○鴨川市議会議員の議員報酬の特例に関する条例

令和3年4月30日

条例第7号

(議員報酬等条例の特例)

第2条 議会の議長、副議長及び議員に対する議員報酬の月額(議員報酬等条例第2条に規定する議員報酬の月額をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、議員報酬の月額から、議員報酬の月額に100分の5を乗じて得た額に相当する額を減額する。

(議員報酬等特例条例の特例)

第3条 議員報酬等特例条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「議員報酬等条例」とあるのは、「議員報酬等条例及び鴨川市議会議員の議員報酬の特例に関する条例(令和3年鴨川市条例第7号)第2条」とする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、令和3年5月1日から施行する。

(失効)

2 この条例は、令和4年5月31日限り、その効力を失う。

鴨川市議会議員の議員報酬の特例に関する条例

令和3年4月30日 条例第7号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和3年4月30日 条例第7号