○鴨川市会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償の支給に関する規則

令和2年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年鴨川市条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)の報酬、期末手当及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(基本報酬の額)

第2条 条例第4条第2項の規則で定める額は、別表第1のとおりとする。

(時間外勤務報酬の支給割合)

第3条 条例第5条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第5条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第5条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第5条第4項に掲げる勤務 100分の25

(休日勤務報酬の支給割合)

第4条 条例第6条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(報酬の支給日)

第5条 条例第9条の規則で定める日は、勤務した日の属する月の翌月の21日とする。ただし、その日が日曜日、鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年鴨川市条例第32号)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日とする。

(期末手当を支給しない者)

第6条 条例第12条第1項の規則で定める者は、1週間当たりの勤務時間が23時間15分未満である者とする。

(期末手当の支給日)

第7条 条例第12条第1項の規則で定める日は、別表第2に掲げる基準日に応じ、それぞれ当該支給日の欄に定める日(その日が日曜日、休日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日)とする。

(期末手当の額の算定における基本報酬の時間額の月額への換算の方法)

第8条 条例第12条第4項の規則で定める方法は、前条の基準日現在における第2条に規定する基本報酬の額に前条の基準日以前6月以内の当該会計年度任用職員の在職期間における勤務時間数を乗じて得た額を当該在職期間の月数で除して算出する方法とする。

(通勤に係る費用弁償の支給)

第9条 通勤に係る費用弁償は、1日当たりの所要額に対して支給する。

第10条 条例第13条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(平成17年鴨川市条例第43号。以下「給与条例」という。)第12条第1項第1号に該当する会計年度任用職員 1月における定期券又は回数乗車券等を使用した通勤に要した交通機関又は有料の道路に係る運賃又は料金(以下「運賃等」という。)の額に相当する額を当該月の勤務日の日数で除して得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

(2) 給与条例第12条第1項第2号に該当する会計年度任用職員 同条に規定する通勤手当の支給を受ける職員の例により算出した1月当たりの通勤に係る費用弁償の額を21で除して得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

(3) 給与条例第12条第1項第3号に該当する会計年度任用職員 前2号の規定により算出した額の合計額

2 前項第1号の運賃等の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

3 通勤に係る費用弁償の1日当たりの所要額は、2,600円を限度とする。

4 通勤に係る費用弁償の支給日は、第5条に規定する報酬の支給日とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年10月22日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年9月30日規則第32号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職種

時間額(任用時)

時間額(上限額)

事務補助員

923円

925円

市民相談員

1,019円

1,119円

結婚相談員

945円

1,011円

介護相談員

945円

1,011円

介護度重度化防止推進員

945円

1,011円

介護認定調査員

1,180円

1,251円

社会福祉士

1,180円

1,251円

介護福祉士

1,180円

1,251円

精神保健福祉士

1,180円

1,251円

家庭相談員

945円

1,011円

母子・父子自立支援員

945円

1,011円

用地事務員

1,180円

1,251円

特別支援教育支援員

959円

1,034円

学習支援員

959円

1,034円

学習指導員

1,096円

1,206円

主任学習指導員

1,383円

1,497円

外国語指導助手

1,308円

1,396円

教育補助員

959円

959円

公民館長

1,180円

1,251円

図書館長

1,180円

1,251円

市史編さん主任委員

1,180円

1,251円

社会教育指導員

1,180円

1,251円

家庭教育指導員

1,180円

1,251円

保育教諭

978円

1,058円

保健師

1,429円

1,501円

環境監視員

1,500円

1,500円

巡回指導員

1,500円

1,500円

監視員

1,103円

1,457円

用務員

923円

923円

作業員

923円

923円

運転手

923円

923円

調理師

925円

925円

清掃作業員(軽作業)

951円

951円

清掃作業員(普通作業)

1,071円

1,071円

運転手(大型バス)

1,201円

1,201円

窓口事務員

932円

960円

医療事務員

1,047円

1,150円

国保病院経営統括支援員

1,469円

1,500円

介護支援専門員

1,367円

1,404円

訪問介護員

1,069円

1,105円

医師

10,000円

10,000円

歯科医師

10,000円

10,000円

栄養士

953円

1,033円

歯科衛生士

1,134円

1,207円

歯科助手

936円

972円

管理栄養士

1,157円

1,234円

診療放射線技師

1,580円

1,637円

臨床検査技師

1,580円

1,637円

理学療法士

1,580円

1,637円

作業療法士

1,580円

1,637円

薬剤師

1,796円

1,809円

薬局補助員

927円

960円

看護師

1,330円

1,400円

看護師(夜間対応)

1,652円

1,719円

准看護師

1,212円

1,300円

准看護師(夜間対応)

1,571円

1,623円

看護補助員

1,015円

1,050円

看護補助員(夜間対応)

1,345円

1,376円

備考 この表に定める時間額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金の額に満たないときは、当該地域別最低賃金の額を当該時間額とする。

別表第2(第7条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月25日

12月1日

12月21日

鴨川市会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償の支給に関する規則

令和2年3月31日 規則第24号

(令和3年10月1日施行)