託されている者

(3) 児童福祉法第7条に規定する母子生活支援施設を除く児童福祉施設(通所により利用する施設を除く。)に措置によって入所している児童及びその監護者

(4) 医療保険各法により世帯主又は被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額を国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除く。)に入所している児童(児童福祉法その他の法令による措置によらずに入所している児童(以下「利用契約入所児童」という。)がある場合は、当該利用契約入所児童を除く。)及びその監護者

(5) 利用契約入所児童の監護者

(6) 鴨川市子ども医療費の助成に関する条例(平成28年鴨川市条例第3号)に基づく助成の対象者(第6条の受給資格の登録を受けようとする期間の末日の属する年の前々年の所得について地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に掲げる所得割を課される世帯に属する者に限る。)が監護する児童であって、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの

(7) 所得(第6条の受給資格の登録を受けようとする期間の末日が1月から10月までのいずれかに属する場合にあってはその日の属する年の前々年の所得、その日が11月又は12月のいずれかに属する場合にあってはその日の属する年の前年の所得をいう。以下同じ。)が規則で定める額以上である者及びその監護する児童

(8) 配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で生計を同じくするものの所得が規則で定める額以上である者及びその監護する児童

2 前項第7号及び第8号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

3 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は扶養親族等の所有に係る住宅、家財又は規則で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補塡された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者については、その損害を受けた月から翌年の10月31日までは、第1項第7号及び第8号の規定は適用しない。

(助成の範囲)

第5条 市長は、助成対象者の医療保険各法その他法令による療養に要する費用の額の算定方法によって算定された額から次に掲げる額を控除した額を助成するものとする。

(1) 保険給付額

(2) 保険者が給付する付加給付額

(3) 国又は地方公共団体等が負担する医療に関する給付額

(4) 疾病、負傷等が第三者の行為によって生じたものである場合にあっては、当該第三者から行われる賠償及び補塡の額

(5) 所得について地方税法第292条第1項第2号に掲げる所得割を課される世帯に属する者である場合にあっては、入院1日又は通院1回につき300円

2 市長は、助成対象者が保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)において診療・調剤報酬証明を受ける場合の診療・調剤報酬証明手数料について、診療・調剤報酬証明1件につき200円を限度として助成するものとする。

3 前2項の規定による助成は、助成対象者が保険医療機関等に医療費等を支払った日の属する月の翌月の1日から起算して2年を経過したときは、行わない。

(受給資格の登録等)

第6条 医療費等の助成を受けようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより受給資格の登録を市長に申請し、その資格を証する受給券(以下「受給券」という。)の交付を受けなければならない。

2 受給券の有効期間は、11月1日から翌年の10月31日までとする。ただし、同日までに18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過する者にあっては11月1日から翌年の3月31日までとし、翌年の10月31日までに20歳に達する者にあっては11月1日から20歳に達する日の前日までとする。

(受給券の提示)

第7条 受給券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、保険医療機関等において医療又は調剤を受けようとするときは、当該保険医療機関等に対し受給券を提示しなければならない。ただし、受給券を所持していない場合その他の受給券を提示しないことについてやむを得ない理由があると市長が認める場合は、この限りでない。

(助成の方法)

第8条 医療費等の助成は、第5条の規定により算出される額を保険医療機関等に支払う方法により行う。ただし、診療・調剤報酬証明手数料の助成は、同条の規定により算出される額を受給者に支払う方法により行う。

2 前項本文の規定にかかわらず、受給者が医療費又は調剤費を保険医療機関等に支払った場合は、当該医療費又は調剤費について第5条の規定により算出される額を当該受給者に支払う方法により医療費等の助成を行う。

3 受給者は、第1項ただし書又は前項の規定による助成を受けようとするときは、医療費等を支払った日の属する月の翌月の1日から起算して2年以内に、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

(届出の義務等)

第9条 受給者は、次に掲げる場合は、規則で定めるところにより速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 受給者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 医療保険各法の保険の種類又は保険証の記載事項に変更があったとき。

(3) 新たに監護し、又は養育する児童が生じたとき。

2 受給者は、第3条に規定する助成対象者の要件を満たさなくなったとき、又は第4条に規定する助成の制限に該当することとなったときは、規則で定めるところにより速やかにその旨を市長に届け出るとともに、受給券を市長に返納しなければならない。

3 受給者は、受給券の有効期間が終了したときは、速やかに受給券を市長に返納しなければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 受給者は、医療費等の助成を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の行為により医療費等の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける医療に係る医療費等について適用する。

3 この条例の施行の際現に鴨川市ひとり親家庭医療費等給付事業実施規則(平成17年鴨川市規則第73号)第7条第1項の規定による助成資格の認定を受けている者は、施行日に第6条第1項の規定による受給資格の認定を受けたものとみなす。

附 則(平成30年12月27日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年9月30日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年11月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第6条第1項の規定による受給券の交付の申請及び受給券の交付に関し必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同項の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の鴨川市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例の規定は、施行日以後に受ける医療及び調剤に係る医療費及び調剤費について適用し、施行日前に受けた医療及び調剤に係る医療費及び調剤費については、なお従前の例による。

鴨川市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例

平成28年3月24日 条例第4号

(令和2年11月1日施行)