○鴨川市業務委託検査要綱

令和3年3月3日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、業務委託(建設工事に係る測量、調査、設計その他業務の委託を除く。)に係る契約(以下「契約」という。)に係る検査に関し、鴨川市財務規則(平成17年鴨川市規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(検査の種類)

第2条 検査の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 完了検査 契約の履行が完了したときに行う検査

(2) 既済部分検査 契約の履行の完了前において委託業務の既済部分の代価を支払うときに行う検査

(3) 中間検査 契約の履行の完了前において性質上可分である委託業務の既済部分を技術的に確認するときに行う検査

(4) 契約解除検査 契約の履行の完了前においてやむを得ない事由により契約を解除するときに行う検査

(検査職員)

第3条 検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、契約に係る事務を分掌する課等の長とする。

(検査の方法)

第4条 検査は、契約書、仕様書その他の関係書類に基づき委託業務の実施状況及び成果を検査し、その適否を判定するものとする。

2 検査は、契約に定める履行場所において行うものとする。ただし、契約の性質により当該履行場所において検査を行うことができない場合は、この限りでない。

(検査調書等)

第5条 検査職員は、検査を終了したときは、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める検査調書を作成し、経営企画部長及び財政課長を経て市長に提出するものとする。

(1) 完了検査 委託業務完了検査調書(別記第1号様式)

(2) 既済部分検査又は契約解除検査 委託業務既済部分・契約解除検査調書(別記第2号様式)

(3) 中間検査 委託業務中間検査調書(別記第3号様式)

2 契約金額が100万円以下の契約に係る検査(次条の規定により修補又は再履行が必要な検査を除く。)については、委託業務確認書(別記第4号様式)を作成することにより、前項の規定による検査調書の作成及び提出を省略することができる。

(修補等)

第6条 検査職員は、検査の結果、契約の履行が契約書、仕様書その他の関係書類と相違し、又は不完全であると認められるときは、契約の相手方に対し、鴨川市委託業務修補等指示書(別記第5号様式)により修補又は再履行を指示しなければならない。

2 検査職員は、前項の指示書の写しを前条第1項の検査調書に添付するものとする。

3 検査職員は、第1項の修補又は再履行が完了したときは、再検査を行うものとする。

4 前条第1項の規定は、再検査に係る検査調書について準用する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、契約に係る検査に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この訓令は、公示の日から施行する。

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鴨川市業務委託検査要綱

令和3年3月3日 訓令第2号

(令和3年3月3日施行)