○鴨川市政策参与設置規則

平成30年3月30日

規則第29号

(設置)

第1条 市政運営の積極的な推進を図るため、政策参与を置く。

(職務)

第2条 政策参与は、市長の求めに応じ、重要施策に関する助言、提言、その他必要な支援を行うものとする。

(委嘱)

第3条 政策参与は、市の政策に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(身分)

第4条 政策参与は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(任期)

第5条 政策参与の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(報酬及び費用弁償)

第6条 政策参与の報酬及び費用弁償は、鴨川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年鴨川市条例第37号)の定めるところによる。

(秘密の保持等)

第7条 政策参与は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

2 政策参与は、その職務の重要性を認識し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(勤務日等)

第8条 政策参与の勤務日及び勤務時間は、市長が別に定める。

(解職)

第9条 市長は、政策参与が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定にかかわらず、解職することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又は長期にわたり療養を要する場合

(2) 政策参与としての適性を欠く行為があった場合

(3) その他特別の事情があると認めた場合

(庶務)

第10条 政策参与に関する庶務は、経営企画部経営企画課において処理する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月29日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

鴨川市政策参与設置規則

平成30年3月30日 規則第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節
沿革情報
平成30年3月30日 規則第29号
平成31年3月29日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第16号