○鴨川市浄化槽清掃業の許可等の取扱いに関する要綱

平成21年9月30日

告示第122号

(許可申請書の添付書類)

第2条 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)第10条第2項第3号に規定する書類は、誓約書(別記第1号様式)によるものとする。

2 省令第10条第2項第4号に規定する書類は、浄化槽管理士免状の写し及び公益財団法人日本環境整備教育センターが実施する浄化槽清掃技術者講習会の修了証書の写しとする。

3 規則第5条第1項に規定する市長が必要と認める書類は、次のとおりとする。ただし、許可の更新の申請の場合であって、その申請内容が更新前の申請内容と変更がないときは、市長が特に指定した場合を除き、第6号の書類の添付を省略することができるものとする。

(1) 印鑑証明書

(2) 役員の履歴書

(3) 従業者名簿(別記第2号様式)

(4) 申請者が未成年である場合は、営業に関し成年者と同一の能力を有することを証明する書類

(5) 浄化槽に係る業務履歴書(別記第3号様式)

(6) 事務所(営業所)並びに清掃車両及び設備等保管施設の所有権若しくは使用権原を証明する土地建物の登記事項証明書又は賃貸借契約書の写し並びに案内図(別記第4号様式)並びに配置図(別記第5号様式)

(7) 保有機材等一覧表(別記第6号様式)

(8) 申請者が本市の一般廃棄物収集運搬業(浄化槽汚泥)の許可を有していない場合は、浄化槽清掃に伴う汚泥を適正に収集運搬する体制が整備されていることを証する書類

(9) 申請者が他の市町村において浄化槽清掃業の許可を受けている場合は、当該許可証の写し

(10) その他市長が指示する書類

(その他)

第3条 この告示に定めるもののほか、浄化槽清掃業の許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成25年9月9日告示第99号)

この告示は、公示の日から施行する。

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鴨川市浄化槽清掃業の許可等の取扱いに関する要綱

平成21年9月30日 告示第122号

(平成25年9月9日施行)