○鴨川市木造住宅耐震改修事業費等補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り災害に強いまちづくりを推進するため木造住宅の所有者等が行う耐震改修事業等に要する費用について予算の範囲内において交付する鴨川市木造住宅耐震改修事業費等補助金に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震改修事業 地震に対する安全性の向上を目的として、次の又はに掲げる工事等を行う事業をいう。

 耐震改修工事並びにこれに係る設計及び工事監理

 建替工事

(2) 耐震改修工事 一般財団法人日本建築防災協会が発行する木造住宅の耐震診断と補強方法による木造住宅の耐震性の判定基準に係る総合評価の評点(以下「総合評点」という。)が1.0未満の木造住宅について、総合評点を1.0以上にするための補強工事をいう。

(3) 設計 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第6項に規定する設計をいう。

(4) 工事監理 建築士法第2条第8項に規定する工事監理をいう。

(5) リフォーム工事 木造住宅の機能の維持及び向上のための増築、改修、修繕、模様替等をいう。

(6) 建替工事 総合評点が1.0未満の木造住宅の除却を行うとともに、市の区域内に新たな一戸建ての専用住宅又は併用住宅(居住の用に供する部分の床面積が当該住宅の延べ床面積の2分の1以上のものをいう。以下同じ。)を建築する工事をいう。

(補助対象木造住宅)

第3条 補助の対象とする木造住宅は、次に掲げる要件を満たす木造住宅であって、鴨川市木造住宅耐震診断費補助金交付要綱(平成21年鴨川市告示第1号。以下「耐震診断要綱」という。)に規定する木造住宅耐震診断の結果、総合評点が1.0未満のものとする。

(1) 柱、梁その他の主要構造部が木材の在来軸組構法によって造られていること。

(2) 昭和56年5月31日以前に建築され、又は着工された一戸建ての専用住宅又は併用住宅であること。

(3) 地上階数が2以下であること。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、前条の木造住宅について行う次条に規定する要件を満たす耐震改修事業及び当該耐震改修事業(第2条第1号アに掲げる工事等を行う事業に限る。)と同時に行う第6条に規定する要件を満たすリフォーム工事とする。

2 この告示による補助金の交付は、同一の木造住宅につき1回限りとする。

第5条 耐震改修事業のうち耐震改修工事は、市の区域内に営業所(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する営業所をいう。)を有し、同項に規定する建設業の許可を受けている者(同項に規定する建設業の許可を受けていない者が同項ただし書に規定する軽微な建設工事に該当する耐震改修工事を行う場合にあっては、市の区域内に営業所又は住所を有し、同法第7条第2号に掲げる者と同等の知識及び技術又は技能を有する者であって市長が認めるもの)又は第3条の木造住宅を建築した者(同法第3条第1項に規定する建設業の許可を受けている者(同項に規定する建設業の許可を受けていない者が同項ただし書に規定する軽微な建設工事に該当する耐震改修工事を行う場合にあっては、同法第7条第2号に掲げる者と同等の知識及び技術又は技能を有する者であって市長が認めるもの)に限る。)が施工するものとする。

2 耐震改修事業のうち耐震改修工事に係る設計及び工事監理は、耐震診断要綱第2条第1号に規定する木造住宅診断士である建築士が行うものとする。

3 耐震改修事業のうち建替工事に係る設計及び工事監理は、建築士法第2条第1項に規定する建築士が行うものとする。

4 耐震改修事業のうち建替工事に係る建替後の一戸建ての専用住宅又は併用住宅は、居住の用に供する部分の床面積が70平方メートル以上であることとし、この告示による補助金の交付を受けようとする者の居住の用に供するものであることとする。

第6条 リフォーム工事は、前条第1項に規定する者が施工するものとする。

2 第8条第3号に規定するリフォーム工事に要する経費の総額は、20万円以上であることとする。

(補助対象者)

第7条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 木造住宅の所有者又はその2親等以内の親族であって当該木造住宅に居住していること。

(3) 補助対象者及び当該補助対象者と同居している者に市税(市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。)、介護保険料、学校給食費、水道料金並びに本市が設置する幼稚園、保育所及び認定こども園に係る保育料の滞納がないこと。

(補助対象経費)

第8条 補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) 耐震改修工事に要する次に掲げる経費

 地震の揺れに抵抗する効果を高めるための補強工事に要する経費

 地震による木造住宅の接合部の分離を防止するための補強工事に要する経費

 木造住宅の軽量化を図るための工事に要する経費

 その他木造住宅の耐震性能の向上を図るための補強工事に要する経費であって市長が特に認めるもの

(2) 耐震改修工事に係る設計及び工事監理に要する経費

(3) 木造住宅の屋根、外壁、居室、台所、玄関、階段、廊下、トイレ、浴室等に係るリフォーム工事に要する経費。ただし、次に掲げる経費を除く。

 倉庫、車庫及び外構の工事に要する経費

 備品の購入に要する経費

 前2号に掲げる経費

 併用住宅における居住の用に供する部分以外の部分の工事に要する経費

 災害等による保険給付金の対象となる工事に要する経費

 その他市長が適当でないと認める経費

(4) 建替工事に要する経費。ただし、次に掲げる経費を除く。

 倉庫、車庫及び外構の工事に要する経費

 備品の購入に要する経費

 その他市長が適当でないと認める経費

(補助金の額)

