○鴨川市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

平成17年2月11日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市立小学校及び中学校の通学区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 通学区域は、別表のとおりとする。

(指定学校)

第3条 保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)は、その保護する児童及び生徒を当該児童及び生徒の住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、住民基本台帳に登録されている住所をいう。以下同じ。)の属する別表右欄に定める通学区域の区分に対応する同表左欄に定める小学校又は中学校(以下「指定学校」という。)に通学させる。

(指定学校変更の許可申請)

第4条 保護者は、児童及び生徒を指定学校以外の本市の区域内に所在する小学校又は中学校に通学させようとするときは、理由を証する書類を添えて指定学校変更許可申請書(別記第1号様式)を鴨川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定学校変更の許可)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請書の内容を調査し、次条の定めるところにより当該申請の理由を相当であると認めたときは、指定学校変更許可書(別記第2号様式)により、当該保護者に通知するとともに、指定学校変更許可通知書(別記第3号様式)により当該学校長に通知するものとする。

(指定学校変更を相当と認める場合)

第6条 教育委員会が第4条の規定による申請を受理し、指定学校の変更を相当と認める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 身体が虚弱又は不自由のため指定学校に通学が困難であると認められるとき。

(2) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

(住所の異動)

第7条 本市の区域内において住所を異動したため通学区域に変更を生じたときは、当該異動の日の属する学期(小学校第6学年及び中学校第3学年に在学する場合には当該学年)中に限り旧通学区域の学校に通学することができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定にかかわらず、平成17年3月31日までの期間の通学区域は、次のとおりとする。

学校名

大字名

江見小学校

江見青木、東江見、西江見、江見内遠野、江見東真門、江見西真門、江見外堀、天面の一部、西山、畑の一部

太海小学校

太海、太海浜、江見太夫崎、江見吉浦、天面の一部

曽呂小学校

宮、代、仲町、上、東、西、畑の一部、二子

鴨川小学校

横渚、前原、貝渚、磯村

東条小学校

広場、東町、西町、和泉、東元浜荻飛地

西条小学校

滑谷、花房、八色、打墨、粟斗、太田学の一部

田原小学校

来秀、川代、坂東、京田、竹平、押切、池田、太尾、大里、太田学の一部

主基小学校

下小原、上小原、南小町、北小町、成川の一部、主基西、仲の一部

吉尾小学校

横尾、大幡、北風原、寺門、大川面、仲の一部、細野、松尾寺、宮山、吉尾平塚、成川の一部

大山小学校

金束、平塚、古畑、奈良林、佐野、釜沼

天津小学校

天津、浜荻、浜荻元東飛地、清澄、四方木

小湊小学校

小湊、内浦

鴨川中学校

鴨川小学校、東条小学校、西条小学校及び田原小学校の通学区域

長狭中学校

主基小学校、吉尾小学校及び大山小学校の通学区域

天津中学校

天津小学校の通学区域

小湊中学校

小湊小学校の通学区域

附 則(平成20年2月22日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年2月25日教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成23年1月28日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月19日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年12月19日教委規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月26日教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

鴨川市立小学校及び中学校の通学区域一覧

学校名

大字名

江見小学校

江見青木、東江見、西江見、江見内遠野、江見東真門、江見西真門、江見外堀、畑、西、東、上、仲町、代、二子、宮、太海、太海浜、天面、江見太夫崎、江見吉浦、西山、太海西

鴨川小学校

横渚、前原、貝渚、磯村

東条小学校

広場、東町、西町、和泉、東元浜荻飛地

西条小学校

滑谷、花房、八色、打墨、粟斗、太田学の一部

田原小学校

来秀、川代、坂東、京田、竹平、押切、池田、太尾、大里、太田学の一部、田原西

長狭小学校

下小原、上小原、南小町、北小町、成川、主基西、横尾、大幡、北風原、寺門、大川面、仲、細野、松尾寺、宮山、吉尾平塚、金束、平塚、古畑、奈良林、佐野、釜沼、大山平塚

天津小湊小学校

小湊、内浦、天津、浜荻、浜荻元東飛地、清澄、四方木

鴨川中学校

江見小学校、鴨川小学校、東条小学校、西条小学校及び田原小学校の通学区域

長狭中学校

長狭小学校の通学区域

安房東中学校

天津小湊小学校の通学区域

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鴨川市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

平成17年2月11日 教育委員会規則第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会規則第7号
平成20年2月22日 教育委員会規則第1号
平成21年2月25日 教育委員会規則第4号
平成23年1月28日 教育委員会規則第2号
平成24年3月19日 教育委員会規則第1号
平成26年12月19日 教育委員会規則第10号
平成31年3月26日 教育委員会規則第4号