○鴨川市選挙管理委員会規程

平成17年2月11日

選挙管理委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、鴨川市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 委員長の選挙を行う場合において議長の職務を行う者がないときは、事務局長が臨時に議長の職務を行うものとする。

3 委員会は、委員中に異議がないときは、第1項の選挙につき、指名推選の方法を用いることができる。

4 指名推選の場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、委員全員の同意を得た者をもって当選人とする。

(委員長の選挙を行う時期)

第3条 委員長の選挙は、これを行うべき事由の生じた日後速やかにこれを行わなければならない。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

(臨時委員長)

第5条 委員長及び委員長代理(法第187条第3項の規定により委員長が指定した委員をいう。以下同じ。)にともに事故があるときは、委員会で互選した委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。

(委員長、委員の辞任手続)

第6条 委員長又は委員がその退職の承認を受けようとするときは、文書をもって、委員長にあっては委員長代理に、委員にあっては委員長に届け出なければならない。

(委員会の招集)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の招集は、委員に対する通知により行う。

3 前項の通知は、招集の日時、場所及び会議に附議すべき事件を附記しなければならない。ただし、急施を要する事件があるときは、直ちにこれを会議に附議することができる。

4 委員全員の改選後、最初に行われる委員会の招集は、事務局長が行う。

5 法第188条の規定による委員会招集の請求は、会議に附議すべき事件及びその理由を附記して文書をもってしなければならない。

(欠席の届出)

第8条 委員会に出席することができない事情がある委員は、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議録の調製)

第9条 委員長は、書記をして会議録を調製し、出席委員の氏名及び会議に附議した事件等会議の経過を記載させなければならない。

2 前項の会議録には、委員長及び委員会において指定した委員1人が署名しなければならない。

(その他の会議事項)

第10条 前3条に規定するもののほか、委員会の議事については、鴨川市議会の会議の例による。

(委員長の職務)

第11条 委員長は、法令に定めのあるもののほか、次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会に議案を提出すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 書記その他の職員の給与及び服務等に関すること。

(4) その他委員会の処務に関すること。

(委員長の専決処分)

第12条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、これを次の会議において委員会に報告して、その承認を求めなければならない。

(事務局の設置)

第13条 委員会の事務を処理するため、鴨川市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(書記長、書記その他の職員)

第14条 事務局に事務局長を置く。

2 前項に定めるもののほか、事務局に次長、係長、主査、副主査、主任主事又は主事を置くことができる。

3 事務局長は、書記長をもってこれに充て、次長、係長、主査、副主査、主任主事又は主事は、委員長が書記の中から任命する。

(係の設置)

第15条 事務局の事務を処理するため庶務係を置く。

(処務)

第16条 事務局長は、委員会の事務を掌理し、所属職員を監督する。

(事務局長の専決事項)

第17条 事務局長は、次に掲げる事項についてこれを専決することができる。

(1) 事務局内の事務の調整に関すること。

(2) 所属職員の事務引継ぎに関すること。

(3) 所属職員の事務分掌に関すること。

(4) 所属職員の年次有給休暇の承認に関すること。

(5) 所属職員の旅行命令に関すること。

(6) 時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(7) 特殊勤務命令に関すること。

(8) 週休日の振替、代休の指定に関すること。

(9) 勤務時間の割り振りに関すること。

(10) 文書の保管に関すること。

(11) 公印の管守に関すること。

(12) 軽易な文書による照会、回答、通知及び報告に関すること。

(13) その他軽易な事務に関すること。

(文書の処理)

第18条 事務局で取り扱う文書の処理については、鴨川市文書管理規程(平成17年鴨川市訓令第3号)の例による。

(服務等)

第19条 職員の服務、任免、分限、給与等については、別に定めがあるものを除くほか、市長の事務部局の職員の例による。

(公印)

第20条 公印の名称、寸法、書体、使用区分、管守者及び個数は、別表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、公印の使用、保管等に関しては、鴨川市の公印に関する規程(平成17年鴨川市訓令第4号)の例による。

(その他)

第21条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

附 則(平成30年6月28日選管訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表(第20条関係)

公印の名称

寸法(ミリメートル)

書体

使用区分

管守者

個数

選挙管理委員会印

方21

古印体

委員会名で発する文書用

事務局長

1

選挙管理委員会委員長印

方21

古印体

委員長名で発する文書用

事務局長

1

選挙管理委員会委員長職務代理者印

方21

古印体

委員長職務代理名で発する文書用

事務局長

1

選挙管理委員会書記長印

方21

古印体

書記長名で発する文書用

事務局長

1

鴨川市選挙管理委員会規程

平成17年2月11日 選挙管理委員会訓令第1号

(平成30年6月28日施行)