第9条 補助金の額は、次に掲げる額を合計した額以内の額とする。

(1) 前条第1号に規定する補助対象経費の額に100分の23を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)ただし、40万円を限度とする。

(2) 前条第2号に規定する補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)ただし、10万円を限度とする。

(3) 前条第3号に規定する補助対象経費の額に10分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)ただし、20万円を限度とする。

(4) 前条第4号に規定する補助対象経費の額に100分の23を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)ただし、40万円(第5条第1項に規定する者(市の区域内に本店又は主たる事業所を有するものに限る。)が建替工事を施工する場合にあっては、80万円)を限度とする。

(交付の申請)

第10条 規則第3条の規定により補助金の交付を申請しようとするときは、市長が定める期日までに、鴨川市木造住宅耐震改修事業費等補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 木造住宅の登記事項証明書その他の木造住宅の所有者及び建築年月日を証する書類

(2) 耐震診断要綱第10条第1号に規定する木造住宅耐震診断結果報告書の写し

(3) 木造住宅の位置図及び現況の各階の平面図(木造住宅の面積を表示したもの)

(4) 補助事業の実施前の木造住宅の写真(木造住宅の外観が確認できるもの)

(5) 耐震改修工事の施工者が第5条第1項に規定する要件を満たすことを証する書類

(6) 工事費の内訳が記載された見積書の写し

(7) 設計者が第5条第2項又は第3項に規定する要件を満たすことを証する書類

(8) 設計の契約書類の写し

(9) 建築士法第2条第6項に規定する設計図書の写し

(10) 工事監理者が第5条第2項又は第3項に規定する要件を満たすことを証する書類

(11) 耐震改修工事に係る工事監理費の内訳が記載された見積書の写し

(12) 建替工事に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認済証の写し(同法の規定による確認が必要な場合)

(13) 建替工事の施工者の本店又は主たる事業所が市の区域内に有する場合にあっては、その所在地を証する書類

(14) 木造住宅の所有者の2親等以内の親族であることが確認できる書類(当該所有者以外の者が申請する場合)

(15) 補助事業の実施について木造住宅の所有者の同意があることを証する書類(当該所有者以外の者が申請する場合又は当該所有者が2人以上ある場合)

(16) 市税等の納付状況等調査同意書(別記第2号様式)

(17) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、耐震診断要綱による補助金を受けた年度と同一年度にこの告示による補助金の交付を申請するときは、同項第1号から第4号までに掲げる書類の添付を省略することができる。ただし、耐震診断要綱により市長に提出した当該書類の内容に変更があるときは、この限りでない。

3 申請者が第4条第1項のリフォーム工事についてこの告示による補助金の交付を申請する場合にあっては、当該申請者は、第1項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を同項の申請書に添付しなければならない。

(1) 工事費の内訳が記載された見積書の写し

(2) リフォーム工事の内容が確認できる図面

(3) リフォーム工事の箇所別の施工前の写真

(4) 建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認済証の写し(同法の規定による確認が必要な場合)

(交付の決定)

第11条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、規則第4条の規定により補助金の交付の可否を決定し、鴨川市木造住宅耐震改修事業費等補助金交付・不交付決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第12条 規則第8条の規定により申請事項の変更の承認を得ようとするときは、鴨川市木造住宅耐震改修事業等変更(中止・廃止)承認申請書(別記第4号様式)第10条第1項及び第3項に規定する書類(当該変更に係るものに限る。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、鴨川市木造住宅耐震改修事業等変更(中止・廃止)承認・不承認通知書(別記第5号様式)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第13条 規則第12条の規定により実績報告をしようとするときは、補助事業が完了した日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、鴨川市木造住宅耐震改修事業等実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 耐震改修工事又は建替工事の契約書類の写し

(2) 耐震改修工事又は建替工事に要した経費の内訳が確認できる領収書の写し

(3) 耐震改修工事に係る設計に要した経費の内訳が確認できる領収書の写し

(4) 耐震改修工事又は建替工事に係る工事監理の契約書類の写し

(5) 耐震改修工事に係る工事監理に要した経費の内訳が確認できる領収書の写し

(6) 耐震改修工事又は建替工事に係る建築士法第20条第3項の規定による工事監理報告書の写し

(7) 耐震改修工事の箇所別の施工前、施工中及び施工後の写真

(8) 建替工事の施工前(木造住宅の除却後)及び施工後の写真

(9) 建替工事に係る建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し(同法の規定による確認が必要な場合)

(10) その他市長が必要と認める書類

2 前項の場合において、第4条第1項のリフォーム工事を補助事業に含むときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) リフォーム工事の契約書類の写し

(2) リフォーム工事に要した経費の内訳が確認できる領収書の写し

(3) リフォーム工事の箇所別の施工後の写真

(4) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し(同法の規定による確認が必要な場合)

(交付の請求)

第14条 規則第15条の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、鴨川市木造住宅耐震改修事業費等補助金交付請求書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、平成34年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに規則第4条の規定による交付決定のあった補助金については、第14条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

附 則(平成28年8月16日告示第111号)

この告示は、公示の日から施行し、平成28年度分の予算に係る補助金から適用する。

附 則(平成29年5月11日告示第84号)

この告示は、公示の日から施行し、平成29年度分の予算に係る補助金から適用する。

附 則(平成31年3月29日告示第82号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公示の日から施行する。

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鴨川市木造住宅耐震改修事業費等補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第53号

(平成31年4月1日施行)