○鴨川市附属機関設置条例

平成31年3月25日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めのあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づく附属機関(以下「附属機関」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む。以下同じ。)及び教育委員会の附属機関として別表に掲げる附属機関を置く。

2 前項の附属機関において担任する事務並びに当該附属機関の組織並びに委員の定数、構成及び任期は、それぞれ別表各欄に定めるとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委嘱等)

第3条 委員は、市長(教育委員会の附属機関にあっては、教育委員会。第6条において同じ。)が委嘱し、又は任命する。

2 委員は、再任を妨げない。

(会長、副会長等)

第4条 会長又は委員長(以下この条及び次条において単に「会長」という。)及び副会長又は副委員長(第3項において単に「副会長」という。)は、委員の互選により定める。

2 会長は、附属機関を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。この場合において、副会長が2人以上あるときは、あらかじめ会長が定めた順序で、その職務を代理する。

(会議)

第5条 附属機関の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係者の会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は関係者に資料の提出を求めることができる。

5 前各項に規定するもののほか、会議の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(鴨川市特別職報酬等審議会条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 鴨川市特別職報酬等審議会条例(平成17年鴨川市条例第39号)

(2) 鴨川市文化施設運営協議会設置条例(平成17年鴨川市条例第86号)

(3) 鴨川市スポーツ推進審議会設置条例(平成17年鴨川市条例第91号)

(4) 鴨川市水道事業運営委員会設置条例(平成17年鴨川市条例第145号)

(5) 鴨川市立国保病院運営協議会設置条例(平成17年鴨川市条例第148号)

(6) 鴨川市総合計画審議会設置条例(平成17年鴨川市条例第161号)

(7) 鴨川市予防接種健康被害調査委員会設置条例(平成18年鴨川市条例第3号)

(8) 鴨川市子ども・子育て会議設置条例(平成26年鴨川市条例第1号)

(鴨川市学校給食センター設置条例の一部改正)

3 鴨川市学校給食センター設置条例(平成17年鴨川市条例第79号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鴨川市立図書館設置条例の一部改正)

4 鴨川市立図書館設置条例(平成17年鴨川市条例第82号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鴨川市市民会館の設置及び管理に関する条例の一部改正)

5 鴨川市市民会館の設置及び管理に関する条例(平成17年鴨川市条例第97号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鴨川市介護保険条例の一部改正)

6 鴨川市介護保険条例(平成17年鴨川市条例第116号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鴨川オーシャンパークの設置及び管理に関する条例の一部改正)

7 鴨川オーシャンパークの設置及び管理に関する条例(平成17年鴨川市条例第135号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鴨川市消防条例の一部改正)

8 鴨川市消防条例(平成17年鴨川市条例第150号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鴨川市企業立地及び雇用の促進に関する条例の一部改正)

9 鴨川市企業立地及び雇用の促進に関する条例(平成26年鴨川市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

10 この条例の施行の際現に附則第2項の規定による廃止前のそれぞれの条例の規定により置かれている附属機関及び附則第3項から前項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により置かれている附属機関は、それぞれこの条例の規定により置かれる同一の名称の附属機関となり、同一性をもって存続するものとする。

11 この条例の施行の際現に別表に掲げる附属機関と同一の名称の合議体(以下「従前の附属機関等」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、それぞれ同表に掲げる附属機関の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱され、又は任命されたものとみなされる委員の任期は、第2条第2項の規定にかかわらず、同日における当該従前の附属機関等の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

12 前項の規定により附属機関の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなされた者の数が別表に定める委員の定数を超える附属機関にあっては、第2条第2項の規定にかかわらず、当該者の任期に限り、当該者の数をもって委員の定数とする。

13 この条例の施行の際現に従前の附属機関等の会長若しくは委員長又は副会長若しくは副委員長の職にあるものは、それぞれ別表に掲げる同一の名称の附属機関の会長若しくは委員長又は副会長若しくは副委員長として互選により定められたものとみなす。

14 平成33年3月31日までの間、別表1市長の附属機関の表鴨川市立国保病院運営協議会の項定数の欄中「7人」とあるのは「10人」と、同項構成の欄中「市議会の議員 2人」とあるのは「市議会の議員 3人」と、「識見を有する者 3人」とあるのは「識見を有する者 5人」とする。

附 則(令和元年12月26日条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(鴨川市附属機関設置条例の一部改正に伴う経過措置)

