○鴨川市保健医療参与設置規則

平成30年3月30日

規則第31号

(設置)

第1条 市の保健医療行政全般の事務の総合的な推進を図るため、保健医療参与を置く。

(職務)

第2条 保健医療参与は、市長の求めに応じ、次に掲げる事項について助言、提言、その他必要な支援を行うものとする。

(1) 市の保健医療政策の総合的な推進に関すること。

(2) 鴨川市立国保病院の運営に関すること。

(3) 国及び県の関係機関並びに安房二次保健医療圏(鴨川市、館山市、南房総市及び鋸南町の区域をいう。)の保健医療機関、関係団体等との総合調整及び連携推進に関すること。

(委嘱)

第3条 保健医療参与は、医師又は保健医療行政に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(身分)

第4条 保健医療参与は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(任期)

第5条 保健医療参与の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(報酬及び費用弁償)

第6条 保健医療参与の報酬及び費用弁償は、鴨川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年鴨川市条例第37号)の定めるところによる。

(秘密の保持等)

第7条 保健医療参与は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

2 保健医療参与は、その職務の重要性を認識し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(勤務場所等)

第8条 保健医療参与は、鴨川市役所、鴨川市立国保病院又は鴨川市総合保健福祉会館に勤務するものとする。

2 保健医療参与の勤務日及び勤務時間は、市長が別に定める。

(解職)

第9条 市長は、保健医療参与が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定にかかわらず、解職することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又は長期にわたり療養を要する場合

(2) 保健医療参与としての適性を欠く行為があった場合

(3) その他特別の事情があると認めた場合

(庶務)

第10条 保健医療参与に関する庶務は、健康福祉部健康推進課において処理する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

鴨川市保健医療参与設置規則

平成30年3月30日 規則第31号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節
沿革情報
平成30年3月30日 規則第31号