○鴨川市介護福祉士修学資金貸付条例施行規則

令和2年3月13日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市介護福祉士修学資金貸付条例(令和元年鴨川市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第1号に規定する規則で定める者)

第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める者は、本人の親若しくは配偶者又は当該本人と生計を一にする2親等以内の親族とする。

(貸付けの月額等)

第3条 貸し付ける修学資金の月額は、1万円を単位として定める。

2 修学資金の貸付けは、毎月15日(その日が市の休日(鴨川市の休日に関する条例(平成17年鴨川市条例第2号)第1条に規定する市の休日をいう。以下同じ。)であるときは、その直前の市の休日でない日)に、金融機関の口座に振り込む方法により行うものとする。

(貸付申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により修学資金の貸付けの申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、鴨川市介護福祉士修学資金貸付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(別記第2号様式)

(2) 在学証明書その他の申請者が介護福祉士養成施設に在学していることを証する書類

(3) 申請者の住民票の写し及び申請者が条例第2条第1号に掲げる要件を満たしていることを証する書類

(4) 保証書(別記第3号様式)

(5) 連帯保証人の印鑑登録証明書

(6) 他の修学資金の借受け状況に関する報告書(別記第4号様式)

2 修学資金の貸付けの申請の受付期間は、4月1日から同月30日までとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(連帯保証人)

第5条 条例第5条第1項に規定する連帯保証人は、成年者で独立の生計を営む者2人とし、申請者が未成年であるときは、連帯保証人の1人を当該申請者の親権者又は後見人としなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、市長が適当と認める法人を連帯保証人とすることができる。

2 修学資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、連帯保証人を変更したときは、速やかに連帯保証人変更届(別記第5号様式)に、新たに連帯保証人となる者の保証書及び印鑑登録証明書を添えて、市長に届け出なければならない。

(異動の届出等)

第6条 条例第7条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる届出事項に応じ、当該各号に定める書類により行わなければならない。

(1) 退学し、休学し、復学し、留年し、停学等の処分を受け、又は1月以上引き続いて欠席したとき 退学等届出書(別記第6号様式)

(2) 借受人又は連帯保証人の氏名、住所等に異動があったとき 住所等変更届(別記第7号様式)

(3) 修学資金の貸付けを辞退しようとするとき 鴨川市介護福祉士修学資金貸付辞退届(別記第8号様式)

2 条例第7条第1項第4号に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とし、その届出は、当該各号に定める書類により行うものとする。

(1) 介護福祉士養成施設を卒業(修了)したとき 介護福祉士養成施設卒業(修了)(別記第9号様式)

(2) 介護福祉士試験に合格し、介護福祉士の登録を受けたとき 介護福祉士登録届(別記第10号様式)

(3) 介護福祉士の業務に就業したとき 介護福祉士就業届(別記第11号様式)

(4) 就業施設又は業務内容を変更したとき 介護福祉士就業変更届(別記第12号様式)

(5) 介護福祉士の業務に就業する施設を退職したとき 退職届(別記第13号様式)

(6) 特定修学資金の返還免除を受けたとき 特定修学資金返還免除届(別記第14号様式)

3 借受人が死亡したときは、借受人の相続人は、連帯保証人と連署の上、借受人死亡届(別記第15号様式)に借受人の戸籍抄本その他の借受人が死亡したことを証する書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(修学状況等の報告)

第7条 借受人は、条例第7条第2項の規定により、修学資金の貸付開始から返還の債務を免除され、又は修学資金の返還を終えるまでの間、毎年3月31日現在の修学又は就業の状況について、その年の4月末日までに、現況報告書(別記第16号様式)により市長に報告しなければならない。

(借用証書の提出)

第8条 借受人は、修学資金の貸付期間が満了したとき又は修学資金の貸付けの決定の取消しを受けたときは、直ちに修学資金借用証書(別記第17号様式)を市長に提出しなければならない。

(返還債務の免除の申請等)

第9条 条例第8条第1項の規定により修学資金の返還の債務の免除を受けようとする者は、鴨川市介護福祉士修学資金返還免除申請書(別記第18号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、免除の可否及び免除する額を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

3 条例第8条第1項の規定による修学資金の返還の債務の免除をするための期間の計算において、当該期間に算入する期間は、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第2条に規定する施設その他市長が適当と認める施設において介護福祉士の業務に従事した期間とする。

(修学資金の返還の届出等)

第10条 借受人は、条例第9条第1項の規定により修学資金の返還をすべきこととなったとき(同項第5号に該当する場合を除く。)は、鴨川市介護福祉士修学資金返還届(別記第19号様式)を市長に提出しなければならない。

2 条例第9条第1項に規定する規則で定める方法は、月賦均等返還の方法とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これ以外の方法によることができる。

(返還の猶予の申請)

第11条 借受人は、条例第10条の規定により修学資金の返還の債務の履行の猶予を受けようとするときは、鴨川市介護福祉士修学資金返還猶予申請書(別記第20号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、猶予の可否及びその期間を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、修学資金の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(失効)

2 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる条例第7条から第12条までの規定の適用については、第5条から第12条まで及び別記第5号様式から別記第20号様式までの規定は、なおその効力を有する。

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鴨川市介護福祉士修学資金貸付条例施行規則

令和2年3月13日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)