第9条 この条例の施行の際現に前条の規定による改正前の鴨川市附属機関設置条例(以下この条において「旧条例」という。)別表2教育委員会の附属機関の表鴨川市学校給食センター運営委員会の項構成の欄第1号に掲げる委員(以下この条において「旧委員」という。)である者は、この条例の施行の日に、前条の規定による改正後の鴨川市附属機関設置条例(以下この条において「新条例」という。)別表2教育委員会の附属機関の表鴨川市学校給食センター運営委員会の項構成の欄第1号に掲げる委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる委員の任期は、新条例第2条第2項の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2 この条例の施行の際現に旧条例別表2教育委員会の附属機関の表に掲げる鴨川市学校給食センター運営委員会の会長又は副会長の職にあるものは、それぞれ新条例別表2教育委員会の附属機関の表に掲げる鴨川市学校給食センター運営委員会の会長又は副会長として互選により定められたものとみなす。

附 則(令和2年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 市長の附属機関

名称

担任する事務

組織

定数

構成

任期

鴨川市男女共同参画推進審議会

市長の諮問に応じ、男女共同参画に関する事項について調査審議を行うこと。

会長1人、副会長1人及びこれら以外の委員

8人以内

識見を有する者

2年

鴨川市総合計画審議会

市長の諮問に応じ、総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略に関する事項について調査審議を行うこと。

会長1人、副会長1人及びこれら以外の委員

15人以内

(1) 産業、行政、教育、金融、労働及び報道の関係者のうち市長が必要と認める者

(2) 識見を有する者

委嘱の日から諮問に係る調査審議が終了するまで

鴨川市地域公共交通会議

市長の諮問に応じ、重要な地域公共交通施策に関する事項について調査審議を行うこと及び道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づき必要となる事項、国庫補助金交付に必要な交通計画の策定に関する事項等について協議を行うこと。

会長1人、副会長1人及びこれら以外の委員

19人以内

道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第9条の3第1項各号及び第2項各号並びに地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第2項各号に掲げる者のうち市長が必要と認める者

2年

鴨川市企業立地促進審議会

市長の諮問に応じ、企業の立地及び雇用の促進に関する各種施策について調査審議を行うこと。

会長1人、副会長1人及びこれら以外の委員

7人以内

識見を有する者

2年

鴨川市特別職報酬等審議会

市長の諮問に応じ、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料額について調査審議を行うこと。

会長1人、副会長1人及びこれら以外の委員

6人

(1) 市の区域内の公共的団体等の代表者 3人

(2) 識見を有する者 3人

2年

鴨川市行政改革推進委員会

市長の諮問に応じ、行政改革に関する事項について調査審議を行うこと。

会長1人、副会長1人及びこれら以外の委員

7人以内

識見を有する者

委嘱の日から諮問に係る調査審議が終了するまで

鴨川市消防委員会

市長の諮問に応じ、消防団に関する事項について調査審議を行うこと。

委員長1人、副委員長1人及びこれら以外の委員

7人以内

(1) 消防の関係者

(2) 識見を有する者

2年

鴨川市介護保険運営協議会

市長の諮問に応じ、介護保険法(平成9年法律第123号)第117条に規定する介護保険事業計画及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8に規定する老人福祉計画の策定又は変更並びに介護保険サービス等に関すること、地域包括支援センターの運営に関すること並びに地域密着型サービスの指定等に関することについて調査審議を行うこと。

会長1人、副会長1人及びこれら以外の委員

7人以内

(1) 住民を代表する者

(2) 被保険者を代表する者

(3) 介護保険に係るサービス事業の関係者

(4) 保健医療及び社会福祉の関係者

(5) その他市長が必要と認める者

3年

鴨川市予防接種健康被害調査委員会

市長の諮問に応じ、予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき行う予防接種及び市長が必要と認めて行う予防接種をいう。)に関連する健康被害の発生に際し、当該事例について医学的見地から調査審議を行うこと。

