○鴨川市スポーツに係る事務の管理及び執行に関する条例

平成29年5月8日

条例第8号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、スポーツに関する事務(学校における体育に関する事務を除く。)は、市長が管理し、及び執行する。

附 則 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成29年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際スポーツに関する事務(学校における体育に関する事務を除く。)に係る法令、条例又は教育委員会規則(以下この項において「法令等」という。)の規定により鴨川市教育委員会がした処分その他の行為で現に効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により鴨川市教育委員会に対してなされた申請その他の行為で施行日以後においては市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、市長がした処分その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(鴨川市行政組織条例の一部改正)

3 鴨川市行政組織条例(平成17年鴨川市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鴨川市職員定数条例の一部改正)

4 鴨川市職員定数条例(平成17年鴨川市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鴨川市スポーツ推進審議会設置条例の一部改正)

5 鴨川市スポーツ推進審議会設置条例(平成17年鴨川市条例第91号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鴨川市社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

8 鴨川市社会体育施設の設置及び管理に関する条例(平成17年鴨川市条例第92号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鴨川市総合運動施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

9 鴨川市総合運動施設の設置及び管理に関する条例(平成17年鴨川市条例第93号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

鴨川市スポーツに係る事務の管理及び執行に関する条例

平成29年5月8日 条例第8号

(平成29年6月1日施行)