○鴨川市不法投棄監視員制度に関する要綱

令和2年3月31日

告示第59号

(目的)

第1条 この告示は、不法投棄を未然に防止するための不法投棄監視員制度に関し必要な事項を定めることにより、市民の快適な生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不法投棄 次のいずれかに該当する行為をいう。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第16条の規定に違反してみだりに廃棄物を投棄すること。

 千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成9年千葉県条例第12号)第10条又は鴨川市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成17年鴨川市条例第124号。以下「条例」という。)第4条の規定に違反して土砂等による土地の埋立て、盛土その他の土地への土砂等のたい積を行うこと。

(2) 廃棄物等 法第2条第1項に規定する廃棄物及び条例第2条第1項に規定する土砂等をいう。

(不法投棄監視員の選任)

第3条 市長は、市内に居住する20歳以上の者であって、環境保全に関心を持ち、かつ、不法投棄の監視に意欲のあるものを不法投棄監視員(以下「監視員」という。)として選任する。

(任期及び定数)

第4条 監視員の任期は、2年以内において市長が定める期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 監視員が欠けた場合における補欠の監視員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 監視員の定数は、19人以内とする。

(嘱託)

第5条 市長は、監視員に対し、次に掲げる業務を嘱託する。

(1) 不法投棄の早期発見のため、市長が割り振る監視区域を巡視すること。

(2) 前号の規定による巡視の結果を市に報告すること。

(3) 不法投棄を発見した場合にその状況を市に報告すること。

(4) 不法投棄が行われた場所及び不法投棄を行った者について調査すること。

(5) 不法投棄の防止策について市に意見を述べること。

(6) その他市長が必要と認める業務

(不法投棄監視員証)

第6条 監視員は、前条の業務を行うに当たっては、不法投棄監視員証(別記第1号様式)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(報償金)

第7条 市長は、監視員に対し、第5条の規定により嘱託する業務の対価として、予算の範囲以内において報償金を支給する。

(選任の取消し)

第8条 市長は、監視員が次のいずれかに該当するときは、その選任を取り消すことができる。

(1) 辞職の申出があったとき。

(2) 市外に転出したとき。

(3) 第5条の業務の遂行ができなくなったとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

(巡視結果等の報告の方法)

第9条 第5条第2号の規定による巡視の結果の報告は巡回日誌(別記第2号様式)により、同条第3号の規定による不法投棄の状況に係る報告は不法投棄調査表(別記第3号様式)により行うものとする。ただし、緊急の必要があるときは、電話等により報告するものとする。

(不法投棄の報告があった場合の対応)

第10条 市長は、前条の規定により監視員から不法投棄の状況に係る報告があったときは、次に定めるところにより対応するものとする。

(1) 直ちに不法投棄が行われた場所を確認すること。

(2) 次に掲げる事項について調査し、不法投棄を行った者の特定に努めること。

 不法投棄が行われた廃棄物等の発見日時及び場所

 不法投棄が行われた廃棄物等の種別及び数量

 不法投棄を行った者又はその特定の手がかりとなるもの

(3) 県その他の関係機関へ連絡すること。

(不法投棄を行った者に対する措置)

第11条 市長は、不法投棄を行った者に対し、廃棄物等の撤去その他必要な処理をするよう指導するものとする。

(廃棄物等の処理に関する助言)

第12条 市長は、不法投棄が行われた土地又は建物の占有者からその廃棄物等の処理に関し相談があったときは、その占有者に対し、適切な助言を行うものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、不法投棄監視員制度に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

鴨川市不法投棄監視員制度に関する要綱

令和2年3月31日 告示第59号

(令和2年4月1日施行)