委員長1人、副委員長1人及びこれら以外の委員

5人

(1) 千葉県が選定する専門医師

(2) 公益社団法人安房医師会の会長

(3) 千葉県安房保健所の所長

(4) 学識経験を有する者

2年

鴨川市健康づくり推進協議会

市長の諮問に応じ、市民の総合的な健康づくりのための計画の策定及び推進について調査審議を行うこと。

会長1人、副会長1人及びこれら以外の委員

7人以内

(1) 保健医療の関係者

(2) 識見を有する者

2年

鴨川市老人ホーム入所判定委員会

市長の諮問に応じ、老人福祉法第11条第1項第1号及び第2号の規定による措置の開始、変更又は廃止について調査審議を行うこと。

委員長1人、副委員長1人及びこれら以外の委員

5人

(1) 千葉県安房保健所の所長

(2) 医師

(3) 老人福祉施設の長

(4) 地域包括支援センターの長

(5) 老人福祉を担当する市の職員

2年

鴨川市地域福祉推進会議

市長の諮問に応じ、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条第1項に規定する地域福祉計画の策定及び推進について調査審議を行うこと。

委員長1人、副委員長1人及びこれら以外の委員

7人以内

(1) 福祉団体の関係者

(2) 識見を有する者

2年

鴨川市子ども・子育て会議

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項各号に掲げる事務を処理すること。

会長1人、副会長1人及びこれら以外の委員

10人以内

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 関係機関及び団体を代表する者

(4) 識見を有する者

2年

鴨川市農業振興地域整備協議会

市長の諮問に応じ、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項に規定する農業振興地域整備計画の策定及び変更について調査審議を行うこと。

会長1人、副会長1人及びこれら以外の委員

7人以内

(1) 農業に従事する者

(2) 農林業の関係団体を代表する者

(3) 識見を有する者

2年

鴨川市人・農地プラン検討会

市長の諮問に応じ、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第26条第1項に規定する農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者、農業の将来の在り方及びそれに向けた農地中間管理事業の利用等に関する事項についての協議の結果を取りまとめることについて調査審議を行うこと。

会長1人、副会長1人及びこれら以外の委員

7人以内

(1) 農業に従事する者

(2) 識見を有する者

2年

鴨川オーシャンパーク運営委員会

市長の諮問に応じ、鴨川オーシャンパークの運営に関する事項ついて調査審議を行うこと。

会長1人、副会長1人及びこれら以外の委員

7人以内

識見を有する者

委嘱の日から諮問に係る調査審議が終了するまで

鴨川市立国保病院運営協議会

市長の諮問に応じ、病院事業の運営に関する事項について調査審議を行うこと。

会長1人、副会長1人及びこれら以外の委員

7人

(1) 市議会の議員 2人

(2) 公益社団法人安房医師会の会員 2人

(3) 識見を有する者 3人

2年

鴨川市水道事業運営委員会

市長の諮問に応じ、水道事業の運営に関する事項について調査審議を行うこと。

会長1人、副会長1人及びこれら以外の委員

7人

(1) 市議会の議員 2人

(2) 識見を有する者 5人

2年

鴨川市スポーツ推進審議会

市長の諮問に応じ、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第10条第1項に規定するスポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項及び同法第35条に規定する補助金の交付について調査審議を行うこと。

会長1人、副会長1人及びこれら以外の委員

7人以内

識見を有する者

2年

2 教育委員会の附属機関

名称

担任する事務

組織

定数

構成

任期

鴨川市教育支援委員会

教育委員会の諮問に応じ、児童生徒等のうち学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する視覚障害者等その他の心身に障害のあるものの就学に関し必要な事項について調査審議を行うこと。

会長1人、副会長1人及びこれら以外の委員

7人以内

(1) 医療の関係者

(2) 特別支援教育の関係者

(3) 福祉の関係者

(4) 識見を有する者

2年

鴨川市学校給食センター運営委員会

教育委員会の諮問に応じ、学校給食センターの運営に関する事項について調査審議を行うこと。

会長1人、副会長1人及びこれら以外の委員

7人以内

(1) 給食を受ける小学校及び中学校のPTAが推薦する者

(2) 識見を有する者

2年

鴨川市文化施設運営協議会

教育委員会の諮問に応じ、文化施設(鴨川市郷土資料館、鴨川市文化財センター及び鴨川市民ギャラリーをいう。以下この欄において同じ。)の管理及び運営に関すること並びに文化施設における事業の実施及び奨励に関することその他文化施設の振興に関することについて調査審議を行うこと。

会長1人、副会長1人及びこれら以外の委員

7人以内

識見を有する者

2年

鴨川市図書館協議会

図書館法(昭和25年法律第118号)第14条第2項の規定に基づき、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べること。

会長1人、副会長1人及びこれら以外の委員

6人以内

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験を有する者

2年

鴨川市附属機関設置条例

平成31年3月25日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)